今回は、地域がかなりバラついてた感じがします。

ポイント

昨日の続き。

先日の参院選でも外国人問題が争点になったので、
行政はちゃんとやってますよー!的なアピとして、
今回、久々に1カ月近くのスパンで、また小出ししてきたんですかね。苦笑

くだらん邪推はともかく、残り、やっつけます。

そうそう、イチイチ書いてないけど、
今回、けっこう地域もバラバラだった気がします。

 
 
令和7年8月1日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 
  
(3) 有限会社関東工業(代表取締役 荻野 幸雄) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和4年 10 月28日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 
解体用つかみ機と接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせていたもの R5.8.16送検

久々に書くけど、安衛法違反の処分根拠では、
この案件のように、「第7項」のみが明記される場合と、
「第3号(同法第10条第9号)」が併記される場合とある。

当然、後者は「不正又は著しく不当な行為をした」として、
その悪質度合いが強いとされている。

ちょうど次の案件は、それ…↓。
 
  
(4) 鈴躍株式会社(代表取締役 孫 躍雷) 

認定計画の取り消しは(30件)
令和3年10月21日~令和5年11月14日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

約4か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの R5.10.27送検

一つ前の(3)の案件と、違反根拠となる説明内容と比較すると、
悪質さの違い…度合いの差が分かる。
意図的に隠ぺい、虚偽を図ろうとする行為は、まさに悪質そのもの。

虚偽しても隠蔽できるものじゃないのにね、今は特に。

 
 
(5) ツバメ工業株式会社(代表取締役 石川 喜平) 

認定計画の取り消しは(56件)
令和6年1月10日~令和7年3月21日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

おーおー、歴史のある素晴らしい会社だって自画自賛のところ。
人を創っている会社です…トップの言葉は響きますね、人権侵害行為で処分されるような人が上役や同僚にいる会社だって。
皮肉しか出てこない。

 
         
(6) フジミツ株式会社(代表取締役 藤田 雅史) 

認定計画の取り消しは(158件)
令和2年3月27日~令和6年4月18日認定分。

処分理由:
労働基準法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

労働者33名に、月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの R6.2.27送検

萩労働基準監督署は27日、練り製品製造販売会社「フジミツ」(本社・長門市)と同社の男性常務取締役(55)を労働基準法違反の疑いで山口地検に書類送検した。
 
コレも久々に書きますが、書いてある通り、
会社や社長が裁かれるだけでなく、
担当責任者も裁かれます。
サラリーマンももちろん裁かれます。
そして、罰金刑の確定=この常務も罰金刑…いくら払ったとか、そこまでは日本では公表されていないだけかもね。

 
  
(7) 株式会社不動丸水産(代表取締役 川崎 彰一 、代表取締役 川崎 能成) 

認定計画の取り消しは(5件)
令和4年9月30日~令和5年10月17日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

おっと、コレは、今回、改善命令された大津漁協の所属先ですね。
隠蔽先ですかね。
人権侵害…何のハラスメントしてたんでしょうねえ。
自分を守るために訴えるに決まってるじゃないですか。
あぁ、でも、被害者の気持ちもわからないから、加害者なんですよね、ハラスメントって。
無くならないわけですね…経営者なら皆、人の気持ちがわかるってわけじゃないので。

 
  
(8) 株式会社BEST WORK-G(代表取締役 桑原 吉雄) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和5年1月23日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

住宅建物解体工事現場において、あらかじめ建物に石綿等が使用されていないかを調査しなかったもの R4.12.27送検

計画の認定は、令和5年1月23日…R4.12.27送検されてるのに、認定出すって…。
間が1カ月程度じゃ、反映されないの?…デジタル行政なのに?
機構などの端末は、送検ごときじゃ疑わしいとして許可保留にはならないんですかねぇ。
別枠での嫌がらせはする時あるのに。
(次の(9)の案件なんて、R6送検分なのに、なぜR4送検分が、もっと早く処分公表されない?たった2件分なのに)
 
 
(9) 有限会社松本金具製作所(代表取締役 松本 幸雄) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和3年7月15日~令和5年3月30日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

労働者にプレス機械を用いた作業を行わせる際、安全措置を講じなかったもの R6.3.18送検

もうゲップが出そう…安衛法違反もなくならないですね。
ここ数年、厚労省も結構な力入れて、安衛法のアナウンスや啓発啓蒙に動いている感もあるんですけどねえ。
それこそ、昔からもっと数多く起きてたけど、
隠しきれずに表面化する案件が増えたってのもあるからなのかなあ。
てか、この技能実習とは別の処分公表である違反リストも、ひたすら増え続けてるし。
(安衛法違反のみならず、経営者が手が回らないのでしょうね、とてもじゃないけど、無知の部分が多過ぎですから、今の時代=大企業以下は否めない流れは確かにあるんですよね)
 
 
 
さ、お終い。

こうは成らないよう気を付けましょう。

特にハラスメントは、自分がどう思ってるかではなくて、
相手がどう感じているのかって問題である以上、
コミュ力、観察力、人間力のない方に、
経営者は無理なんじゃね!?って感じてます。

————————————————————–
*こんな私から様々な企画、案内が届きます。
フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
メルマガ登録はコチラ
自分で言うのもなんですが、”目覚めたい業界人”は、登録しとくと良いと思います。
————————————————————–

コメント

タイトルとURLをコピーしました