まだ続く育成就労パブコメチェック…送り出し側もメンドイ…3

お金

一昨日昨日の続き…。

引き続き、39ページの途中から。

第2 育成就労計画に係る規定の整備
の中の続き…

 
9 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備
(1)
 …
  イ 育成就労の指導を担当する者として、…5年以上の経験を有し、過去3年以内に育成就労指導員に対する講習として…
・・・またぞろ指導員講習を3年ごとに受講必須と。

  ウ 育成就労外国人の生活の相談に応じ…、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了し…
・・・同じく生活指導員も。

  カ 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。
  (ウ)育成就労外国人が1年ごとに本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することとしている場合にあっては、監理支援機関において、当該一時帰国に要する旅費を負担することとしていること。
・・・昨日ピックアップした漁業と農業で、定期的に一時帰国させる場合は、その旅費も負担しろと。
無論、1年間でも3年間でも4年間でも、契約満了時はもちろん負担です。
   …
  (カ)監理支援機関が法第36条第1項の規定による命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理支援機関が監理支援事業の運営を改善するために必要な措置として相当と認められる措置をとっていること。
・・・
(改善命令等)
第三十六条 主務大臣は、監理支援機関が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理支援事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理支援機関に対し、期限を定めて、その監理支援事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
つまり、改善命令(行政処分としての機関名と代表者名の公表ね)を受けてたなら、その命令に対しての改善が十分になされていると機構などが判断できていない限り、次の受入はさせませんよって意味で、ここも踏襲。
   …
  (キ)法第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、監理型育成就労実施者が監理支援機関に当該事実を報告することとされていること。
・・・要は育成就労計画の認定を取り消された場合って意味なんだけど、該当する監理支援機関にも届くだろーフツー。

  コ …監理型育成就労に係るものである場合にあっては申請者及び監理支援機関が次のいずれにも該当すること。
  (ア)過去1年以内に、申請者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと。
  (イ)過去1年以内に、申請に係る育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと
a~dまでありますが、要は会社都合で雇用契約を終了させる事があればってヤツで、ここも同じ。
ただ…(ア)については、「ない事の立証」って、難しいので、ユニオンなどに焚きつけられて騒がれて難癖付けられるとメンドイ。
   …
  (エ)次に掲げる行為をしていないこと。
・・・a、bと説明がありますが、送出機関などから、社会通念上相当と認められない金銭授受や接待を受けない、させないってヤツ。

  シ 育成就労外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。
・・・特技で言う「協力確認書」対応は、もちろん育成就労でも。

(2)
  ア 技能の修得に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
・・・ホントに技能実習と同じ審査基準で行くんかい?!まぁ、今まで厚労省が一元的にまとめてくれてたのが、分野毎に出るんだろうなあ。
今後は、入管のどこかに一覧で載るようになるのかなあ。

 
12 育成就労外国人の待遇の基準

・宿泊施設、入国後講習中の生活手当支給、外国人材が支払う食費(や宿泊費?)、
・銀行口座作ってそこへ支払いが立証できる振込で支払え、
・差別するな!
・1年経過したら、以降、分野別協議会が定める昇給をさせろ(毎年時給単価を昇給させろ!)
・一時帰国を要求されたら有給で構わないから、取得させろ!(時期交渉権は行使してもいいけど、要は取得させろ!って話)
・分野別協議会で独自に定められてるルールには従え!
って、長々書いてある。

 
13 育成就労外国人の数

ココは個別にご確認ください。
マトリクスの表になってるから、まだ理解しやすいんじゃないかな。

ただし、優良や非都会のインセンティブを受けたい場合は、
かなり精査した方がよろしいかと。

 
 
14 外国の送出機関

(3)取次ぎに係る外国人について素行が善良であることを確認していること。
・・・オモロイ、素行が善良であるかどうかの線引きは、どう定めるのか興味津々です。笑
運用要領が出たら明文化されるのかなあ?

(4)監理型育成就労外国人等及び監理支援機関から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めてインターネットその他の適切な方法を利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するとともに、当該費用について監理型育成就労外国人等及び監理支援機関に対して明示し、十分に理解させることとしていること。
・・・ココもオモロイ。現監理団体同様に、送り出し国の送り出し機関に対しても、日本側はこの公表を強制するらしい。
送り出し国から、怒られるかもね?笑
で、送り出し側にしてもかまわない。
だって、全部金額が異なっても構わないでしょ。
A団体にはコレ…B団体にはコレ…別にちょこっと提供業務内容を変えとけば相違してても、実質、何の問題もないかと。苦笑
(グーグル検索に引っかからないようにしとけば、余計な混乱もないでしょうし)

(8)当該機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。
…ここも要約すると、日本管轄ではない送り出し機関と言えども、
・候補者や合格者の親御さんなどからリベートなど受け取るな!
・勝手に個人の資産を管理するな!
・保証金だろうが違約金だろうがなんであれ、適正以外の金など取るな!
・ブローカーに金払うな!
・人権侵害するな!
・偽造などしてチョロまかすな!
・監理支援機関や受入先に賄賂渡したり接待したり、社会通念上相応しくない事はするな!
って書いてあります…ココまで書いて言っちゃって良いのか?

(9)
・・・ココも、招聘者本人に前出の件は確認するからな!って書いてあります。

 
15 送出機関に支払った費用の額の基準
・・・給料2カ月分以上は取るな!って書いてあります。
コレ…国によってもその国内の法がありますが、いかんせんとも、内政干渉そのものな気がします。
とはいえ、2国間協定でこの踏み絵を踏めなかったら日本としてはダメ!とも言えるんですが、
実際にはあの手この手があるので、「書いてるだけー」になるんでしょうね。

 
16 労働者派遣等監理型育成就労の実施の基準
17 労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制及び事業所の設備の基準
18 労働者派遣等監理型育成就労における育成就労外国人の数

・・・ぶっちゃけ個人的には、派遣は嫌いなので、割愛。
気になる方は直接お調べくださいませ。

 
 
(以下、転籍、転職について)
19 法第9条の2第4号ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情
やむを得ない事情について
まぁ、要は、技能実習で去年11月だっけ…やむを得ない事情って場合は、即座に受入先でも監理団体でも機構へだって、即座に連絡しろってヤツ。
詳細はご承知の通りとしとかないと、スペースなさすぎ、説明しすぎなので割愛。

20 法第9条の2第4号イの主務省令で定める期間
イ (育成就労実施者が当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせた期間)が、一年以上二年以下の範囲内で育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。
・・・転籍や転職の場合は、1年以上経過後、もしくは2年以下じゃないと認めないよ!って、分野別に定めてある通りに従いなさいってヤツ。

21 法第9条の2第4号ロの主務省令で定める基準
ロ 育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務省令で定める基準に適合していること。
・・・つまり、所定の技能検定やらN5、N4、A1、A2などに合格してないと、次のステップへは行かせないよ!って意味。

22 法第9条の2第4号ハの主務省令で定める基準
ハ 育成就労を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること。
・・・(転籍、転職時には)人数枠の許容詳細やら、営利目的の有紹やらブローカーが関係してない事やら、費用負担をヤヤコシイ割合で引き受け側が負担するとか、もろもろと。

23 法第9条の3ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情
これは久々に日本語の意味が分からん。汗
えっと、要は…
やむを得ない事情においては、保護の観点から、
「従前とは別の分野への転職」はふさわしくないとは言わない(=OK!)って書いてある…と思う。苦笑

24 法第9条の3第3号ロの主務省令で定めるやむを得ない事情
ココの「やむを得ない事情」も要は、
・受入先の都合で在留資格を失った場合
・在留資格変更手続き中に出国し、在留資格を失った場合
・受入先が行政処分を受けて在留資格を失った場合
の場合って書いてある。

 
 
終わらんなぁ…
第2 育成就労計画に係る規定の整備
すら、まだ終わらん…もう少しなんだけどな。

また明日

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