出た!別会社で奴隷商売してたヤクザ?チンピラ?がまたいた…

受入企業向け

さて、昨日に引き続き受入企業側を見ていきましょう。
本当に、毎度のことながら、反面教師としてしっかり確認しておきます。

件名の残念な方は、(4)と(7)の方ですね。

技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社北川鉄工所(代表取締役 北川 祐治・北川 宏) 

認定計画の取り消しは(35件)
令和元年11月13日~令和3年2月25日分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

請負人の労働者に足場を使用させるとき、高さ2メートル以上の作業場所に作業床を設けていなかったもの
1400人規模の会社。
ホント、なくならない、無くせられない労災事故。

HPも立派だし、事業規模も技術もあるようなので、
こういう会社こそ模範となっていただきたいんですけどねえ。

     
(2)有限会社九頭竜電子工業(代表取締役 吉田 政信) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和3年1月 28 日~令和4年1月 27 日認定分。

処分理由:
・不法就労助長による罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第2号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

産業用電気機械器具製造業。
在留カードもろくに見ずに雇用契約して働かせてたのか。
そもそも偽造、もしくはないのを承知で安く使えるからと使ってたのか。
いずれにせよ、罰金刑まで確定するってのは、よほど悪質だったんだろうなと。

 
(3)株式会社坂平組(代表取締役 坂平 康至) 

認定計画の取り消しは(8 件)
令和元年6月12日~令和2年8月7日認定分。

処分理由:
・不法就労助長が認められた
・役員のうちに、懲役及び罰金の刑が確定した者がいる
・役員が、著しく不当な行為をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号及び第 12 号(技能実習法第 10条第1号、第2号及び第9号))及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

もう処分が適用される根拠法文が多すぎ。苦笑
てか、どんだけ悪質だったんだって話。
なんか建設業許可なんて令和3年9月7日付で処分されてるし。

私、一般人なので、どうしたらこういうことになるのか、本当に皆目見当もつきません。

  
(4)株式会社サコ(代表取締役 佐古 和仁) 

認定計画の取り消しは(9件)
平成30年5月16日~令和元年9月30日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

もうホント大嫌い…反吐が出る。
賃金不払い詐欺…処分される前に何度も指導があったはずなのにねえ。
いつも書いてるけど、牢屋へ入れて詐欺した分の額面が稼げるまで、人権無視して奴隷労働させればよい。

 
(5)株式会社島村工業(代表取締役 島村 智幸・島村 ゑい子) 

認定計画の取り消しは(13件)
平成30年7月13日~令和2年10月21日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

車両系建設機械(掘削用)を主たる用途以外の用途に使用したもの
人権派もユニオンもこういう安衛法違反でも騒ぐと良いのに。
しかし、「主たる用途以外の用途」って何に使ったんでしょうね。
そして、罰せられるだけの事故を起こしたのか、証拠付きでチクられたのか。

 
(6)有限会社シュー防水工業(代表取締役 小野田 修二) 

認定計画の取り消しは(17件)
令和元年6月21日~令和3年12月16日認定分。

処分理由:
・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

いつもながら、どういう行為をしたら人権侵害で処分されるのかわからない。
HPには堂々と人権侵害した会社の社長のお顔が出てる。
他の防水工事屋さん、建設関係の方、業界に全員に謝罪してほしい。
こういうヤカラがいるから、いつも奴隷商売だの強制労働だのと騒がれるのだから。

  
(7)株式会社ダバ(代表取締役 佐古 和仁) 

認定計画の取り消しは(14件)
平成30年8月20日~令和3年4月8日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

出たよ、(4)と同じ代表名、同じ地域、同じ処分理由。
こういうのを奴隷商売人と言いますね。
他にも3つも4つも5つも似たようなことやってんじゃないかな。
これぞ、ザ悪質。以前も数件いましたね。
もうね、こういう奴隷商売してる先へ受入斡旋を続ける奴隷商人も、
ナゼ処分されないのか気にかかる…あ、今回処分された監理団体がグルだったのかな?

こういう関係性こそ忌み嫌われるので、表に出して欲しいんだけど、
ホント、ジャーナリストって動いてくれないかな?

  
(8)中越パツケージ株式会社(代表取締役 三浦 均) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和3年9月16日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

紙管を製造する機械のベルト部分に覆いなどを設けていなかったもの
事件が起きてから、ちゃんとしとけばよかった…
もしくは、そういうケアが必要だったのか…
はたまた、今までそんな事件なんぞ起きたことさえなかったのに…
安衛法違反ってたいていそんな感じが多い印象です。

フォークリフトの運転なんて、零細企業じゃ免許なぞない人が未だに乗り回してる先はかなり多いんじゃないかな。
時代は大手同様にシッカリきっちりしないとダメですよって流れです。
嫌なら事業は起こさないでください…
って言いつつ、知らないこと自体知らないままに取り組んでたりは人の常。
職種作業ごとに経営者向けにチェックリストだのマニュアルだのなんてないのだから。
経営者向け一般集合講習とか、労働者雇用試験合格者のみ雇用できるとか、
経営者検定1級とか初級とか、色々やったらいいんじゃないかと思う次第。

 
さて、残り半分は、いつも通り、また明日

追伸
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反面教師事例に不足?はありません。苦笑
悪名を世に広めても構わないって方には無用ですが。笑

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