昨日までの続き。
・育成就労計画の認定申請
育成就労開始予定日の6か月前から可能です
原則として、開始予定日の4か月前までに申請を行うことが必要です
つまり、一番乗りを目指す奇特な先では、
今年の9月30日までに認定申請を発送すれば良い。
それまでには、監理支援許可も出てなきゃいけないけど、
許可証自体は早くても来年3月…どういうこと?苦笑
まぁ、許可事業ゆえ、許可された団体はリストとして公開されるのでしょうから、
許可証自体が遅くなるだけって意味かとは思われますが。
どのみち、9月30日に申請するなら、
その半年前…4月15日の監理支援機関の許可申請受付初日に、
機構へ到着するように送らねばならない。
あと2カ月弱…さぁ、秒読み開始…。
認定通知書の交付
「…当該通知書の写し及び育成就労計画の写しを育成就労外国人及び監理支援機関に交付するようにしてください。」
ん?
てことは、受入先に通知書が届くって事?
監理支援機関じゃなくて…。
あぁ、団体監理型じゃない場合の事を言ってる?
いや、下部の表記では違ってるし、どうなんでしょうねぇ?
う~ん…「これら運用の詳細については、別途お知らせします。」的な表現が、
この通しでいう19ページまでの間にも何か所か出てくる。
決めてない事が多過ぎじゃない?
そして、それは、更改、改正、訂正、修正などなどが、
今後も多岐にわたり、続くことが、容易に想定されます。
たまりまへんなあ、都度、頭の中の認識を、上書き修正かけ続けなきゃならん。涙
脳力の弱い私には、とてもムリゲーな話。涙涙涙
…その後、定義などが書かれていて、
監理型育成就労とは、監理支援機関が、育成就労実施者に対して指導・監督をしながら育成就労を行わせる形態
お分かりですかねー?
現技能実習同様に、「指導・監督」をするのが仕事であって、
下請けのように、「追従し、難癖に従い、虚偽隠ぺい」するのが仕事ではないのですよ。
あっと、私の場合、
派遣型はそもそも派遣が嫌いなので読まない理解する気もほぼないので、
他先をあたってください。
それと、
単独受入ってのも、そもそものケースは少なく、
大手先での現場対応などはしてないので、
他先をあたってください。
育成就労実施者、監理支援機関等の責務
育成就労実施者は、育成就労を行わせる者としての責任を自覚し、環境整備に努めて国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
また、監理支援機関は、監理支援を行う者としてその責任を適切に果たし、国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
つまり、特技でいう協力確認書的なヤツですね。
頭の中の整理としては、
特技では、受入先に全責任があり、
登録支援機関では、管轄エリアの市区町村からの共生案内に対して、
何かしら乗っかってイベント参加などするのを、「お手伝い(支援)」するのが仕事であって、
受入先や外国人から、参加させたい…参加したい…って言わせることまでの責任は負ってない。
ただし、
この育成就労では、受入先側のみならず業者側にも、
「協力しなければなりません」
と明記がある。
阿呆は責任逃れの線引きばかり、誰に言われずとも考えますが、
四の五の言わずに、ヤレ!って話ですね。
育就と特技と併用受入してるなら、
育就の協力時に、特技も乗っかっておけば、
楽ですかね。
育成就労外国人の責務
育成就労外国人についても、育成就労に専念し、技能の修得に努めなければならない旨の責務が定められています。
ココのところ、
問題は、制度目的の一つでもある「保護」との兼ね合いです。
昨今の外国人政策のニュアンス修正からも、
「明らかに努めない外国人」に対しては、
育成就労の在留資格の許可は相応しくないとして、
こんなん時届的対応の余地もありそうですが、
根本的には、「保護」が優先させるとみてよいでしょう。
どのみち、こういう部分でもめる外国人はすべからく、
平気で舌の根も乾かぬうちに、努めまーす!って言質を変えますからね。
(そうそう、この「保護」の点において、御大が大変興味深いご指摘をされてました。)
(ぜひぜひ、ご参照ください…https://www.youtube.com/live/b9KwXwuW9Tg)
うーうーうぅぅ。
わかっちゃいても、道のりは長いなあ。
ま、凝りもせず、飽きもせず、やっていきますか…せめて今週くらいは。
また明日。
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*こんな私から様々な企画、案内が届きます。
フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
今はこんなんやってます。
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