ラスト!特定技能も多々あった育成就労パブコメチェック…5

お金

結局、.そして今日分と、5日間かかった。
コレでお終い。

もうね、ここまで来たら、最後まで…。

 
第3 監理支援機関に係る規定の整備
の最後部分から。

 
11 密接な関係を有する役員等
(1)法第39条第5項で定める密接な関係を有する役員又は職員は、次のいずれかに該当する者とすること。
5 監理支援機関は、実施者と密接な関係を有する役員又は職員を、業務の実施に関わらせてはならない。
  ア 監理支援を受ける監理型育成就労実施者若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であったもの
  イ アに規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
  ウ 社会生活において密接な関係を有する者であって、監理型育成就労実施者に対する監査その他の監理型育成就労実施者の業務が適正に実施されているかどうかの確認の公正が害されるおそれがあると認められるもの
・・・ココで、理事が代表を務める受入先に、育成就労外国人を、自前の監理支援機関で受け入れさせることはできないって定めてるんですね。

 
12 監理支援責任者
(1)監理支援責任者は、監理支援事業を行う事業所ごとに、監理支援機関の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理支援責任者の業務を適正に遂行する能力を有するものを選任しなければならないこと。
(2)監理支援責任者は、過去3年以内に監理支援責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならないこと。
(3)監理支援事業を行う事業所において監理支援を行う監理型育成就労実施者と密接な関係を有する者として次に掲げる者が当該事業所の監理支援責任者となる場合にあっては、当該監理支援責任者は当該監理型育成就労実施者に対する監理支援に関与してはならず、当該事業所には、他に当該監理型育成就労実施者に対する監理支援に関与することができる監理支援責任者を置かなければならないこと。
ア 当該事業所において監理支援を行う監理型育成就労実施者若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
イ アに規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
ウ 当該事業所において監理支援を行う監理型育成就労実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、監理支援の公正が害されるおそれがあると認められるもの
・・・ココでもお手盛り厳禁!って言ってます。

 
13 その他
・・・要は、育成就労に限っては監理支援機関の許可審査時に職業紹介事業者として別で労働局から許可を得る必要はないって、技能実習と同じ理屈が書いてある。
 

第4 外国人育成就労機構に係る規定の整備
第5 雑則に係る規定の整備

まったく大した意味はない。

 
以上が39ページに渡り、書かれていたこと。

 
 
ふぅ、後は、残り数枚。

一つは、どこまでが都会であって、そこ以外は田舎だから、人数枠が違う区域については、
これ見てね…って書いてあるヤツ。
なお、この点については、入管が出してくる地図的な色分けの図が、わかりやすいです。

あと、育成就労のみならず、特技と他の改正もありましたね。
ただし、以下に抜粋したコレも2027年4月1日からと、猶予期間が同様にあるのは、
ありがたい先も多そうです。

ただ、読まない先にとっては、猶予もへったくれもありませんけども。笑

以下、特技特化の抜粋。

・登録支援機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間が満了する4か月前までに

・支援担当者の数が、特定技能外国人の数を50で除して得た数を超えていない者
(支援担当者1名につき、50人までしか支援できない=51人目を支援したきゃ、もう1名は支援担当者増やしてからね…ってヤツ)
・支援担当者の数が、特定技能所属機関の数を10で除して得た数を超えていない者
(ここも1名につき、10社までしか対応しちゃいかん=11社目を支援したかったら、もう1名増やせ!ってヤツ)
注:ココ、andなのかorなのかの明記がないし、育成就労の同様の縛りとも被せているのかどうかも、未だハッキリしていない。
ただ、おそらくorでなくandで理解しておく方が無難かなと。苦笑

支援業務に係る実績及び費用の内訳等をインターネットを利用して公表してないといかん。

支援責任者又は支援担当者以外の者が支援業務を行うのはダメ!
特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を再委託する行為もダメ!
(ブローカーは使うなってヤツね)

・「2号技能実習を良好に修了している者が、技能及び日本語能力の試験に合格していることを要しないとする」旨の規定を削除する。
(あーぁ、明記されちゃいましたね…と思いきや…付則って部分に、「技能及び日本語能力の試験に合格していることを要しない旨の経過規定等を定める」ってありました。つまり…経過規定等=今すぐじゃないけど、いつか終わるって意味かと)

 
・1号特定技能外国人支援計画の内容に、特定技能1号の在留資格をもって在留する者が特定技能2号の在留資格への変更を希望する場合に必要な支援を行うことを追加する。
(さてさて、特技2号への移行に必要な支援=高度な技能検定の合格と、N3相当の日本語能力ですが、登録支援機関にそんな実力がある先はいかほど?!)
(協力確認書の件で支援計画の変更があったばかりだけど、2年後には、また支援が加わるって意味=支援12項目(今はもう11?)とか言うのかな?笑)

なお、企業内転勤についてもいくつか書かれていたけど、
あんまり興味ないから、割愛。

もう1枚あったけど、特技1号で妊娠だの「相当の理由」があれば、通算5年が6年まではOKにしますよって話のみでした。
ま、大勢に影響なし。

 
 
以上で、本当にオシマイです。

ふ~、やっぱりこうやってアウトプットすると、
ふわっと眺めて、わからん~って嘆いてるよりも、
よっぽど整理されて理解はできる。

5日前の冒頭に書いた通りです。

ぜひアナタもやってみたらいかがですか~?

 
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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