次は実習実施機関…いわゆる受入先の行政処分…今後、受入ができなくなるってヤツ

受入企業向け

さて、いつも通り昨日の続き。

なお、私、自分自身のために、こんな深掘りしてます。
どういう原因で、どういう処分理由で、実際に法令違反として罰せられているのか。 

実際、当初、民間の一庶民の私が実名を挙げて、
個人の辛辣な主観も交えて、表へ出すのはいかがなものか…と、
躊躇、逡巡したこともありました。

でも、公開されていることですし、
なにより、ご覧の方々にとっての反面教師の足しになればと、
取り組んでいます。

もちろん、処分先それぞれに、他意はありませんので、
5年後には、公開もクローズされていくよう、
セットしています。

なぜならば、現実の中には、
たった一つのボタンの掛け違いや、
現場の現実、不慣れな新人がしでかしたあとの祭りなど、
実際に、本当に悪質だったのかどうかとは違う理由で、
一つのミスや失敗だけがクローズアップされて、
行政処分に至っている場合があることも、
複数の先から、内情をお寄せいただいて、知っているから。
でも、結果的には、
沢山の人たちが多大な迷惑を被るのが行政処分。

ただ、お寄せくださるお話の中には、
明らかに悪質な先もあり、
もしそれが単なる表層ではなかった場合、
未来永劫、さらしておきたくなりますけどね。苦笑

そもそも処分公開、その後の受入は不可という罰を受けているので、
ある意味、永遠にさらすのは好ましくはないと思っていますので。

さて、そんな言い訳もソコソコに、
早速見ていきましょう。

令和3年4月23日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 


技能実習計画の認定の取消し 

(1) 株式会社アキオカ(代表取締役 秋岡 正之)  

認定計画の取り消しは(31件)
平成30年 4月10日~令和 2年 3月31日認定分まで。
(一年未満での処分も出始めてきている…けっこう転籍保護が機能し始めているようですね) 

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられた 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

具体的にこんな記事が載ってました。

 

腕の切断…(痛ましい)
大きな労災事故があった先では受け入れできなくなります。

こういう時、ふと思いますが、
変わりなく日本人の採用はできて、
外国人労働者の雇用許可は下りないって、
どうなんだろうと…

従業員100名くらい。
韓国や中国にも拠点のある鋳物の会社です。


(2) 有限会社ヴェルグレィ(代表取締役 新井 道子)  

認定計画の取り消しは(10件)
平成30年 6月1日~同年11月30日認定分まで。

処分理由:技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをした 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

同法第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

職種不適合ですかね。
繊維工業。
既に令和1年12月27日前橋地裁より破産手続開始決定とのこと。
今さら案件ですね。


(3) 河村 清  

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年 6月11日~同年8月17日認定分まで。

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

賃金不払い…詐欺ですね、ナメてますね、当然です。
縫製。
残念なアルアルです。
もっと早く処分しろよと。
転籍保護を考えたとしても、賃金不払いなら、なぜもっと早くできないものか…
現実は様々な諸事情があるのでしょう。


(4) 株式会社カワモト(代表取締役 河本 龍一)  

認定計画の取り消しは(32件)
平成30年 2月 1日~令和 元年 8月20日認定分まで。

処分理由:労働基準法違反により罰金の刑に処せられた 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

鉄鋼製造の立派な会社ですね。
拠点もいくつかあり、従業員も100名以上はいそうです。
グループ企業も複数あります。
でも、こんな処分が公表されてました。

実習生の数偽り送検 臨検で少ない人数を陳述――中野労基署 – 株式会社 労働開発研究会
当社は「労働法学研究会」の開催および『季刊労働法』をはじめ、『労働判例ジャーナル』『労働と経済』等の定期誌や人事労務関連の実務書等の出版事業、セミナー事業を行っております。

虚偽…どうしようもありませんね。
こういう時にいつも思いますが、
事業規模の大きさなどは、ホントに関係ないと思います。
主要取引先も名だたる大企業が名を連ねていますが、
今後の取引はどうなるのでしょうか。
経営陣の責任を考えると、気が遠くなりそうです。


(5) グンオウアパレル株式会社(代表取締役 新井 晶)  

認定計画の取り消しは(11件)
平成30年 7月20日~同年11月22日認定分まで。

処分理由:技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをした 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

ユニフォームの会社。
どんな内容の取り決めをしていたのでしょうか。
賃金面?業務面?なんでしょうね。
労働関連法での処分理由であれば、そう記載があるのでしょうから、
職種不適合なのでしょうか。


(6) 群央繊維工業株式会社(代表取締役 新井 義宗)  

認定計画の取り消しは(11件)
平成30年 5月 7日~同年11月22日認定分まで。

処分理由:技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをした 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

コチラの縫製で(5)の独立元の会社。
同じ苗字なので、親子?兄弟?での計画的犯行だとすれば、
技能実習生受入人数を増やしたいから分社化したのかもしれません。
昔はよく聞きましたから。
残念ですね、見つかるまでの片道切符の会社だったのかなぁ。

ちなみにこの会社、つい最近、
社名を新た(株式会社バヤリラ)にしてリスタートを切ってるようです。
代表者は変わらず。
…きれいに言えば、従業員を守るため。
なんだかなぁ、なんだかなぁ。


さて、今回は多いので、3回に分けて細かく見ていくので、
あと2回。
ちゃんとチェックしていきましょうね。
明日は我が身かもしれませんから。

明日はコチラ

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