監理団体の許可取り消しと改善命令の何度目かの深掘りを…人の振り見て我が振り直せ!

受入企業向け

想定通り、今月も出ましたね。
今週の30日(金)かなって気もしてましたが。苦笑

しかし、今回は久々に盛りだくさん。
けっこうあちこちから、

この会社へ受入してたけど、最悪だったので手を引いた先ですよ…
何年も前から機構へ粘り強く訴えていて、やっと処分公表になりました…
巻き込み事故にあって、処分公表になりました…

などなど、当方へも口コミ情報が届いています。

久しぶりに、実習実施者の改善命令まで出てますね。

さて、早速一つ一つ、見ていきましょう。

令和3年4月23日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18217.html


許可の取消しを行った監理団体 

(1) 四国被服工業協同組合(代表理事 池尻 博史) 

処分理由:違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたため 

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号の規定
第 37 条第1項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第二十五条第一項
1~8まで、たくさんある。

*第 25 条第1項第8号の基準を満たさない
第 25 条第1項第8号
八 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

四国か~
縫製か~
あるあるなのかなぁ。

代表も縫製会社経営者みたいだし、
今どき、違約金を定めているなんて、なんてアナログ(時代錯誤)。
アップデートできていない、浦島太郎経営者であり、団体だったんですね。

マトモな縫製会社もたくさんあることを知ってますが、
マトモにやれないなら、潔く会社をたたんで新たな道へと舵を切るのも、
経営者の務めだと思うんですけどね。
器が試されますが。


(2) 協同組合グローバル・ネット(代表理事 三國 進一郎)

処分理由:自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていた 

法的根拠:技能実習法第 37 条第 1 項第4号
第 37 条第 1 項
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

こちら、どうやっていらしたのかわかりませんが、
監理費が異様に安かった先ですね。
ソコソコの規模だったかと。

未だにHPも載ってます。
facebookへ飛んだら、歴々のお顔も上がったままです。
この代表の方、名士とのお声も聞き及んでいますが、
残念な結果に終わりました。

ココのお話は少しだけ聞き及んでいますが、
脇が甘かったと言わざるを得ません。


(3) 備中技研協同組合(代表理事 松尾 和文) 

処分理由:自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていた 

法的根拠:技能実習法第 37 条第 1 項第4号
(2)と同じ。

ココの裏側も、間接的ながら少し聞き及んでいます。
なんだかなぁって感じです。
ちなみに(2)とはまた全然違う自己名義使用ですね。

HPも健在中。
150社の受入先、50名の職員数。
理事長は顔写真付きです。

なんだかなぁ、なんだかなぁ、なんだかなぁ、
残念です。


改善命令を行った監理団体 

播磨加工事業協同組合(代表理事 平石 正人) 

処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、
監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められること 
 

いつもながら、改善命令っていつもこれなんですよね。

法的根拠:技能実習法第 36 条第1項
第 36 条第1項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

監理団体のHPこそでていませんが、
代表理事は、製造会社の代表の方ですね。
従業員300人以上、年商50億の会社です。
ISOも取得し、海外拠点まであります。

なんだかなぁ、なんだかなぁ…ですね。


とりあえずは、初日はこんなとこで、また明日

ちなみに、この中の一つは、結構なスピード処分だったみたいですね。

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