不法就労、賃金不払い、人権侵害、安衛法罰金刑、職種不適合…はぁ。

受入企業向け

さて、昨日に引き続き受入企業側を見ていきましょう。
本当に、毎度のことながら、反面教師としてしっかり確認しておきます。

技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)岩根産業株式会社(代表取締役 那珂 抄代子) 

認定計画の取り消しは(17件)
平成31年3月13日~令和5年3月2日。

処分理由:
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

もうね、不法就労助長罪の処分公表も、ぜひお願いしたい。
残念ながら社会ではスケープゴートがいないと、次から次へとアホが沸いて生まれるらしいから。
しかし、何屋なのかさっぱり。
住所もただの一軒家だし。
すごいね、ここまで跡を残さない会社も…意図的なんでしょうね。
…アレ?(11)の奥さんの会社?!

      
(2)株式会社大垣重興(代表取締役 吉村 巧) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和元年5月10日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

土木の会社。
移動式クレーンを用いて作業を行わせる際に、合図を行う者に合図を行わせなかったもの。R4.3.2送検
国交省でも指名停止措置が公表されてました。
残念です。

 
(3)株式会社片岡マテリアル(代表取締役 片岡 正男) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和3年3月 17 日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められる
・技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていない
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

久しぶりに職種不適合ってヤツですね。
スクラップ工場、いわゆる産廃会社ですね。
う~ん、懐かしいくらいの職種不適合。
溶接とかで受入?いや解体工事とか書いてるし、とび?
昔々の黒色グレー受入時ならまだしも…ダメでしょ。

  
(4)有限会社金中産業(代表取締役 中嶋 善太郎) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和3年11月26日~令和4年2月2日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

レタスなどの高原野菜の栽培を行う会社。
私が大嫌いな賃金不払い詐欺会社。
真面目に家族同然で受入育ててる農家もあるのにね。
2018年時で従業員3名ってあった…なんだかなあ。
計算間違いでも指摘され、支払えばそれで済むのに。

 
(5)有限会社賢信サービス(代表取締役 内田 信弘) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和元年12月10日~令和3年1月29日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

出たよ…この人権侵害ってのも具体的に何したのか、そこまで記載して欲しい。
建築資材資材搬入、大工工事…やっぱり建設会社かって思ってしまう。
以下は求人のうたい文句。
同年代の仲間と楽しく働こう、お金も稼げて筋力もパワーアップ!
総合格闘技のチャンピオンやチャンピオンクラスも多数輩出!
…人権侵害される会社で働きたいって求職者はいるハズもない。

  
(6)株式会社サカイテック(代表取締役 田頭 和憲) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年8月25日~令和3年8月30日認定分。

処分理由:
・労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

プレス機械作業主任者にプレス機械の操作切替えキーを保管させなければならないのに、当該切替えキーを挿したまま労働者にプレス機械を使用させたもの【送検日】令和4年9月29日
プレス加工会社。
あーぁ、一つのミスでどれだけの大事になるのか。
安全衛生は地味に大切で、どうやって危険防止意識を維持させる環境整備と習慣をつけるかですね。

   
(7)有限会社坂本興業(代表取締役 坂本 稔) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和3年5月18日~令和4年7月12日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

有限会社坂本興業及び同社の現場代理人は、令和4年6月4日、青森県六戸町内の建築工事において、工事の安全管理の措置が不適切であったため作業員を負傷させたとして、令和4年10月25日、十和田簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
地元記事によると技能実習生らしい。
残念です、建設会社はホント、意識してないとリスクが大きすぎる。
そうやって意識と具体的機能的手段を講じていないと、傷つく実習生が無くならない。

   
(8)有限会社昌栄造建(代表取締役 鳥井 智生) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和3年 10 月28日~同年 12 月8日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

有限会社昌栄造建及び同社元役員は、浜松市内の工事現場で、労働者にフォークリフトを運転させて鉄骨の運搬作業を行わせるに当たり、法定の除外事由がないのに、運転中の同フォークリフト又は同フォークリフトが運搬する荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に別の労働者を立ち入らせ、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。
この件について、浜松簡易裁判所は令和4年9月 16 日に同社及び同社の元役員に対し、それぞれ労働安全衛生法違反に基づき罰金 20 万円の略式命令を行い、これが確定した。
…私の地元の近隣ですね、残念です。
しかし、建設系の安衛法違反が続くと、ホント、建設って避けたがる監理団体が多いのはうなずけます。
経営者も残念なレベルでしっかりケアできないからこういう事故が起きる。
無論、色んな指導にも面倒がって従わないから、受入斡旋する意味がない。

 
さて、久しぶりに多く処分されてるので、残り半分は、いつも通り、また明日

 
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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