年明けの外国人行政の軌道修正に向けて…
そして、国民に向けて、今でもちゃんとやってるよアッピールのためにも…
令和7年12月23日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
許可の取消しを行った監理団体
(1) グローバル事業協同組合(代表理事 福本 国徳)
処分理由:
傘下の実習実施者が技能実習法に違反していた事実を把握したにもかかわらず、当該事実の隠ぺいに加担し、技能実習生に対して、外国人技能実習機構の実地検査において、事実と異なる虚偽の答弁を行うよう誘導した
法的根拠:技能実習法第37条第1項第4号(技能実習法第39条第1項)
第 37 条第 1 項
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第 39 条第1項
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
あはは、アルアルっぽいですね。
杓子定規すぎるルールにおいては、どこも大なり小なりしてると思われますが、
行政処分されるとなると、かなり悪質な虚偽と隠ぺい、並びに意図的な受入先への指導だったんでしょうね。
凄いですね、24日現時点でも、HPはにぎにぎしく受入先を募集してました。
農家が多そうです。
画像で出ている方々が、少々カワイソウ。
今後、増々厳しくなっていきますので、スケープゴートにドはまりせぬよう、
お気を付けください。
(2) レインボー協同組合(代表理事 岡本 亮二)
処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
法的根拠:技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項)
第 37 条第 1 項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
HPなし。
同じ住所には株式会社ライフって建設業の会社が出てきました。
「産業技術国際交流協同組合」って組合さんも出てきます。
二つ(二つ以上?)あるのか、名称変更が反映される前に処分に至ったのか…。
はぁ、うさんくさい。
まぁ、そもそも監査を適切にしていなかった…その行為自体が悪質認定されたって事でしょう。
香川と熊本…
これは偏見でもありますが、今までの処分先を見てきても、
どうも地方の「裸の王様×浦島太郎」が集まって、
好き勝手に悪さしてる阿呆が多い傾向にあるように感じてしまいます。
(都会だから阿呆がいないって意味じゃないんだけども)
あとね…どっちがどっちか知らないけれど、
受入先との組織的な虚偽隠ぺいによる巻き込み事故による許可取り消しの可能性大みたい。
詳しくは、明日のをご確認ください。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 赤城造林有限会社(代表取締役 新井 裕久)
認定計画の取り消しは(4件)
令和5年5月1日~令和6年4月1日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
2023年12月12日に伐採現場で労働災害が発生したにも関わらず、同社は法令で定められた労働者死傷病報告書を提出しませんでした。
この違反に対し、同社と当時の元代表取締役は、2024年12月12日付で沼田簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、2025年1月7日に確定しました。
by AI
いう事なし。
(2) 有限会社荒尾きのこセンター(代表取締役 前田 和仁)
認定計画の取り消しは(6件)
令和4年12月22日~令和6年2月20日認定分。
処分理由:
外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の答弁を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
熊本…この先などが、監理団体に虚偽隠ぺいを指示され、悪質行為を行っていた先ですかね。
いったい、どんな悪質行為をしていたのやら。
(3) 株式会社Wink(代表取締役 冨田 貴行)
認定計画の取り消しは(3件)
令和5年3月14日~同年10月11日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
派遣屋さんだ…請負で好き勝手働かせてたんですかね。
職種不適合ってヤツじゃないかと。
それにしても、たった3名の受け入れで行政処分って。
この先、派遣業許可って、どうなるんでしょうねぇ。
今や連動してるから、労働局にも通達が行ってると思われますが。
(4) 株式会社共立プラスチック(代表取締役 井上 義孝)
認定計画の取り消しは(20件)
令和2年11月12日~令和4年2月28日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
未だに会社概要には、技能実習生21名って書いてある。苦笑
処分をみても、3年前の計画取り消しだから、もう全員転籍or帰国してるかもね。
職種不適合と…特に虚偽でアウトなんだろうな。
こういうネタを機構はどれだけストックしてるんでしょうね。
発覚次第、数カ月後には一発即アウトにする場合もあるのにね。
(5) ZAMBRANO RUMAYNA VICTOR
認定計画の取り消しは(10件)
令和6年2月5日~令和7年5月19日認定分。
処分理由:
道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したことにより、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第10条第1号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
↓
第 10 条
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
外国人の個人事業主の方ですかね。
それにしても、道交法違反…どんな大きな?深刻な?事故を起こしたんですかね。
令和6年、7年で10件…痛いんだろうなあ。
久々にちょっと多いので、続きは、また明日。
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