育成就労パブコメチェックの続き…技能実習と一緒なんだけどビミョーに今時に改変…2

お金

もうホント、↑こう言いたくなる…涙

今回、長い前フリなく、昨日の続き
(てか、送り出し側もちゃんとわかってないとマヂで手遅れになりますわね…昨日書いた1点においてだけでも)

  
さて、39ページの、ほとんどの皆さんが、ろくに読まない部分に行きましょうか。

 
第1 総則
1 定義
・入国後法定講習は「入国後講習」と簡潔に。
・送り出し機関は「取次送出機関」と逆に面倒に。
・「外部監査」…これ、外部監査人か外部監査役員かあった気がするけど、確か実名公表含めてホントに外部の士業とかじゃなきゃダメになるんでしたっけ…記憶が定かではない。
・・・くらいかな。

 
第2 育成就労計画に係る規定の整備
2 育成就労計画の記載事項
(4)申請者が加入している分野別協議会の名称

・・・今更ですが、育成就労もまた分野別協議会加入が大前提。
てことは、受入先が2027年4月1日?までに加入できていないと、
育成就労のスタートは切れない。

 
3 育成就労計画の添付書類
(2)…直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに…
・・・確か、ここも厳しくなって債務超過が理由書で通るのは1回(1年)のみになってく議論の流れじゃなかったっけね。

 
5 育成就労実施者の変更の希望の申出
・・・こんなのも受け付けなきゃならんのがメンドイ。苦笑

 
 
さぁて、こっからが本番。

 
 
7 育成就労の目標及び内容の基準
(2)…
  ア…
  (イ)同一の作業の反復のみによって修得することができるものではないこと。
・・・まだこんな文が残るんですね、てことは…(後述に続く)

  イ 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。
  …
  (イ)育成就労を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた技能の修得に必要な素材、材料等を用いるものであること。
・・・またこんな縛りがあるのか、てことは今まで同様に、審査基準なるものが続くと想定されますねぁ、クソメンドイ。
   …
  (ウ)必須業務(修得させる技能に係る技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験の試験範囲に基づき、当該技能を修得するために必ず行わなければならない業務をいう。)に従事させる時間が業務に従事させる時間全体の3分の1以上であること。
・・・必須業務ってまだ言わせるんだね。溜息
50%以上だったヤツが、それでも33.33%以上に減ったと言える。
特技では「もっぱら」で済んでるのに「育成」する制度だから、
結局は、単純労働ではダメって理屈が消えないらしい。

  ウ 育成就労外国人が次のいずれにも該当する者であること。
  …
  (オ)…特定技能の在留資格をもって本邦に在留していた期間を有する者にあっては、当該期間に従事していた業務の内容その他の事情に照らして、育成就労の適正な実施の観点から育成就労の対象となることが相当と認められる者であること。
・・・えっと、転職希望者ってヤツかな…確か1度くらい別分野でやり直すことも可能とする流れでしたっけね?
   …
  (キ)監理型育成就労に係るものである場合は、次に掲げる事項に該当すること。
    …
    b 第1の2の取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が1年以上であること。
・・・企業内転勤ってやつか。送り出し国での1年在籍要件ってやつ。
(ここら辺、興味薄くてよく分かりません)

 
 
  カ 育成就労の実施に関し、次のいずれにも該当すること。
  …
  (ウ)監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。
   …
    b 申請者及び監理支援機関が、監理型育成就労に関連して、監理型育成就労外国人に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。
・・・あはは、人権侵害までイチイチ明文化しないといけないなんて、情けない。てか技能実習でも書いてあったっけ、バカバカしくて覚えてもいない。
   …
    c 監理型育成就労外国人等が監理型育成就労の申込みの取次ぎ又は外国における監理型育成就労の準備に関して取次送出機関又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。
・・・給料の2カ月分とか無理くり定めた申込金?送り出し管理費?の部分ですね。
これ、国によっても送り出し国側でどうとでもやり様はあるのでしょうけれど、それが日本在留中に表に出たら、監理支援機関と受入先が何らかのペナを受けるのかもね。
   …
    d 申請者が監理型育成就労外国人等と雇用契約を締結するに当たり、申請者又は監理支援機関が、当該監理型育成就労外国人等に対し、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により、当該雇用契約に係る業務の内容、労働条件その他の雇用契約の内容の説明を行っていること。
・・・これ、Web面接で済ませている先の場合、証拠を求められるんでしょうね。
リアル面接もまた、面接渡航時の航空券の支払いなど、残しておけ!って意味になるのかな。
まぁ、「ちゃんと説明を受けました」って署名の紙があれば大丈夫だとは思われますけど、
そもそもが、問題はソコじゃない。苦笑

  (エ)育成就労外国人が1年ごとに本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することとしている場合は、次のいずれにも該当すること。
   …
    b 一時帰国の時期及び期間(6月以内に限る。)が毎年同一であること。
・・・派遣が可能な漁業と農業向けだとは思われますが、「時期も期間も毎年同一」って、どこまでアホなのか。
漁業も農業も毎年同じ月日から魚が採れて農作物が実ってくんじゃないのにねえ。

 
 
  キ 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
  …
  (ウ)その総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算する。この(ウ)において同じ。)が、
320時間以上
(育成就労外国人が、過去6月以内に、本邦外において、日本語、本邦での生活一般に関する知識又は本邦での円滑な技能の修得に資する知識の科目につき、160時間以上の課程を有し、座学(見学を含む。)により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、当該時間以上)
であること
(試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合にあっては、その総時間数が、220時間以上(育成就労外国人が、過去6月以内に、本邦外において、日本語、本邦での生活一般に関する知識又は本邦での円滑な技能の修得に資する知識の科目につき、110時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、当該時間以上)であること。)。
・・・分けてもわかりにくいから一度繋げてみると、
【その「総時間数」が、「320時間以上」であること。】
=入国後講習の「総時間数」=1日8時間→40日(約1カ月半の期間が必要)
=入国後講習で320時間以上とはあるが、
『当該時間以上』が送り出し側での入国前講習の『160時間以上』を指す場合は、
320時間→160時間=20日(約1カ月)と、技能実習通りかと。
  …ちなみに、さらにその追記としてのa、bにおいては、
外注の場合は、外注先じゃなくて、ソコに委託した監理支援機関がその責を負うって受け止め方で記載がある。コレも技能実習の踏襲。

  (エ)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報の科目につき、授業時間数が8時間以上であること。
・・・ここも技能実習の踏襲ならば、行政書士や社労士に法的保護講習を委託する必要がある。

  (オ)育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度修得するため、認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数(育成就労外国人が、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度修得するため、過去6月以内に、本邦外において、当該課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。)が100時間以上であること。ただし、試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合は、この限りでない。
・・・コレ、N5未取得者、N5取得者、N4未取得者、N4取得者など、分けての講習などしおおせない場合は、一律でN4合格者にもN5三取得者と同じ講義を受けさせることになる。
(そんで、たぶん昨日取り上げた通り、当面は、認定日本語教育機関(就労課程)でなくとも、登録日本語教員で構わない)

  (カ)単独型育成就労(は長くなるから割愛)…、監理型育成就労に係るものである場合にあっては全ての科目について、当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。
・・・阿呆な先は未だに来日直後から奴隷労働させてるんでしょうね、その対策として踏襲。

 
 
  ク 育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するため、認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において100時間以上の授業時間数(育成就労外国人が、育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するため、入国後講習における当該課程において履修した授業科目及び過去6月以内に、本邦外において、当該課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。)の授業科目を履修することができるよう必要な措置を講じていること。ただし、試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有していることが証明されている場合は、この限りでない。
・・・昨日の話。

  ケ 申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
・・・ここが顕著かな…技能実習と育成就労の大きな違いとしては。
つまり、特に就労範囲とその諸条件、また許可自体の一部まで、分野別協議会に権限があるって事。
ということは、機構や入管に聞けば済むんじゃなくて、分野毎に各協議会のルールも必須で把握し続けないといけないし、やり取りが多々発生するって話。
う~、面倒ばかり増える。

 
う~、う~、長い~涙涙

また明日

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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