さて毎回、気分が良くなくなるこの反面教師復習も、
とっとと終わらせましょう。
昨日の続きです。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(9)天理集成材株式会社(代表取締役 梶谷 佳彦)
認定計画の取り消しは(4件)
令和3年2月8日~同年6月17日分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
木材加工用機械を取り扱う作業の際、作業主任者に直接指揮を行わせていなかった
「労働者1人がローラーに巻き込まれ、一時心肺停止となる労働災害が発生している。」
こういった事件が起きないと、被害者が出ないと、罰金刑にはならない。
コレが技能実習生だった日には、目も当てられない。
いや、外国人、日本人の区別があるワケじゃないけども。
(10)有限会社富沢塗装工業所(代表取締役 富沢 稔)
認定計画の取り消しは(12件)
令和元年10月8日~令和3年11月12日認定分。
処分理由:
不法就労助長
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
あれ?労災事故と同じ処分理由…コピペ間違いかな?
金属製品塗装関連 スクリーン印刷製版業。
経営者の頭の中に、どうせバレないだろ…があるのでしょうね。
そして、六に在留カードも調べやしない。
精巧な偽造を見破るまでは問われないから、せめて就労制限や在留期限などは絶対に確認しておくべきなのに。
(11)有限会社中村工業(取締役 中村 剛巳)
認定計画の取り消しは(9 件)
令和2年6月15日~同年12月23日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
本当に辟易(へきえき)しますね。
防水、シーリングなどの建設会社。
こんな経営先ばかりじゃないのにね、建設会社って。
特定技能のJACの好事例先なんか見てみて欲しい。
マトモな会社がもっと建設業界をきれいにしていかないと。
(12)有限会社名古路ニットファクトリー(代表取締役 名古路 泰生)
認定計画の取り消しは(6件)
平成30年6月20日~令和2年6月8日認定分。
処分理由:
技能実習生が定期に負担する費用について、実費に相当する額その他の適正な額であると認められないこと
→これは、住居費やら電気ガス水道代やらネット代やらのことなのかな?
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第9号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
縫製ですね…しかし、賃金不払い詐欺がうるさくなってきたからって、
今度は控除額をちょろまかそうって魂胆だったんですかね。苦笑
まったく経営者の品性を疑います。
日本人従業員もいるなら、同様にこすっからいことされてるんでしょうね。
(13)株式会社nandemon(代表取締役 牧野 功)
認定計画の取り消しは(4件)
令和3年8月17日~令和4年12月8日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
???なんでも買取屋さんって出てきた。
何か技能実習に当てはまる業務もやってたのかな?
何かこじつけて1年職種?それとも完全に虚偽?偽装?
そして、職種不適合じゃなくて、人権侵害での処分。
なんだかなーなんだかなー。
この業界、決して何でもできるし、何してもいいって業界じゃないハズなんだけど。
(14)株式会社ニチネン(代表取締役 小林 裕一郎)
認定計画の取り消しは(24件)
令和元年5月7日~令和3年11月30日認定分。
処分理由:
技能実習生が、実習実施者の外国にある事業所又は外国の公私の機関の外国にある事業所から転勤、又は出向した常勤の職員ではないと認められること
コレ、珍しいですよね…企業単独型の経歴詐称かもねって、敬愛なるパイセンが言われてたんだけど。
処分根拠:技能実習法第16 条第1項第2号(技能実習法第9条第2号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
確かに会社として2002年から中国に拠点を持っていて、2006年から専用工場も操業してるみたい。
しかし、もし経歴詐称だった場合、結局はチクリ以外、表に出ようがない。
そして、そうだったとしても処分まで行く?どんな事態が起きたのでしょうね。
もし企業単独受入なら、余計にどこまでどれだけ襟を正してやってるかを知る機会がないでしょうから、
なぁなぁで、指導も十分に対応せず、ナメてたからなのかな?
(15)美建マテリアル株式会社(代表取締役 高田 浩平)
認定計画の取り消しは(2件)
令和2年12月3日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
高さ約5メートルの箇所に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの
建材製造、土木の会社。グループ会社もいくつかあるみたい…ベトナムにもあるんだ。
残念ですね、国をまたいでの人材(労働者)の流通はストップです。
事故一つで一発アウト。
経営者のリスクマネジメント能力の問題なのでしょうね。
(16)株式会社マルカファーム(代表取締役 矢口 仁也)
認定計画の取り消しは(2件)
令和3年10月11日認定分。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
facebookで代表が動画で何かしゃべってる。
ベトナム人と楽しそうにしてる画像も。
どうしてこうなるんですかね。
賃金が支払えないくらいに経営悪化したんでしょうかね。
であれば、その時点で手を挙げて、監理団体へ転籍を相談するべきなのに。
それでも人手がいなくなるのは困るってパターンなんですかね。
給料がもらえるから出稼ぎに来ている外国人。
ありえませんので、訴えられて当然です。
今までどれだけ仲良く働けていたとしても…。
以上で今回の反面教師復習は終了です。
お疲れ様でした。
自分もまた、同じ目に合わぬよう、抱える数少ない現場を観察していきたいと思います。
マトモに真っ当に、人を裏切ることのないよう、迷惑をかけることのないよう、
被害者を生み出さないよう、気を付けていきましょう…何よりも自分のために。
————————————————————–
現在、5年続いている解体新書企画をご案内中。(6月30日まで)
メルマガ無料登録はコチラ。
自分で言うのもなんですが、業界人は特に、無料登録しとくと良いと思います。
————————————————————–
コメント