懲役刑?!監理団体の許可取り消し!

受入企業向け

前々々回は、1月19日付。
前々回は1月29日付。
前回は2月12日付。
今回、2月26日付。

二カ月に4度の行政処分祭り!
案の定、読み通り2月末、ギリギリで今月二発目。

至って順調です。
毎月半ばと月末の二度の公表で、
今年はこのペースで行くのかしらん。

まだまだ、列をなして順番を待っていると思われます。苦笑

さすがに総勢3千強も監理団体があると、
残念なクソ監理団体(失礼)が1割いたとしても、300以上は、いることになる。

毎回、2団体、月2回でも、一カ月に4団体ばかしじゃ、
80カ月もかかってしまう。苦笑

サクサク行って欲しいですね。
そうやって、受入企業の大移動を起こしましょう。
マトモな先は、マトモなグループへと移っていきましょう。
クソはクソで集まるので、
順次、機構様に、監理団体も受入先も、セットでお取壊し願えばよい。

さて、いつも通り深掘りしていきます。

令和3年2月12日(金)
監理団体の許可の取消しを行いました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16932.html

許可の取消しを行った監理団体

(1)IB協同組合(代表理事 谷口利人)

処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
・認定計画に従って入国後講習を実施していなかった

法的根拠:第 37 条第1項第1号
第 37 条第1項第1号
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第二十五条第一項
1~8まで、たくさんある。

*第 25 条第1項第2号の基準を満たさない
第 25 条第1項第2号
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第三十九条第三項
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

監査しろよ!
入国後法定講習やれよ!

以上。

ナゼ、やらないか。
単純に、バレないと思っているから。
バレても、お咎めはないと、たかをくくっているから。

スゴイですね。
コレを記載している26日、未だにHPは掲載され、
代表のお顔も載ってます。
奈良で土木の会社の社長さんでもあるようです。
大阪のみならず、奈良にも事務所があるのは、そのせいですかね。

フィリピン、インドネシア、ベトナム、ミャンマー、タイと、
幅広い職種で昔からやってたようです。

残念です。

(2)三重労務管理協同組合(代表理事 西浦多一)

処分理由:自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていた

法的根拠:第 37 条第1項第4号
第37条第1項第1号及び第4号
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第二十五条第一項
1~8まで、たくさんある。

いわゆるブローカーを全国各地につくって、
自団体の名義貸しして、好き勝手やっていたと。

コチラも26日当日、チェックする限り、
HPは健在でした。
二度見した際、早速、
※現在新規受け入れを停止しております
って、赤字で載ってました。

いやいや、許可取り消しなんだから、
監理事業自体、しちゃダメなんだってば。

そして、許可のない団体が監理事業やると、
懲役刑の対象なんだってば。。。

コチラも、
ベトナム、タイ、中国、フィリピン、インドネシア、カンボジアなど、
手広くやってますね。

まったく、残念です。

しかし、こういう監理団体とは知ってか知らずか、
傘下で受入していた企業って、いったいどんな受入してるんですかね。

同じ穴の狢とみられても、致し方ありません。

マトモな先は、早々に乗り換えしているでしょうし、
類友な確率は高いとみられて、致し方ない。

そして、ソコで働いてた職員もまた…

さらに、そういう団体と付き合って送り出してきた送り出し機関もまた…

でも、だいたい、行政処分になる対象やポイントは、見えてきましたね。
実は、私、久しぶりに出版しようと準備しているものがあります。

近日、お披露目しますので、乞うご期待。苦笑

戦々恐々としている方、
早めに襟元正しておいたほうが良いですよ。
いや、そういう方は、こんなブログ見てないよね。苦笑

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 コチラも近日、公開予定。
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