引き続き、技能実習生を受け入れていた残念な企業の数々…淘汰のスタート

受入企業向け

さて、もう前振りも良いと思うので、ドンドン行きましょう。
(詳しくは昨日その前をご確認ください)

(7) 株式会社光嘉(代表取締役 矢野 光嘉)  

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年10月16日~令和 元年 7月24日認定分まで。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

また繊維、タオル製造会社。
尽きないなぁ、懲りないなぁ。
全然、周りが見えていないし、
片道切符だったんでしょうね。
残念な経営者が多い…
経営者資格とか、経営者法定講習などが、
今後、独立起業する人には、求められる世の中になっていくんじゃないかと。


(8) 株式会社佐貫塗装工業所(代表取締役 佐貫 隆行)  

認定計画の取り消しは(6件)
平成 30年12月25日~令和 元年10月30日認定分まで。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられた 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

塗装工事会社。
労災隠し。
https://www.rodo.co.jp/column/80557/ 
https://www3.pref.shimane.jp/houdou/attachments/131668

発覚したら事業そのものがままならなくなる。
だから、バレるまで延命して、その間に対策を…みたいな感じかな。
隠していいこと一つもないのに。
いつもながら、経営者の腹のくくりようの問題だと思います。
潔いほうが、後々救われる確率も高まるのにネ。


(9) サンスダ建設株式会社(代表取締役 須田 吉人)  

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

また詐欺です。
建設会社なら、最低限金払い良くないと人も定着しないでしょうに。
賃金不払いは詐欺に当たることを理解できていない経営者って、
ホント、少なくないですよね。
監理団体はその辺りも、キチンと指摘し、
めんどくさがる先からは、とっとと実習生転籍を図るべきかと思われます。


(10) 株式会社新庄砕石工業所(代表取締役 柿﨑 武男)  

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年 6月29日~令和 元年 9月 3日認定分まで。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられた 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

一つ、気になるコトが…
処分根拠に、他の処分先と違って、7号記載がない。
16条7号と10条9号と同じ意味で意味ないから、9号へまとめたのか、
それとも表現が違っても同じ意味ではないから、7号表記がないのか。
私、法の専門家ではないので、プロの方教えてください。苦笑

おー、100名規模の土木の会社。
https://www.pref.yamagata.jp/documents/17291/201013teishi.pdf 
虚偽の陳述…
入札停止処分…
まったく経営者の責任は重大です。

でもね、Twitterの発信を見ていると、
元気に活躍されてる様子。
中身の真偽はわかりませんが、
こういう発信をしている会社は私は好きですね。

人は失敗を犯す生き物です。
今後は虚偽などせず、
この失敗を糧に、乗り越えていただきたいものです。


(11) 株式会社神和商事(代表取締役 筒井 常雄)  

認定計画の取り消しは(7件)
平成 30 年 11 月 9 日~同年 11 月21 日認定分まで。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられた 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ほらね、この処分先には、7号記載がある。
違いは何でしょうね。

下請で入場していた労働者が死亡する労働災害が発生。
https://www.rodo.co.jp/column/77513/ 
被害者の方のご冥福をお祈りします。
しかし、、、
https://www.sankei.com/west/news/191114/wst1911140032-n1.html 
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/04_keiri/03data-simeiteisi/attach/pdf/R1-7.pdf 

なんだかなぁ、なんだかなぁ、なんだかなぁ。


(12) 有限会社田中被服(代表取締役 田中 建之朗)  

認定計画の取り消しは(10件)
平成30年 4月 6日~平成31年 3月 1日認定分まで。

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

また縫製。
そんなに辞められないのでしょうか。
人として、あるまじき行為だと、わからないものですかねぇ。
自分さえよければ、他人はどうなっても良いんですかねぇ。
そんな事業、そんな人生、送り続けたいものですかねぇ。


さて、今回はコチラで一息。
明日はラスト。
もう一日だけ、お付き合いくださいネ。

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GW、どう過ごすかで、また色々と変わりそうです。
リフレッシュするのか、何かの準備をするのか。

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