【方針やら計画やらのルールなど】育成就労運用要領…気が付いたとこマトメ

ポイント

想定通り、技能実習の焼き直しなので、理解が及びやすいけれど、
全部一通り確認せねばなのは、やっぱり少々メンドイなぁ。苦笑

あと、時間かけて小出しにしてきたのを丁寧に追いかけていたせいか、
理解しやすいのも多分にあるのでしょうね。

昨日までの続き。

基本方針と分野別方針

言わずもがな…対応可能な職員一人頭の上限やら受け入れ数の上限やら。

制度そのもののベースとなる方針部分に記載されるルールと、
分野別に様々な枝葉末節ルールと、
両方をケアしないといけないってヤツ。

例えば、先日のパブコメでは、早速、

農業においては、入国後法定講習時に、
「農林水産研修所における農作業安全に関する指導者講習等を受講した者により、講義を実施」とか、

飲食料品製造では、外国人と雇用契約前に
「将来の職務上の地位や賃金をはじめとする処遇の向上などのキャリアアッププランを書面などにして説明する必要がある」とか、

そもそもが職種不適合的な、受入可能な産業分類番号を決めるのみならず、
いーっぱい、細かな縛りが嫌がらせかのように増え続けるってヤツ。

こういった「方針」部分などでは特に、
「運用要領が出揃ってから、ちゃんと内実の理解を進めて行けばいい…」って言い放ってた先では、
もはや収拾つかないほどに、情報格差が開いている事でしょうね。

この先、もっともっともっと出てきますよ…涙

 

育成就労計画

育成就労の目標や内容、修得した技能・日本語能力の評価、育成就労を行わせる体制、育成就労外国人の待遇等に関する基準を全て満たしている必要があり、育成就労実施者は、関係法令を遵守し、認定を受けた育成就労計画に従って育成就労を行わせる責務があります。

責務…先日取り上げたばかりなのに…まとめ直してほしい…苦笑

ココで指摘してきてる責務とは、

育成しなさい、させなさい、
しない、させないならば、
責任取らせるよ≒受け入れ停止、監理支援許可取り消し…って意味でしょうね。

そもそもが、人材確保に加えて、
「「特定技能1号」の在留資格において求められる水準の技能を有する人材を育成する」
のが大前提として目的の制度ですから。
ココ、後々で出てきます。
入国後に、
N5、N4合格させられなかったら?
技能検定に合格させられなかったら?
(いやいや、そもそもが受験すらさせなかったら?)
特技1号有資格者をどれだけの確率で量産してきましたか?
的なポイントですね。

当然、形骸化していようがいまいが、
強制的に設定された目標(主に日本語能力と技能検定)に到達させられているかどうかは、
特に優良基準になっているのでしょうし、
もっとひどい罰則にも繋がりかねないと。

残念ながら、こういった手段を強制的に敷くことでしか、
好き勝手やり始める人身売買奴隷商人のヤカラの歯止めを作れないからなのでしょう。

つまり、3年クルクルで割り切った事業を行うのも可能ですが、
「育成」自体は、ちゃんとやり続けねばならない。
でも、その場合、3年の期間限定の外国人材に、どれだけ日本語と技能のハードルを越えさせられるのか。
一般と特定と変わりなくあるならば、合格させられずとも、特定であり続けられるかどうかは、
まだまだ、この後の詳細を待つ以外、答えは分かりません。
(個人的には、3年クルクルが正解だと思っているため…分野などケースバイケースではあるけども)

 
色々と適合してないといけない…

コレも後ほど出てくるのかな?

入国後講習だけ例に挙げてみると、
N5未満は、登録日本語教員によるN5相当講習100時間、N4目標講習100時間。
N5合格N4未満は、同上のN4目標講習100時間。
登録日本語教員は、オンラインでも可だけれど、一クラス20人上限アリ。
など当然、全方位でケアせねばならない。
そんで、この入国後講習先まで、実地検査のリスクもある。
特別教育なども、入国後法定講習が終了し、配属して雇用契約が開始されてから行え!って感じで記載もあるし。

他にも、キリがない領域ですね。

全部網羅して、ミスなく漏れなく、包括的に整備しおおせていますでしょうか?

育成就労開始予定日の7か月前から5か月前までに申請を行ってください。

ここは、現時点での話。

先日のリーフレットでは、最短で10月1日からしか受付=申請はできない。

 

育成就労計画の認定

・複数の法人が育成就労を共同で行わせることも認めています。

…ここも輪をかけてメチャメチャややこしくなりますから、
個人的には論外として割愛。
例示も大手先の事だしねー。

 
・一定の知識又は経験を有する監理支援機関の役職員の指導の下で、
十分に監理支援機関と意思疎通を図って育成就労計画を策定することが求められます

…ここもねー、言いたい意味は分かるけど、
ぶっちゃけ、その受入先に特化した計画なんて、そもそも受入先でなきゃ作れないでしょうに。

結果、作成指導者的な方は、受入先特化じゃなくて、
この業界特化の有資格者になってる先がほとんどでしょうね。
…てか、産業分類番号ごとに…とまでは非現実的なので、大枠で…って感じでしたね、確か。

・監理支援機関が取り扱うことができる育成就労産業分野及び業務区分の範囲内であることが必要

こういう話になるワケですね。

というか、事業協同組合自体、異業種が主ではなく、
似通う業種が相互扶助を目的として立ち上げる事業体だから、
一分野専業特化が望ましいって言いたいのでしょう。

確かにその通りなんだけど、現実はそう簡単には行かない。

まぁ、分野別協議会なんて作ったんだから、
そもそもがこの協議会が全国に支部など設けてやれば事済む話だと思うんだけど、
それもままならない現実には敵わないのと同じ。

結果、その分野毎の大手に収束してく確率が高いのかなあ。

 

もうちょっとだけ、頑張る、私。苦笑

また明日

 
追伸
それにしても、ここまでで、やっと452ページ中、1割の消化。
ぜってー終わんねー(>_<)   -------------------------------------------------------------- *こんな私から様々な企画、案内が届きます。 フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。 これ、28日(土)で締切です。 https://smiles-thanks.jp/l/u/share
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