先日の育成就労パブコメの”おススメ”チェック方法…1

お金

先週か…出ましたし、
業界では早速アレコレ飛び交ってるみたいですね。笑

で、私のちっちゃなオツムでは、
とても読んでも頭に入らないので、
自分なりにいつものアウトプットをしてみて、
残念な我がインプット力を、少しでも強めてみます。涙
(それでも3歩も歩かずに抜けていく低脳力…大泣)
(それでもなんでも、ヤラナイよりはマシ)

ちなみに、
同様の事を、各団体先の代表が部下に対して発信すれば、
それこそ部下もまた、読まなざるを得ないし、
なにより今後の経営のかじ取りに、
大変貴重な判断材料を自身で確認できるので、
ミンナすればいいのに…って。苦笑

もうね…一週間、自宅にこもって、
全部、腹落ちして理解して、
現場想定での諸問題まで想定できるまで、
何度も読み込むのもアリだと思うけどなあ。
この先、何年もの経営判断=事業の土台ルールになるんだから。

てか、野球でもサッカーでも、
ルール知らなきゃ、そもそもゲームにすらならないし、
当然、お金を頂くプロ選手なんて、
ましてその監督なんて、
口が裂けても言えないと思うんだけど、
…私だけ?

 
えっと、大前提で書いときます。
以下、パブコメの段階なので、
確定公表ではありません。
振り回されないでね。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000105&Mode=0
※たぶん、しばらくしたら消えるのがパブコメだと思われ…。

それと、たまには…。
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/39193/
このJITCOの基本整理も参考になるのではと。

 
さて…それでも全て「概要」しかでてないんですが、
ほぼほぼ、この中のホントに1~3ページしかない数枚は見てる方も多いだろうし、
それこそミンナ知りたいのは、
読む気になれない39ページのほうでしょうから、
そっちを主にピックアップしてみます。

ちなみに、
これで概要なんだから、そりゃホントに運用要領案が出てきたら、
おそらくは、現状の600ページを更に超えます…大泣

あっと、今までの改正公表情報については、
既に理解している前提で…
この時点で、既について行けない方もいそうですが。汗

ま、キリもないので、
では、最初は非39ページの方からね。

てか、早速、上から順に…

 
2号技能実習を修了した者で、
引き続き3号技能実習を行わせることができる者について、
改正法の施行日の時点で2号技能実習を1年以上行わせているものとする…

など所要の規定の整備を行う。

特にこういった移行過渡期がややこしくてクソメンドイ事になりそうで、
全てがケースバイケースなのに、
それらを必死に理解して覚えても、
そのいっときだけの知識になるのも、
ツライところですわ。涙

 
入国後講習において、
認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数が100時間以上であることとする旨の規定の適用については、
当分の間、登録日本語教員による授業
(同時に授業を行う生徒の数が20人以下であるものであることその他日本語教育の適正かつ確実な実施のために適当と認められる方法により行うものに限る。)
100時間以上受けることで、
認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において100時間以上の授業時間数の授業科目を履修したものとみなすものとする。

現時点に限っては、
もはや『認定日本語教育機関(就労課程認定先)』はいったん頭から外してもいいかも。
で、入国後法定講習は存続するようなので、
この点の詳細はキッチリ押さえておかねば…なポイント。

なお、自前で講習してる先では、当然、登録日本語教員がいないと話にならない。
また、外注してる場合、アウトソース先のコストは上がるでしょうね。

と言いつつ、どれだけ縛りが増え、厳罰が明文化されても、
読まない知らない残念な監理支援機関先と、
輪をかけてわかってない「なんちゃって講習施設」とが、
毎日サッカーさせてカレー食わせて安いでっせ!ってやってるんだろうな。苦笑

 
育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するため
認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において100時間以上の授業時間数の授業科目を履修することができるよう必要な措置を講
じていることとする旨の規定の適用については、
当分の間、登録日本語教員による授業
(同時に授業を行う生徒の数が20人以下であるものであることその他日本語教育の適正かつ確実な実施のために適当と認められる方法により行うものに限る。)
100時間以上受けることで、
認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において100時間以上の授業時間数の授業科目を履修したものとみなすものとする。

前出と似て非なる「在留期間中」の部分ですね…入国後法定講習を終えた後の話。
要は、
・N5取ってから入国してこなかった場合は、1年目(11カ月?)で100時間以上…
・N4を入国1年目までに取れてない場合は、2,3年目で100時間以上…
そういう意味でしょうね。

コレ、受入先がコスト支払って実施せよってヤツでしょうから、
自団体で登録日本語教員がいれば、自団体でオプション売上が立ちますね。
アウトソースする場合は、いくらなのか、
それはたぶん細かなルール付きで録画まで求められそうだし、
100時間以上も実際には何曜日の何時からでお願いすべきなのか、
それは就労時間として給与対象なのかとか、
100人、1000人受入してる場合、
5人、50人の登録日本語教員を確保せねば何だけど、
そんなに都合よくいく?
確か先月、メディアニュースで1.1万人を超えた…なんてやってたけど、
この「育成就労向けでやってくれる登録日本語教員」って、
いったいどれだけいるのかな?
いやいや、最初っからN4取得者のみ受入するから心配無用?!

この点一つとっても、どうする?代表理事?って感じです。

てか、どうする?送り出し?でもありますけども。

 
育成就労計画の認定の基準のうち育成就労外国人の数に係る規定の適用に当たっては、
施行後に改正法附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者は、
育成就労外国人とみなすものとする。

これは、技能実習では技能実習で定められた受入人数枠ですが、
育成就労が施行されても、
並行して技能実習生を受入してる場合は、
育成就労としてに受入人数枠に、その技能実習生もカウントしますよ…って意味でしょう。

ま、面倒なくてよろしい。

 

うお、冒頭の1,2枚の中から、3つ書いただけで、もう長文…。

続きはまた明日……ま、出来る範囲だけ。

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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