受入先に加えて監理団体も書類送検!?おぉ、これは私が知る限り初めてかも…記憶力のなさには定評のある私😅

ポイント

さて、ちゃっちゃと昨日の続きです。

 
  
令和7年12月23日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

・・・
  
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

コレの続きね。
 
 
(6) 多度津造船株式会社(代表取締役 檜垣 清志) 

認定計画の取り消しは(131件)
令和4年1月21日~令和6年10月29日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

●違反の概要
労働安全衛生法違反:
技能実習生が作業中にやけどを負ったにもかかわらず、会社(多度津造船)とその社員2名が労働災害として適切に報告しなかった疑い。
技能実習法違反:
上記の災害報告の不備に加え、技能実習生の安全管理体制の不備が指摘され、これに関連して監理団体(丸亀市)とその職員2名も書類送検されました。
by AI

「…会社と監理団体、関与した男性4人が書類送検されました。」
監理団体と職員2人は、おととし11月から今年4月までの間、実習生から被害の相談に対し何事もなかったかのような虚偽の記載をしていた…
4人は容疑を認めている…

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rsk/1566459?display=1
…同じ香川の監理団体?それとも熊本の監理団体?は、コレで一発レッドカードって事か?!

つまり、
『労働災害発生時の報告義務も怠ったとして、会社・社員・監理団体が法的な処分を受ける事態』
となったと。
どうする?監理団体?『自首しないと』逃げきれないぜ!!

しかし、資本金1億円、社員1200人、大きな会社なのに、HPでは大層なこと言ってるのに、虚偽隠ぺいかよ。
社員が上に怒られたくなくて単独犯だったとしても、経営責任は否めませんねえ。

  
       
(7) 株式会社仲井農園(代表取締役 仲井 貞一) 

認定計画の取り消しは(30件)
令和3年8月2日~令和5年9月4日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・機構の職員に対し、虚偽の出勤簿及び賃金台帳を提示し、虚偽の答弁を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

以前の取材記事が代表の姿と共に、残ってますね。
白ネギ農家らしいけど、何を行わせてたんですかね?
農家だと内職作業?一ついくらみたいな?
で…結果、賃金台帳は虚偽となると。
残念ですねえ、結構な処分件数ですよ。
現場は回ってるんですかねえ?

 
  
(8) 株式会社ネクサス(代表取締役 小原 和也) 

認定計画の取り消しは(18件)
令和2年9月7日~令和3年9月6日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・機構の職員に対し、虚偽の出勤簿及び賃金台帳を提出した
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

食品製造会社…タイやベトナムにも拠点があり、大手との取引多数と書いてあった。
今後の取引はどうなるのでしょうね?
というか、食品製造でも虚偽の表示で販売してるの?って疑いも持たれてしまうくらい、
想像できなかったんですかね…いやできてたら虚偽してないですよね。

 

(9) ネクスト誠株式会社(代表取締役 平井 拓也) 

認定計画の取り消しは(16件)
令和4年8月26日~令和6年8月19日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

すごいね、人権侵害≒ハラスメントしていて、「誠実であること」なんですって。
リフォーム屋さん。
いつもながら、掲げる言葉には責任を持たないと、真逆の悪影響しか生まれない。
というか、社名も代表名も同じなのに、住所だけ異なる先って、実質同じですよね?
何がしたいのかわからないけれども。
しかも、処分先の住所には、別会社が存在してるらしいし…部屋番号が同じで。

 
       
(10) 株式会社藤原縫製(代表取締役 藤原 壽子) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和6年3月21日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

徳島、一人だけ受け入れて、その一人に賃金不払いして、行政処分って、
いったい何がしたかったのか、理解に苦しみます。

 
 
(11) 松下建設株式会社(代表取締役 松下 正人) 

認定計画の取り消しは(5件)
令和4年2月21日~令和7年1月24日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ドラグ・ショベル(掘削機)を使用する作業において、労働者の危険を防止するために必要な誘導者を配置していませんでした。 by AI
2025年(令和7年)5月9日、労働安全衛生法違反の容疑で書類送検とのこと。
今年年初に許可出た子なんて、1年も実習していないのに…。
本記事冒頭のように、監理団体は組織ぐるみで隠ぺいしていなかったのならば、書類送検は一緒にされなかったのかしらん。

 

(12) 丸昭建設株式会社(代表取締役 松村 陽一郎 代表取締役 松村 健由) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和4年1月21日~令和6年10月29日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

特定元方事業者と関係請負人の間における連絡及び調整を行わなかったもの R7.3.13送検
AIによると、労働者死傷病報告に関して虚偽の内容を記載したとして送検されています…って。
しかし、いつもながら、処分根拠の条項が、本当に様々。
まぁ、法律家でも何でもないし、処分に変わりないからあんまし気にしてないけど。

 

以上となります。

いやいや、巻き込み事故も、自ら巻き込まれに行って=虚偽隠ぺいを組織ぐるみで行って、
結果的にクリティカルへとつながる事例が、個別具体的な実績として出てきたことは、
改めて監理団体の方々も、気を引き締めタズナを締めねばならないでしょうね。

ってか、ちゃんとしてる先は、全く変わりなく、ナニソレ当たり前じゃんってお話でしょうけれども。

 
   
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