残念な監理団体はなくならない…そして立て続けの人権侵害3連発

ポイント

運用要領の精読もままならないまま、
毎月の行政処分が…涙

とっとと済ませます。
 
  
令和8年2月25日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

  
 
許可の取消しを行った監理団体 

  
 
(1) 北総農業経営支援事業協同組合(代表理事 斉藤 照夫) 

処分理由:
傘下の実習実施者に対し適切な指導を行わなかった
  

法的根拠:技能実習法第37条第1項第4号(技能実習法第39条第1項)

第 37 条第 1 項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

株式会社ほっとフーズなる会社名が、同じ住所で出てきますね。
ストビューからは豪勢なお屋敷が見えます。
訪問看護サービス(運営:社会福祉法人生活クラブ)の住所にもなってます。
同じ組合名だと、「千葉県八街市榎戸458」の住所でも出てきます。
その住所だと、株式会社八街産直会とか、株式会社八街産直会集荷センターとか出てきます。
なんかね、農家の集まりで、お山の大将が好き勝手やってたような印象も受けますね。

なお、「適切な指導」って、何?
改めて、重箱の隅をつついたら、いつでもいくらでも、許可取り消し処分ができるのが、
機構であり役所でもあるんだろうなあって、改めて。
監査に行ってないとか、虚偽隠ぺいを知ってて報告しなかったとか、
前はそこそこ個別具体的な表現で記載もしてたのに。

 
   
改善命令を行った監理団体 
  
(1) 国際里麗協同組合(代表理事 中野尾 晃) 

処分理由:
傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていた疑いを把握していたにもかかわらず、直ちに監査を適切に行っていない
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

農産物の卸売って出てきました。
2009年の記事で「有明里麗協同組合」って名前も…中国人研修生?殺害事件?自殺?とかなんとか。
なんにせよ、時代錯誤な運営をしていたのか、長年やっていれば、優秀有能な監理団体というわけではない。
そして…相変わらず、一発アウトとこの改善命令との違いが、さっぱりわからない。

 

続けて、受入先。

技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 
 
(1) 株式会社アイケーホーム(代表取締役 カラギョルソネル) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和7年1月31日認定分。

処分理由:
役員のうちに技能実習法第10条第9号に該当する者がある
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第10条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

カラギョルソネル…どこの国のお名前かなとAIに聞いたら、
キルギスかな?って表示された…間違ってたらキルギスの方ゴメンナサイ。
てか、不適合の役員がいたなら、最初っから認定すんなよ!って感じだけど。
てか、認定申請の後では、役員の名簿とか出す機会もないでしょうに…漏れ?ミス?
てか、巻き込まれた1名の技能実習生がカワイソウ過ぎないか?保護なのか?

 
       
(2) 株式会社乾建設(代表取締役 乾 勝好) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和5年1月4日~令和7年6月13日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

いつも思いますが、人権侵害≒ハラスメントって、「体制」の問題なんですかね?
いっそ経営者も指導員もAI面談させて、不適合って出たら受入許可しないってルールにでもすればいいのに。
あ…サイコパスの世界のまんまだ(>_<)      (3) 株式会社NK架設(代表取締役 西尾 憲貴) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和5年7月5日~令和6年6月19日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

鳶の会社。
徳島…大変失礼ながら、地方であればあるほど、未だに残念な経営者も比較的多そうな印象。
昭和の頃からずっと、平成の30年を超えても、令和も8年目だってのに、頭も人間性も成長してないんでしょうね。

 

(4) 城戸 孝行 

認定計画の取り消しは(2件)
令和6年1月26日~同年4月23日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

おいおい、立て続けに3件連続で人権侵害かよ…。
2023/12/03 — 宮総代会長の城戸孝行さん(64)…とか出てきた。
てか、一人ずつ受入ってのも、個人的にはさっぱりわからない。
こういう先に送り込む手続きを踏む監理団体の意識も、さっぱりわからない。
もうね、ジジイは引退しろよって言われる典型例かも。

 
どうしよっかなと思ったけれど、
やっぱりだらだら続きそうだから、もう一日、分けて深掘りします。

続きは明日

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