昨日の続き。
ラストです。
令和8年1月28日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
・・・
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(8) 株式会社タイロンコーポレーション(代表取締役 生田 泰通)
認定計画の取り消しは(1件)
令和2年11月10日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
舗装道路屋さん。
職種不適合っぽいですね。
しかし、たった1名、しかも5年後になって行政処分…なんだかなあ。
(9) 株式会社達美建設(代表取締役 羽生 達也)
認定計画の取り消しは(13件)
令和3年4月19日~令和6年6月28日認定分。
処分理由:
不法就労活動をさせた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
安衛法違反と同じ処分条項…面白いのは、処分根拠の条項も、年々、少しずつ変わっていくんですよね。苦笑
まぁ、不法就労は外国人労働者全員をダメにするので、
そんな巻き込み事故のリスクすらわかっていなかったのは、自業自得としか言いよう無いですね。
(10) 株式会社栃木県畜産公社(代表取締役 石﨑 豊、代表取締役 本澤 延介)
認定計画の取り消しは(18件)
令和5年3月7日~令和6年4月17日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
丈夫なさくの設置等転落による危険防止措置を講じることなく、労働者に汚泥貯槽内の水位の確認作業を行わせたもの R6.7.3送検
「公社」という株式会社…私もよそ様の事言えませんが…苦笑(つか、言い訳させて欲しいのは、便宜上、その時に、どうしてもそんな感じの社名にしないといけなかったので。涙)
芳賀・食肉センターの貯槽に転落、男性死亡
https://x.com/shimotsuke_np/status/1808669570192060876
食肉センター外国人20人摘発 複数社に業務委託、管理ずさん 不法残留などの疑い
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/715087
凄いとこですね、何でもあり。
もっと早くやっつけてほしかった。
(11) 株式会社フレッシュデポ(代表取締役 深井 幸司)
認定計画の取り消しは(51件)
令和5年2月6日~令和7年3月10日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
中華麺などの製造ラインで機械に巻き込まれ中国人技能実習生 …
その他、ココにいくつも載ってます。
ただ、親会社がしっかりと対応しています。
起こった事故は残念ですが、せめて事業者であれば、これくらいの対応は当たり前ですよね。
こういう会社が少ないのも、残念です。
なお、
「同社および宇多津事業所所長、麺製造ライン責任者が高松地方検察庁に書類送検されました。」
サラリーマンも書類送検されます。
それは、会社の指示命令に従った…などで責任逃れはできないという事です。
意味、分かってほしいですね…特に業界人ならば。
(12) 有限会社マサミコレクション(代表取締役 淡路 昌之)
認定計画の取り消しは(15件)
令和5年5月12日~同年6月20日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させていた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
縫製業(婦人服製造)
いつもながら、支払っていなかった賃金以上のタダ働きを、牢屋に入れて働かせたい。
こういうヤカラ、大嫌い。
なんかストビューみると、車がいっぱい止まってるから、従業員も多そう。
てことは、外国人以外も賃金不払い詐欺してそうですね。
まぁ、従業員の方も付き従う以上は、致し方ないのかなあ。
(13) 株式会社丸惣佐藤組(代表取締役 大久保 一彦)
認定計画の取り消しは(11件)
令和2年4月17日~令和5年5月26日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
型枠支保工を組立図により、組立てていなかったもの R6.1.25送検
型わく支保工が倒壊し、関係請負人の労働者7名が負傷した。
残念です。
(14) 株式会社ライズスタッフ(代表取締役 茶畑 公彦)
認定計画の取り消しは(2件)
令和5年6月29日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
建設工事屋さん。
何させてたんでしょうね、まぁ、人権侵害での処分じゃないだけ、マシなのかなあ…何させてたかにもよるけど。
あー、やっと終わった。
いつもながら、悪質先の確認は、反面教師と自身への戒めとはいえ、
メンドイしストレスフル。
残念な方々は、これまた残念ながら、いつまでもいなくはならない。
やっぱり人を見る目は大事だし、
人が育つのも、こういう失敗からとも言える。
ストレスフルとはいえ、続ける意味はあるんだろうなって信じて。
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