人権侵害って、いったいどんなことしたら、そんな行政処分されるの?

受入企業向け

いつも通り、昨日の続き…
受入企業側の行政処分の深掘りです。

早速行きます。

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社阿部組(代表取締役 阿部 勝則) 

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年3月12日~平成31年3月12日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法法法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 9 条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

建設ですね。
人権侵害…また暴力沙汰ですかね。
職人の気質からして、経営者が教育、ハンドリングできない場合、
建設会社は受け入れる資格はありませんね。
でも、現場のトップも素晴らしい人はたくさんいるのに…。
この業界は、いつも一部の残念な方々のせいで、
白い目で見られてしまいます。
ちなみに、平成30年、31年(2019年)の計画取り消しって…

 
(2)泉製紙株式会社(代表取締役 宇髙 治) 

認定計画の取り消しは(14件)
平成30年7月19日~令和2年4月27日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

製紙業って、移行対象職種の何に当て込んで受け入れしてたんでしょうね。
職種不適合ってことなのでしょうね。
しかし、ホントにHPの全ての美辞麗句が、裏返って見えてしまうので、
虚偽…はダメですね。

  
(3)栄華商事株式会社(代表取締役 栄江 竹芝) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年4月1日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

リサイクル…こちらも職種不適合ですね。
小さな会社みたいですが、去年、ちょうど二年前の認定が取り消し。
入国前だからでしょうかね。

 
(4)榎島 正紘 

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年3月6日~同年8月1日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをした
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

温室栽培とか書いてあったから、農業かな。
職種不適合に加え、罰金とかペナルティを設けてたんでしょうかね。
個人事業主は、本当に労基も何も常識知らずなので、
監理団体がきちんと対応するのが本筋なハズなんですけどねえ。
こういう先こそ、監理団体に監理責任を問いたい…

 
(5)有限会社M&Tアグリシステム(代表取締役 渡邊 基樹、代表取締役 渡邊 拓也) 

認定計画の取り消しは(11件)
平成30年7月26日~令和2年3月5日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

米作農業とか書いてあったけど?
コチラも職種不適合じゃないのかな。
しかし、ホント、人権侵害って、どんなことをしたらこう罰せられるんでしょうね。
私には、本当に皆目見当がつかない…
今は21世紀だと思うんだけど。
北海道農協青年部協議会会長
自民党道連青年局幹事長
などにも、同姓同名の方がいらっしゃいますね。

 
(6)株式会社小鷹興業(代表取締役 小鷹 渉) 

認定計画の取り消しは(12件)
平成30年12月6日~令和2年6月17日認定分。

処分理由:
地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

でた、機構が見つけたんじゃなくて、入管が見つけて、
不法就労助長か何かで処分されたから、自動的に機構も処分するパターンのヤツ。
だから、『不正又は著しく不当な行為』って、なんなん?
足場工事の鳶の会社。
不法就労者でも働かせてたのかなあ。

 
なんかね、
今回は、人権侵害と、職種不適合が多い印象です。

続きはまた、明日

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