全部、「育成就労計画」の認定に関する質問回答集でした。
ざっと主だって私なりに気になるところを、
ピックアップしてみます。
・2027年4月1日の施行直後からスタートダッシュで進めたいならば、
2026年9月1日で出せるように、“早く出しとけ!”ってアナウンス
(予定日の7か月前から5か月前までの間に申請しなさい…)
→例えば、外食とか、そもそも受入人数枠が早々に埋まりそうな分野の場合、
ココが肝になる可能性があります。
育成就労での人数枠に振り回されないよう、
役所都合の日程での受入が許容できる先は、
ノンキに構えている場合じゃなくて、
とっとと、出して、様子や状況を探っておこうって動いて当然ですね。
※もちろん、N5、N4どちらで受け入れるか、送り出し側との調整(MOC&認定リスト含む)、人選、候補者集めなどは、
もう8月のこの時点で、済んでる可能性は高い。
枠を取りに行くという事は、そういう意味ですよね。
・ただし、最短最速で計画認定が下りるのは、2027年4月1日。
=そこから入管申請と各種入国手続きとなる段取りが必要。
・「申請時点や認定時点で満たすことを求めている要件もあります」
→分野毎(業務区分毎)の上乗せ要件ですね。
つまり、9月1日時点で定まってない分野(業務区分)は、申請できない。
・施行日(2027年4月1日)以降に技能実習を行っていた者の場合は、
出国しない限り育成就労を行うことはできません。
→を?ってーことは、一旦在留資格を予定通り満了して帰国した後からなら、
技能実習満了者も、改めて育成就労で入り直す事も出来るって事?
(該当試験合格してる元実習生は、既に特技1号資格者だと思うけど、この辺りの細かい話は要確認ですね)
(ただ、メンドクセーややこしい話になりそうだから、素直に特別ケースは想定しない方が良いとは思いますけれども)
(てか、この後にツラツラと色々丁寧に書いてあった…読む気になれなかったけども。苦笑)
・派遣…って書いてあるのは、私が嫌いだから、全てスルーしてます。苦笑
・受入先毎の育成就労の受け入れ枠については、技能実習の1号と2号は含めるけど、3号は含めない。
=人数稼ぎたいとこは、ひたすら3号を増やす…間に合うか知らんけど。汗
・育成就労制度における養成講習が整備されるまでの間は、それぞれ対応する役職に応じて、
技能実習責任者講習、技能実習指導員講習、生活指導員講習の受講歴を記載願います。
=もう受講することはないと思ってたけど、再受講が必要になるかも…制度が廃止された後でも。苦笑
・計画認定後、入国までの間にA1相当の日本語能力の試験に合格した場合は軽微変更届出が必要
・入国後法定講習中に日本語教育しても良いけど、雇用は開始された後じゃなきゃダメ…とか、
・特技1号移行予定が無くても、該当試験受験は必須…
まぁそうだろうねえ。
・・・
もう、読んで理解把握いただく他ありません。
最初の早いもん勝ち…みたいな解説?余談?想定?のように、
これってどういう意味?どういう展開が想定されるの?
ってな連想も大事だと思います。
頭脳労働って、こういう部分にも言える事です。
そんな判断、決断を信じて、
先回りして手をどんどん打っていくっていうように、
自分の判断を信じて行動に移せるかどうかの問題でもあります。
せっかくお盆休み前にアナウンスしてくれたのですから、
時間を見つけて、ゆっくり読み込んでみるのも宜しいのではと。
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