残念な3団体が処分公表…信じられん…

ポイント

外国人の不法行為は許さない…!
それは、
外国人に不法行為をさせる日本人も、その団体も、許さない!
とも言えるし、
まして、その不法行為で儲けようとしてるヤカラは、もってのほかで絶対に許さない!
となって当たり前ですよね。

先日、その様々を改めて国策として定め直した以上、
当然、この行政処分もまた、増えて行く、増やして行く、
外国人同等以上に日本人も、より一層、襟もとを正す行為が求められて然るべきなのでしょう。

 
  
令和8年1月28日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

  
 
許可の取消しを行った監理団体 

  
 
(1) 愛栄協同組合(代表理事 大脇 立也) 

処分理由:
・認定計画に従って入国後講習を実施していなかった
・傘下の実習実施者における出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
・傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかった
  

法的根拠:技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項))及び第4号(技能実習法第39条第1項)

第 37 条第 1 項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓↓
第25条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第39条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
↓↓
第 39 条第1項
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
 

グーグルマップのビューワーだと、大脇建設株式会社(建築工事 とび・土工工事)と同じ看板に組合が併記されてて、さもこの会社の傘下組合なの?って感じにも見える。
なお、代表は両方とも同じお名前ですねえ。
大脇 孝介って表示もあり、代替わりしたんですかね。
同じ住所で、株式会社愛栄技術交流センターってのも出てきます。

処分理由の内容も数も、阿呆以外の何者でもないですね。
やはり裸の王様×浦島太郎コンボの方だったのでしょうかねぇ。
業界の情報キャッチも、自分の頭で考えることも、何もしてこなかったんでしょう。
情弱×未成熟×悪質行為そのものです。
時代錯誤も甚だ…だし、こうやってついてこれない先が時間の問題で遅かれ早かれ淘汰が進みます。

てかね…「愛」が「栄える」なんて名前、よく付けたなと。
(なお、明日の内容でオモロイ事がわかります)
 
 
   

改善命令を行った監理団体 
  
(1) エーワン協同組合(代表理事 澤田 一成) 

処分理由:
技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習法第8条第1項の認定を受けさせる目的で、偽造された文書を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第8条第1項…実習計画認定ですね。
偽造=悪質行為そのものなのに、一発アウトではない…いつもながらその度合いなのか、理由を知りたくなります。

2007年から組合やってるんだって。
優良適合証明書も未だにアピッてる…今回の行政処分を受けると、まず適合しなくなると思うけど、アホみたいな役所の法的都合で、次の更新時までは優良状態が維持されるんですかね?
でも、3号やら人数枠のインセンティブ対応してる先とかあったら、どうすんですかね?
代表の方、2015年に広島JCの卒業?に同じお名前がありますね。

この組合のWebサイトは、なんとなく、昔、何かの機会に、見たことあるような印象もあるけれど、まったく記憶にない、鳥頭の私。
長いから、そう感じるだけなのかなぁ。

 

(2) 協同組合W.A.(代表理事 天野 弘) 

処分理由:
・傘下実習実施者に対する監査を適切に行っていない
・傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていた疑いを把握していたにもかかわらず、直ちに監査を適切に行っていない
・認定計画に従って入国後講習を実施していない
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

おいおいおい…一発取り消しにナゼならなかったのか?!って疑念が真っ先にくる処分理由の数々。
いつもの邪推通り、受入先や受入人数がそこそこあって、処分公表前に転籍先の対応を終えられなかったから?
(てか、終えさせる前に処分しなきゃだったから?)
しかし、まぁイメージ良い風にWebサイトで歌いまくってますねぇ。

株式会社ダブル・エーエーインターナショナルってイベント会社が同じ代表名と同じ住所で見つかります。

自分とこに限って…とか、
見つかるもんじゃない…とか、
現実は守らせられるもんじゃない…とか、
全部全部、麻痺していくんですかね。

 
 

もうね、言葉もありません。

東京だから…
表現が上手だから…
大手?だから…
長年やってるから…

まったく理由にならない。

自分が頭脳労働したくないだけ。
労力かけたくないだけ…かけねばならないポイントなのに…ね。

どこと組むかではなく、誰と組むか。

改めて、そう思わさせられた。

なお、法令違反を一番わかっているのは現場職員。
上からの隠蔽指示に従うのはもちろん、
現場が監査を適切に行わなければ、
入国後法定講習をちゃんと実施していない実態をわかっていれば、
変えようと声を上げるか、
変わらなきゃそんな組織からはとっとと去るかしてなければ、
同罪と言えます。

 
誤解も語弊も恐れず、
独断と偏見も恐れず、
いうならば、

残念な情弱×未成熟×「悪質」者は、本当に淘汰を加速させて欲しい。

またいつものごとく、実習実施者の処分は、明日やります。

ホント、毎回毎回、思いますが、反面教師として、絶対にこうはなりなくないものです。

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