ナメてる一族は、こうやって炙り出され、退場させられ、健全化は進む…

受入企業向け

さて、昨日の続きを終わらせましょう。

早速行きます。
(ちなみに、残念な一族は、最後に待ってました。怒)

(7)株式会社竹田製作所(代表取締役 竹田 信幸) 

認定計画の取り消しは(12件)
平成30年3月26日~令和2年11月10日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法法法法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

R3.7.6送検
プレス機械の安全装置の異常について、補修等の措置を講じなかったもの
プレスで鉄板の型を抜く作業中、安全装置が機能しなかったためプレスの上下金型にはさまれ、上腕を切断する事故…
事故に見舞われてしまった方、キツイですね。
経営側の責任は、本当に重たく大きい…

 
(8)有限会社辻物産(代表取締役 辻 淺生) 

認定計画の取り消しは(1件)
平成 30 年 10 月5日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

干物屋さん。
何やらせてたんでしょうね。
レストランもやってるので、ウェイターでもやらせてたんですかね。

  
(9)有限会社ミヤシン(代表取締役 宮崎 雅信) 

認定計画の取り消しは(11件)
平成30年6月6日~令和2年11月10日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
虚偽の帳簿書類を提示、虚偽の答弁をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

でた、虚偽のオンパレード。
職種不適合に加え、報告から何からすべて虚偽…
木製品・紙・パルプ、木工業とのこと。
なんかね、本当に勘違いしてる経営者って多いのかなと思うし、
同時に、ナゼ、監理団体がちゃんと指導できていないのか、理解に苦しむ…

 
(10)株式会社リアン(代表取締役 二瓶 義浩、代表取締役 菅野 忍) 

認定計画の取り消しは(3件)
平成 30 年4月 23 日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

建設、内装工事。
別にドンピシャな仕事ばかりではなかったとしても、
職種不適合になるほど、テキトーに色々やらせてたんですかね。

 
 (11)有限会社レタッチ(代表取締役 角谷 節子) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年2月7日~令和2年6月4日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
虚偽の帳簿書類を提示した
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

テープ加工会社。
虚偽虚偽虚偽…はあ、よくもまあ…監理団体は本当に何をしていたのか。

 
(12)渡邊 昭 

認定計画の取り消しは(7件)
令和元年6月12日~令和2年7月9日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

う~あ、最後の最後で、また一族総出で人権侵害…
(5)と住所が同じ。
取り消された計画数でカウントすると、11件+7件の計18件。
どれだけ社会的に偉い役職についていても、
「人権侵害」という名目で「行政処分」される結果を見ると、
どうみてもダメダメな一族なんですね。
日本国中の渡辺さんに謝っていただきたい。
田舎(失礼)だから、村八分にされるんじゃないかな。
コソコソ噂話で周りが何となく疎遠になって、孤立していく…
事業そのものにも影響は大きいのでしょうね。
まったく、前回と続けてこういう事が起きると、
日本国内全国で、同様のことが起きているのかと、情けなくなります。

  
今回、本当に、「職種不適合」か、「人権侵害」ばかり。 

強いて言えば、
個人的には、職種不適合はまだ気持ちがわかります。
なんで自分の職種だけが、受入がかなわないのか…って、
言いたい気持ちはあるのでしょう。
ただ、良くも悪くも法律です。
従うのが当然、ソレが法治国家で生きるサダメ。

理解不可能なのが、人権侵害。
日本人のモラルって、こんなにも低かったのかと、
世界の中の日本の評判を落とす経済的損失を、
この犯罪者たちに背負わせたいくらいです。
恥ずかしい。
少なくとも顔写真と名前公開で、数年はさらし者にしても良いのでは。

例のごとく、人の振り見て我が振り直せ…
偉そうに言ってるだけじゃなく、
自分自身も、いつ陥るかわからないと、
気を引き締めて意識していきたいものですね。

————————————————————–
*当方からの様々な企画、案内をお求めくださる方は、コチラ
(ご登録くださると、解体新書企画の誕生秘話なども届きます)
★解体新書企画の募集は本日迄!ご案内が必要な方は、↑のメルマガ登録をどうぞ。 
————————————————————–

コメント

タイトルとURLをコピーしました