悪質以外の何者でもない先は、逃れられる術はない。

受入企業向け

久しぶりに出ましたね、監理団体の処分。
特定技能の登録支援機関も決して他人事じゃないですよ。
明日は我が身=厳格化後は同様に刑事罰まで付くかもですから。

どうせ制度廃止で新たな制度移行するなら、もっとドンドンやっつけて欲しいです。
悪質な先はもっともっと…。
マトモな先しか残らないくらいに。

    
令和5年9月29日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

監理団体の許可の取消しを行った監理団体 
  
(1)愛媛国際交流協同組合(代表理事 重松 宏和) 

処分理由:
・傘下実習実施者に対する訪問指導を適切に行っていなかった
・傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていない
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(技能実習法第 25 条第1項第2号(技能実習法第 39 条第3項))及び第4号(技能実習法第 39 条第3項)
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

訪問指導を適切に行っていなかった…
そもそも行ってないのか、行っても何もしていなかったのか。
情けない現場職員がバレないと高をくくっていたか、
上役がそんなん行ったことにしとけ!程度の認識でいたか。
いずれにせよ、未だにあるのか、こういう処分理由。

もう一つは、実習計画指導員をテキトーにしといたんでしょうね。
あくまでも、該当する技能の実習計画の作成を指導するにあたり、現場経験もないただのお飾り名前貸しで通るはずがない。
緩い地域、厳しい地域、緩い担当者、厳しい担当者など違いはあれど、
今は制度廃止の時期にて、機構も当然、存在意義を示さねばなりません。
適正化、健全化に寄与できているからこそ、新たな制度以降も存続できるものですから。

さて、どんな組合なのかと確認してみると、
処分公表された後でもなお、顔を出し、名前を出し、実習実施者の社名まで出して、
HPを公開中です。
理念を読んでも、未だに「研修生」とか「人手不足の解消」って書いてある。
たぶん代表の頭の中が昭和で止まっているんでしょうね。
同じ市内に同じ代表名で同じ組合住所先に不動産屋さんと建設会社と見つかります。
内科クリニックと愛媛ベトナム交流協会にも同姓同名が載ってます。
別人だとしたら大迷惑ですね。

全世界へ恥をさらし続けることになるとは、まったく思ってもいなかったんでしょうけど、
今はこういう情報化時代です。
反面教師として、我が身を振り返らないとね。

  
(2)瀬戸内アパレル協同組合(代表理事 髙橋 恭史) 

処分理由:
・瀬戸内アパレル協同組合の複数の役員が、実習監理を行う立場にあり、かつ、監査業務にも従事していたにもかかわらず、それぞれが代表を務める実習実施者において、実習認定の取消事由に該当する行為を行い、技能実習計画の認定が取り消されたことから、当該役員らで構成された監理団体について、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであるとは認められない
・出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(技能実習法第 25 条第1項第8号(技能実習法第 39 条第3項))及び第4号(技能実習法第 39 条第3項)
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第 25 条第1項
八 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

呆れるを通り越して、失笑しかない。苦笑
監理指導する側が、そもそも違法行為を犯しているなんて、笑い話にもならない。
調べてもHPなどありゃしない。
同じ住所ではAMCなるアパレル業がひっかかる。
代表者名でググると株式会社 高美台被服がヒットして、当該組合のリンクが張ってある。
複数の役員とあるため、代表の会社が該当していたとしても、他にも情けない理事の会社があるってこと。
もしかして、明日以降の受入先の処分先に載ってたりして。

そして隠蔽、虚偽。
悪質以外の何者でもない。

 
先日、色んな方々とお話してきて、こんな話を聞いた。
以下はすべて「また聞き」なので、誤解も偏見もあるかもしれません。

「それって悪質な摘発じゃないのか?偏りが過ぎてないか?」って処分をくらう先があるらしいとのこと。
(つまり、勧告や指導止まりで改善の余地も姿勢もある軽微な違反を処分先として上げる行為)
同時に、「それって悪質そのものだから処分されてしかるべきじゃないのか?」って先が処分に上ってこないとのこと。

真実は当事者にしかわかりませんが、所詮、役所の役人がする事なので、
巻き込み事故には合わぬよう、しっかり立ち回っていれば、結果として処分はない…フツーはね。
要は、漏れや抜けがあったとしても、処分にまで至らずに済む立ち回りって意味ね。
上役に確認したり、名誉棄損や営業妨害で逆提訴する自由すら、あるのだから。

でもね、こういった明らかに悪質な先は、やはり早く、漏れなく抜けなく、
国会議員や権力者の圧力に屈することなく、
しっかり、きっちり、処分公表していただきたい。

 
さて、いつも通り明日は受入先、実習実施者ですね。

 
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