育成就労パブコメチェックあともう少し…職員の給料って上げさせないの?…4

お金

二昨日一昨日昨日の続き…。

引き続き、39ページの途中から。

第2 育成就労計画に係る規定の整備
の中の最後の部分から…

 
25 育成就労に関する業務を適正に行うことができない者
精神の機能の障害により育成就労実施者としての責務を果たすに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・・・笑うと不謹慎かもだけど、笑うしかなくない?苦笑
それとも、あまりにもふざけるな!って違反先が今までに多々あったから、
会話にならないとか、ルールを守る気がないとか、そういうのも精神の機能障害とするって意味かな?
その意味でなら行政処分扱いになる気がするけど、ここ、処分根拠の条項の一つにもなるのかな?

 
26 法第10条第7号及び第8号の主務省令で定めるもの
…当該者が自己の責めに帰すべき事由により当該取消しの処分の理由となった事実を発生させたものではないと認められるもの…
・・・そんなんある?!ちょっと意味わかんない。

 
27 育成就労の期間の延長
育成就労の終了日までに修得させる技能又は日本語の能力に係る育成就労の目標を達成することができない場合
・・・延長を認めない場合もあるとも書いてあるので、運用要領が出たら要確認でしょうね。

 
 
さて、やっと第3。

 
第3 監理支援機関に係る規定の整備
2 申請書の添付書類
(9)外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び監理型育成就労に係る誓約書の写し
・・・外部監査役員って言葉は無くなってるとしたら、一律で外部監査人以外認めないってヤツ。

 
3 本邦の営利を目的としない法人
・・・技能実習のまんまじゃないかな。
やっぱ大半は組合として、二次事業として、非営利=また事業の損益はプラマイゼロにしろって意味ワカメな縛りなんだろうねえ。

 
4 監理支援事業を遂行する能力
(1)監理支援を行う監理型育成就労実施者の数が2以上であること、又は2以上となることが見込まれること。
(2)申請者の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が、次のいずれの数も超えていること。
ア 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を8で除して得た数(その数が1未満である場合には、1とする。)
(常勤ひとりに対して8社までしか担当できない=もう1名の常勤追加がなければ9社目は受けられない)
イ 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労外国人の数を40で除して得た数(その数が1未満である場合には、1と
する。)
(一人8社まで縛り”かつ”常勤ひとりで40名までしか、面倒見させられない=41名以上になる前に常勤を1名追加せねば許可されない)
(3)監理支援に係る監理型育成就労外国人からの相談に応じ、当該監理型育成就労外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応するために必要な措置を講じていること。
(通訳確保必須!常勤縛りまで問われるかどうかは運用要領待ち)
(4)育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から申請者が監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有していること。
(5)その他監理支援事業を遂行する能力に関する所要の改正をすること。
(ここオモロイ…「監理支援事業を遂行する能力」には、「遂行する能力に関する所要の改正」能力まで含まれるとある)
(つまり、上書きアップデート対応ができない先には、監理支援事業の遂行能力はない!って書いてある)

 
5 監理支援機関の財産的基礎
債務超過はワンチャンのみになるって意見が出てた記憶が…ここも運用要領を改めて確認しておきたい部分。

 
 
6 外部監査人
(1)…密接な関係を有しない者は、次のいずれにも該当しない者とすること。
  ア 申請者が監理支援を行う監理型育成就労実施者(過去5年以内に申請者が監理支援を行った監理型育成就労実施者を含む。)若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であったもの
・・・つまり、受入先だった方に頼むことはできない。
  イ アに規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
  ウ 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められるもの
・・・「社会生活において」って?…外部監査人費用を支払ってたなら、忖度が働いて「公正が害される」んじゃないの?

(2)…要件は、次のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとすること。
  ア 過去3年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
  イ 弁護士若しくは弁護士法人、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は行政書士若しくは行政書士法人その他育成就労に関する知見を有する者であること。
・・・士業に限る…とまでは書いてないけど、士業が無難って意味かな。
  …
  エ インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により外部監査人の氏名を機構が公表することに同意していること。
・・・行政処分時に、一緒に罰せられるか…までは定かじゃないけども、
ネットに公表されるって、士業の方にとっては、ソコソコ怖そう。
だって、「監査能力ナシ」って烙印を行政のレコードに刻まれるって意味と同義だから。

(3)外部監査は、次に定めるところにより行うものとすること。
  ア 監理型育成就労実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、次に掲げる方法により、監理支援事業を行う各事業所につき3月に1回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
   (ア)責任役員及び監理支援責任者から報告を受けること。
・・・受入先まで行かんで良いんかーい!苦笑
   (イ)申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
・・・と思ったら、行かねばなんじゃね?苦笑
  イ 監理型育成就労実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、申請者が行う10(1)又は(2)の監査に監理支援事業を行
う各事業所につき1年に1回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
・・・ココは技能実習と同じか。

う~ん、外部監査人を引き受けてくれる方を探すのに、一苦労しそうな印象です。汗
それこそ「社会生活において密接な関係を有する者」に対して半強制力でやらせるって考え方しかできない先が多そう。
ココでも、人として、どんな相手と、どう付き合ってきたのか…が問われる気がする。

 
 
7 監理支援費
・・・ココもマトリクスで表記されてるから、要チェック!
以下、気になった部分だけ抜粋。
・入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、徴収する。
・育成就労外国人が実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降に、徴収する。
・その他、なんでも、当該費用が必要となった時以降に、徴収する。
・・・おいおい、そっだらことまで縛るんかい…このケースでの詐欺とかあったんかな?
なお、職業紹介費、講習費、監査指導費、その他諸経費と、いずれも『実費』を超えない額とするって。
さすが非営利事業…技能実習と全く同じ。苦笑

 
9 連絡調整等に関する基準
(1)…育成就労外国人からの聴取その他必要な調査を行い…必要な情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行う。
・・・あはは、アホか。書かれなきゃ対応しない方がいるんでしょうけど、そういうヤカラは書いててもそもそも読まないってば。苦笑

(2)…実施者の変更を希望する場合…当該外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする者に対し、当該育成就労に係る育成就労計画の
認定の申請のために必要な情報を提供すること。
・・・転籍、転職させないために、もしくは金にならない手間暇仕事を放棄するヤカラに対しての牽制ですかね。

(3)その他監理支援に係る監理型育成就労外国人等が育成就労の対象になることができるため又は育成就労を継続するために必要な措置を講ずること。
・・・育就実施当事者でしかデキナイ以外の事は、全部監理支援機関がやれ!と…機構などに手間かけさせるな!と。

 
  
10 監理支援機関の業務の実施に関する基準
法第39条第4項の主務省令で定める基準は、次のとおりとすること。
4 前三項に規定するもののほか、監理支援機関は、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない

うおー、メンドイ。
(1)~(20)まである~涙

(1)実施者が計画に従って行わせているか、入管法や労基関連法に違反していないかどうか、育成就労法について、監理支援責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(特定の分野毎に特有の事情で定める方法や、育成就労外国人が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、他の適切な方法)により、実施者に対し3月に1回以上の頻度で監査を適切に行うこと。
  ア 監理型育成就労の実施状況について実地による確認を行うこと。
  イ 育成就労責任者及び育成就労指導員から報告を受けること。
  ウ 育成就労外国人の4分の1以上(育成就労外国人が2人以上4人以下の場合にあっては2人以上)と面談すること。
  エ 実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
  オ 実施者が育成就労外国人の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。

(2)(派遣にて割愛)

(3)(法令違反の)疑いがあるときは、監理支援責任者の指揮の下に、直ちに、監査を適切に行うこと。

(4)実施者が計画に従って育成就労を行わせているかについて、監理支援責任者の指揮の下に、1月に1回以上の頻度で実地による確認(業務の性質上困難な場合は、他の適切な方法による確認)及び実施者に指導を行うこと。ただし、1年を超えている場合は、この限りではない。

(5)送出機関に対して、契約の不履行について違約金やら、金銭的に不当な契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。

(6)申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。

(7)送出機関に対し、社会通念上相当と認められる程度を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待の要求をし、又はその申込みの承諾をしていないこと。

(8)計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、外国人を業務に従事させないこと。

(9)指導を行うに当たり、宿泊施設を実地に確認するほか、次に掲げる観点から当該指導を行うこと。この場合において、イに掲げる観点から行う指導は、修得させようとする技能について一定の経験又は知識を有する役員又は職員に担当させること。
  ア 育成就労計画が法令に適合するものとなるようにすること。
  イ 適切かつ効果的に技能を修得させることができるものとなるようにすること。
  ウ 育成就労を行わせる環境が適切に整備されることとなること。

(10)実施者が、雇用契約を締結するに当たり、対面により又はWebにより、業務の内容、労働条件その他の雇用契約の内容の説明を行う場合において、その円滑な実施を図るため必要な措置を講ずること。

(11)育成就労外国人が1年ごとに本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することとしている場合にあっては、当該一時帰国に要する旅費を負担すること。

(12)育成就労の終了後に帰国する場合にあっては、育成就労の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、当該帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。

(13)人権を著しく侵害する行為を行わないこと。

(14)偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。

(15)外国人との間で認定育成就労計画と反する内容の取決めをしないこと。

(16)(自監理支援機関が法令違反)に該当するに至ったときは、直ちに、機構に当該事実を報告すること。

(17)外国人からの相談に適切に応じるとともに、実施者及び外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

(18)監理支援機関の業務の運営(監理支援費の徴収を含む。)に係る規程及び徴収する監理支援費の内訳をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表すること。

(19)インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により監理支援機関の代表者の氏名を機構が公表することに同意していること。

(20)分野別協議会の定めるルールに従うこと。

まぁ、少し追記や修正部分もありますが、ほぼほぼ技能実習法の焼き回しです。

 
 
第3 監理支援機関に係る規定の整備
もまた、もう少しあります。

頑張って明日、最後まで~!汗

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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