いつもながら、昨日の続き。
てか、ひな祭りの日に、こんなのしたくなかったなあ。涙
(5) 有限会社希望園(代表取締役 内藤 勝美)
認定計画の取り消しは(2件)
令和2年2月27日~令和3年11月11日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
あのさ…令和2年、令和3年の認定分って。
当の昔に3年実習終わってんじゃん…なんなら3号も終わってるかもじゃん。
どういうことなんでしょうね。
伐採工事の会社って出てきた。
なんだかなあ、なんだかなあ。
なんで令和8年の今になってやっとこや行政処分なの?
(6) 有限会社小林リネンサービス(代表取締役 小林 行夫)
認定計画の取り消しは(16件)
令和6年5月27日~令和7年3月21日認定分。
処分理由:
入管法違反により罰金の刑&不法就労活動をさせた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第10条第2号及び第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第10条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
昔、同じリネン屋さんに実習生を入れたとき、工場長が同じように不法就労させたことが分かった事を思い出した。
もう記憶が定かじゃないけど、「自分がかわいそうに思って働かせてあげた」って全責任を自分で背負って、
色んな事情聴取に対応されてた。
そのおかげか、特だって音沙汰はなかったけれど、昔の事だけに今じゃそんなこともないのかもしれない。
でも…こうやって罰金刑まで確定し、処分理由として明示されてるのは、今も昔も悪質だったんじゃないかと。
(7) 津川金属株式会社(代表取締役 劉 涛)
認定計画の取り消しは(25件)
令和元年5月31日~令和4年8月17日認定分。
処分理由:
・機構に対し、不正に技能実習法第8条第1項の認定を受ける目的で虚偽の技能実習計画認定申請書を行使した
・外国人に不法就労活動をさせた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)、第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
産廃リサイクル会社…悪質ですねえ、
てか、監理団体が利益欲しさにごまかそうとしたケースじゃなくて、
受入先が監理団体に虚偽したってこと?
それにしても作業の実地検査もせずに鵜呑みはありえないなあ。
もしかして今回の行政処分先?苦笑
(8) 七ツ島産業株式会社(代表取締役 池田 茂則)
認定計画の取り消しは(8件)
令和5年3月8日~令和6年3月14日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
約3か月の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの R6.3.7送検
安衛法で虚偽してれば、どこでも虚偽して潜り抜けようって姿勢の会社なんでしょうね。
顧客満足度=社員満足度…ドナタの満足なんでしょうね。
(9) 株式会社双葉製作所(代表取締役 中島 誠一郎)
認定計画の取り消しは(5件)
令和3年10月1日~令和6年3月5日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
移動式クレーンを用いて荷を吊り上げるに当たり、荷の落下による危険の防止措置を講じなかったもの R6.11.8送検
設備設計、建設などの会社。
そこそこの規模なのに、残念ですね。
(10) 毛利 剛
認定計画の取り消しは(2件)
令和5年3月1日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
同じ住所で、合同会社ソフデラってのもヒットした。
ストビューではタダの一軒家。
縫製なのか農家なのか…何屋さんですかねえ。
どんな実習をさせてたんですかねえ。
ホント、こういう先へ受入斡旋してた監理団体の顔が見てみたい。
健全な私…
毒を吐くだけ、自分に毒がたまってそうで、
あんまし好きじゃないんだけど、
やっぱり同じ穴の狢と見られるのは我慢ならない事もあり、
反面教師として毎回自分に言い聞かせる意味でも、続けてるけど、
やっぱり、別世界で生きてる方々なので、ストレスだなあ。
でも、最悪な事例を知っておくのも大事なので、やっぱり頑張って続けるのでしょう。
というか、育成就労でも続くんだろうなあ。涙
追伸
先日、個人的には最後の技能実習の配属現場にお付き合いしてきた。
そんな中で、彼らの顔を見ていると、なんで身勝手好き勝手ができるのか、
本当に理解に苦しむ。
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