育成就労の詳細ルール…細々出てきましたねー!

ポイント

一部改正…お盆休み中に精査してる方もいらっしゃるんじゃないかと。苦笑

巷では、
特に登録日本語教員による「テキトー100時間」サービスが、
堂々と出回っているようなお話も聞いて、
ビックリくりくり…残念な方はいつでもどこにでもいらっしゃるんだなぁ…って。
(コロナ過の隔離なんてするわきゃねーだろ!先とか、毎日カレー食わせてサッカーしかさせてないような先とか、思い出しました。笑)

 

以下、「知らない方が大損」をする内容ばかりです。

てか、ちゃんと原紙(一次情報)をご自分が抱える背景や諸事情を基に、
読んで理解した方が良いですよ…してる方って私の周り以外じゃ、
そんなにはいなさそうですが…汗
(だから、するだけで周りからいx費目置かれてお得な人材になるんですけどね。笑)

 

・3年間の育成就労期間中に育成就労外国人に必要な A2目標講習の受講機会を与えなかった場合には、
育成就労計画の認定の取消し等の対象となります。

・育成就労は3年、つまり、1年や2年などは認められない。

・1年目も3年目も、該当試験を受験させたことの証明資料(受験票の写し等)はちゃんと残す。
(合格させられているいないは問わず、3年間は大丈夫ですが、特に1年目の提出が不要になったことで、ちゃんと保管しろと明記)

・月に一度の訪問…1年間じゃなくて、3年間だよね?1年目は…とか書いてないし。

・やっぱりね…特定技能制度における協力確認書に相当する仕組みを、
 育成就労制度においても設けることを検討しています。詳細については、追ってお示しします。

・育成就労外国人が一時帰国を希望した場合に、必要な有給休暇を取得させる…
 →無給休暇扱い部分がある場合は、就業規則で対応しておかないとね。

・優良な育成就労実施者に関する基準等について、
 その手続や詳細な基準等の追記等、所要の改正を行いました。
 …ココは人数枠をフルに活用したい先は、精査しないといかんですねー!

・二国間取決めを「作成している国」からのみ、当該国の国籍を有する育成就労外国人を受け入れることができます…
 →中国はダメなのか?それとも締結国ではなく「作成している国」だから良いのか?苦笑

・外国通貨で支払われた費用の円換算は、各年度において財務省で公表している出納官吏レート(一覧表を機構ホームページに掲載)のレートと同じレートとします
 →コレ、揉めるぞー!送り出し側にしたら、実情レートって思ってるだろうから、ちゃんと事前に交通整理しておかないといけませんね。
 ※同時に、このレート以外のレート換算で送り出し管理費などを受入先から徴収しちゃうと、立て替え金扱いにならなそうなので、面倒なことになりますね…まったく。

・育成就労外国人から転籍希望が出たら、動かざるを得ないのは変わりなし…転籍出る先は相変わらず面倒極まりないでしょうね。
 →しかし、初期費用の一部負担必須の点からも、転籍受入先はほぼほぼないように思われます…フツーに考えたらね。

・育成就労外国人は、該当する諸事情さえあれば、2年以内に断念した後で、新たにまた3年の別分野での育成就労が可能となる…さすがにワンチャンみたいだけどね。
 (2年以内の妊娠発覚時などは、途中帰国し子育てした後で、もうワンチャン、仕切り直して3年トライができそうなのか?だとしたら帰国を促しやすくはなる)

・外部監査人…法人の場合は法人名…個人名で受ける先はなくなりそうですかね…何かあれば社名変更すればいいだけになるし。

・・・

 

我ながらオモロイのは、
先週、ざっと確認して列記した部分と、
今回、改めて精査してピックアップした部分と、
同じ自分がチェックしてるのに、異なる…って点。

コレ、別の方が読み込んだ後に例示してもらうと、
また別のポイント指摘があったりするんだろうな~って。

 
 

あっと、よくある質問についても、
要確認、チェック必須なので、
またやらないと…汗

 
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