入国再開されようが、
どんだけバタバタだろうが、
ちゃんと毎月、行政処分が出ます。
本当に喜ばしい事です…いや、実際には喜ばしくないんですけどね。
今の時代、コレくらい継続して、
「悪いことしてる側」が、
「法や役所をナメくさってる側」が、
「不勉強を言い訳に面倒がって逃げてる側」が、
悲惨なことになるって、
特にアホな経営サイドの方々、
現場職員をキチンと管理指導できないバカチンたちのレベルに、
伝わるようになってほしいものです。
我々は、そういうレベルに引っ張られることなく、
ちゃんと反面教師として磨きをかけていくコトにしましょう。
ちなみに、こうみえて、個人的には罰則強化は嫌いです。
ドンドン真綿で首が閉まっていくだけだから…それも当然ながら業界全員縛りで。
メンドクサイ事ばかり増え、本来注力すべきことに費やすリソースが持ってかれるから。怒
そんなんせずとも、自ら襟元は正していけるので、
余計な事すんな!とさえ、思います。
令和4年3月25日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
改善命令を行った監理団体
協同組合エービーエス(代表理事 斉藤 和浩)
処分理由:
技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者への指導等必要な措置を講じていなかった
法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
嬉しいですね。
改善命令も、少し「改善」されてきてます。
例えば、前回の改善命令の処分理由は、
『傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった』でした。
今回、ほんの少しだけ踏み込んでます。
・技能実習生からの相談に「適切に」応じなさい!
・実習実施者への指導など、ちゃんとやりなさい!
この2点について、ポイントを絞っています。
こうやって具体的に指摘していかないと、
反面教師として活きない。
『監理事業の適正な運営を確保するため」にこそ、
改善命令があるならば、
このポイントについて、普段から注力していないと、罰せられますよ!
って教育効果が生まれませんからね。
さて、この組合さんを見ていきましょう。
HPはバッチリ出てます。
「豊富な経験、いかなる対応の実践」…理事長挨拶だそうで。
豊富な経験も、いかなる対応も、
こういった行政処分までも含まれるのでしょうね。
監理団体の日誌は、毎日ちゃんとつけなくてもいいんですね。
関東、東海、関西、四国、九州と、全国区の規模で、
困ったことになってるでしょうね。
受入企業側へは、どんな言い訳されてるのでしょうか。
皮肉も疲れるので、この程度で…
全ての美辞麗句が、ひっくり返ります。
しかし、いつも思いますが、
法的に言えば、
改善命令に至るまでには、
改善勧告や改善指導の段階もあるように感じます。
特に、前述の指摘事項ならば。
ナゼ、改善命令にまで進んでしまったのか。
指定された期日までに、
キチンと改善報告を上げられなかった?
この改善報告自体もナメていて、
ちゃんと立証十分とは言えない報告レベルだった?
そんな感じなのかなあ。
フツー、こういった指導や勧告についても、
真摯に受け止め、事態を重く見て、
行政側が大丈夫だと判断できる“基準(肌感覚)”を知っていなくては、
闇雲に自分の基準で、人任せで、テキトーに報告を上げて、
無事で済むと思っていること自体が、間違ってると、
こうやって行政処分されて、初めて気づく。
そして、気づいた時には時すでに遅し。
こういう経営側に付き従っている職員もまた、
自分で働く場所を選択できていない。
すごく組合側にそってよく言うならば、
コレを機に、体質改善できるかどうか。
人間、失敗を犯す生き物です。
問題は、犯した失態をどう乗り越えて行くか。
ケツまくって逃げる一手か、
向き合って乗り越えようと必死に取り組むか。
職員全員がダメダメだとは思わない。
トップや上層部が、どれだけ職員のコト、
いや、受入先と技能実習生のコトを想って事業に取り組んでいるのかどうか。
リトマス試験紙代わりになりますね。
経営側のリーダー、『人』そのものが、
改善(交代)させられることが、
改善立証に求められる必須要因の一つでも良いのかもしれません。
どのみち、スイッチできる代わりに責任を引き受ける人が必要ですけどね。
いなかったら、どこかへM&Aする流れになるのかな。
裏で損得売買が動いて…で、どのみち淘汰される宿命。
明日はいつも通り、実習実施者を深掘りしてみます。
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