毎回「私が阿呆です」って自発的に名乗り出る方が、何人もいらっしゃるのですよね…

ポイント

毎月おなじみの…の割に、少ないのは?
機構のストックも、少し減ったのかな?

それとも、育成就労移行で人手不足なのかな?

ま、とりあえず、いつもの反面教師材料として、
懲りずに飽きずに、ちゃんと見て行きましょう。

※今回少なかったから、前回のスタイルではなく、前に戻って一件ずつ。

 

令和8年4月28日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 
(1)株式会社沖成組(代表取締役 喜納 兼昭) 

認定計画の取り消しは(57件)
令和3年7月1日~令和6年11月20日認定分。

処分理由:
不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

どうも処分条項が、前回の安衛法違反と同じなんですよね。
で、この後のもう1件は、また更に処分条項が異なる。
法ってヤヤコシイですね。
なんにせよ、けっこうなボリュームで取り消しなので、
さぞかしお困りだったのでしょうねえ。
ちゃんと在留資格チェックもせずに、人手が足りないからと、
遊んでるくらいなら働け!とか、
逆に不法就労外国人だけに懸命に働いて重宝されてたりしたんですかね。
だとしたら、余計に会社的には手放したくないとかなるし。
建設だけに、パワハラではなかったけども、ダメなものはダメなんですね。
どんなにおかしい場合であっても、ルールはルール。
機構職員の処分リストに載った日には、
機構側の都合で、いつ処分公表になってもおかしくない。

 
       
(2)柴田産業株式会社(代表取締役 斉 浩) 

認定計画の取り消しは(14件)
令和5年6月28日~令和7年6月30日認定分。

処分理由:
・入管法違反により罰金の刑
・不法就労させた
・安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第10条第2号及び第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

リサイクル業界のリーディングカンパニーなんですって。
資源管理って分野が始まりますけども、
こういう先がリーディングカンパニーって、業界の民度は…。

高さ約2.5mの作業場所で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの R7.7.9送検
高さ約2.5メートルの屋根上で作業していたところ、地上に墜落。頭部、頸部、胸部、腰部を骨折した。
https://www.rodo.co.jp/news/203118/

入管法も、こうやって処分内容をきちんと公表して欲しい。
まさか、それを真似して雇用する阿呆がいるとは思わないから。

 
  
(3)高野 正俊 

認定計画の取り消しは(1件)
令和6年4月8日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

髙野農園 代表 って同姓同名、同市で出てきた。
1名だけ受入って…。
まぁ、育成就労へ移行すれば、1名受入先は実質相手にされなくなるから、
こういう個人事業主の受入先も減るのでしょうね。
しかし、パワハラ?セクハラ?何ハラしてたんでしょうねえ。
お願いだから、モラル検定とか、雇用検定とか、そういう検定ハードルを設けて欲しいものです。
ウソ発見器を装着しての面談とかね。

 

(4)田丸建築株式会社(代表取締役 田丸 広幸) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和5年7月13日~同年11月6日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

出た、建設受入での人権侵害。
パワハラってヤツのアルアルパターン。
たぶん統計を取ればそんなに間違ってないと思うけど、
田舎へ、地方へ行けばいくほど、ハラスメントモラルって、低いと思う。
それだけ、アンテナ自体、ない方々が、我関せずって井の中の蛙やってそうだから。
(あくまで、統計的な分析をすれば、傾向として…ね)

 

(5)村井 政美 

認定計画の取り消しは(6件)
令和5年6月20日~同年11月17日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

ただの一軒家…4回小分けに6名。
もうね、こういう違反先に受入斡旋した監理団体名も公表すれば良いのに。
育成就労だと外部監査人も公表するんでしょ?
なら、違反先に紐づく監理団体もさらして良いんじゃないですかね?
対応結果も添えれば、別に適正監理して発覚後の緊急避難保護までしてたなら、
むしろちゃんと仕事してるって見えて、安心じゃんね。

  
       
今回は、5件とだいぶ少なめ。
まさか健全化が成されてきたなら嬉しいところですが、
多分違うんだろうなあ。

いずれにせよ、今回もトリプルって悪質そのもの先が一件。

ナゼ、監理団体は、そんな先へ受入斡旋するのでしょうねえ。

毎回、並行公表してけば、常連さんって確率論的に浮かび上がってくると思うんですけども。苦笑

ま、人のふり見て、我がふり…死んでもするか!同じ目で見るな!ってな感じで、
反面教師としての意識を、プライドを、何度でも取り戻す良い機会にさせていただきましょう。

 
追伸
そろそろ、特定技能の行政処分も1年経つし、
またスケープゴートが出てくる良いタイミングな気もしてます。
というか、育成就労が流れ始めたら、
いよいよ特定技能も引き締めに入っていくでしょうね。
 
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