昨日の続き。
受入先の方の深掘りですね。
令和8年1月28日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
・・・
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 亜龍株式会社(代表取締役 森小 練太郎)
認定計画の取り消しは(6件)
令和5年7月10日~令和6年7月19日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
型枠建築工事屋さん。
現場で職人さんたちが、また殴る蹴る叩くなどしたんですかね。
ハラスメント行為は、訴えられた時点で、負けです。
風が吹けば桶屋が…死ぬ意味を想像できない経営者の問題。
(2) 生駒鍍金工業株式会社(代表取締役 生駒 秀之)
認定計画の取り消しは(14件)
令和4年7月20日~令和6年4月30日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
機械の調整を行う際、機械の運転を停止しなかったもの R6.3.19送検
残念ですね。
健康は幸福なり…ぜひ従業員の健康も幸福も、徹底いただきたいものです。
(3) 伊藤 安隆
認定計画の取り消しは(5件)
令和3年9月17日~令和5年6月22日認定分。
処分理由:
機構の職員に対し、虚偽の賃金台帳を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第5号
第 16 条
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
見るとね、ひとりずつ、受入してるんですよ。
なんででしょうね…もう全部が悪質に見える処分理由。
個人的には一番嫌いな賃金不払い詐欺者。
もう個人事業主には、受け入れさせなくていいんじゃない…いいかげんに。
てか、個人事業主の受入先を相手にしてる監理団体を中心に機構も動けば、いくらでも見つかるんじゃね?
(まじめにやってる個人事業主の受入先の方、ごめんなさい…でもね、法って最大公約数的な細則を決めていく流れなので)
(4) 大脇建設株式会社(代表取締役 大脇 立也、代表取締役 大脇 孝介)
認定計画の取り消しは(2件)
令和4年10月7日~令和5年4月3日認定分。
処分理由:
入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させていた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第2号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
わはは、昨日確認した一発取り消し先じゃん!
自社も、自分で事業にしてた監理団体も、一発アウト。
たぶんこれ以外にも色々好き勝手やらかしてたんじゃないかな。
虚偽に職務怠慢に、こりゃ建設の本業もオワコンになるかもね。
(5) 有限会社金井建設(代表取締役 金井 政春)
認定計画の取り消しは(38件)
令和元年6月18日~令和7年3月12日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、監理団体の職員に対し、虚偽の出勤簿を行使した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
令和元年…7年前じゃん。苦笑
「社員の喜びを追求し笑顔と感謝の気持ちが溢れる会社を目指します」
賃金不払い詐欺をし、隠蔽目的の虚偽をして、
なんでこんなことを代表自ら公言してるのか、全く理解に苦しみます。
社長さん、お気楽にブログも書いてるみたいだけど、なんだかなあ。
(6) 株式会社蔵塗(代表取締役 中野 暢彦)
認定計画の取り消しは(1件)
令和4年10月5日認定分。
処分理由:
入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させていた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第2号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
一人だけ…それも3年前…それもまさに三年も前の入国後講習…そして前述と同じ処分内容…同じ建設屋…
あ~あ、阿呆な先に阿呆な事吹き込まれて、これ幸いとでも便乗してたんですかね。
受入先は、監理団体にこうだって言われたら、
いちいち調べて確認もすることなく、そういうものだと思うしかない…
それか、金払ってるのに1カ月も遊ばしとくなんてありえん!とか石器時代的な経営者だったのか。
それでも、たった一人で、行政処分公表でデジタルタトゥーが残る…阿呆ですね。
(7) 株式会社佐川工務店(代表取締役 片山 浩)
認定計画の取り消しは(58件)
令和4年2月8日~令和6年11月11日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
スレートでふかれた屋根の上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの R6.12.9送検
令和5年8月10日に労働者1名が、屋根のポリカーボネイトの明り取り部分を踏み抜き、2階床面まで転落し負傷する事故が発生した。
https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kisha_02500.pdf
グループ会社を他に3社もつ、建設屋さん。
残念です。
久々にちょっと多いので、続きは、また明日。
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