ホント深掘りしてて嫌な気分になる、ナゼ、人権侵害とか、賃金不払いとか、不法就労助長とかできるのか、意味が分からない。

受入企業向け

昨日の続きです。

ホント、毎回毎回、我が身を振り返る良い機会として、深掘りしてますが、
決して気分の良いものではありませんね。

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(9)株式会社大晃(代表取締役 冨永 智広) 

認定計画の取り消しは(9件)
令和2年11月2日~令和4年10月13日分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

とび、土木。
令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、事実上株式会社大晃の労働者Xがコンクリート製の水路の部材にナイロンスリングを用いて玉掛けをした後、当該部材を株式会社大晃の労働者Yがクレーン機能付きドラグ・ショベルを操作して吊り上げたところ、玉掛けが外れて当該部材が落下して倒れ、当該部材と倒れた方向に置いていたコンクリート製の材料との間に労働者Xの左手親指が挟まり、被災労働者は休業見込み3
カ月を要する怪我を負った。
当該労働災害に関し、株式会社大晃の代表取締役冨永智広は、元請である株式会社藤幸組に迷惑をかけたくないという理由から、自らの決定により、令和3年12月28日に、被災労働者が負傷した場所を上記工事現場ではなく株式会社大晃の敷地の倉庫内とした虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大垣労働基準監督署に提出したもの。
令和4年12月7日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。
アルアルだなあ。
しかし、安衛法罰金刑が続きます。

     
(10)株式会社トータルシステム(代表取締役 梅澤 拓也) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年3月 23 日認定分。

処分理由:
労働基準法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

安衛法違反でなく、労基法違反。
虚偽の賃金台帳を出したとか、36協定を超える時間外労働させたとか。
多種ケーブル加工、ユニット組み立て、検査、ハーネス加工図面製作の会社。
立派そうな社長さんが出てきますが、なんだかなあって。
地元じゃそれなりの企業って感じですが、だからドコってのは嫌い、誰ってので決めたい。

  
(11)株式会社那珂工業所(代表取締役 那珂 浩一) 

認定計画の取り消しは(78件)
平成30年4月4日~令和5年3月6日認定分。

処分理由:
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

コンクリート二次製品を製造する会社。
おっと、同じ住所でググると親会社?元請け会社?別の会社が出てきます。
えっと、処分(1)の会社は奥さんなんですかね?
たくさんの実習生を受入してて、不法就労外国人を雇う意味が理解に苦しむ。
本当に経営者なんですかね?

   
(12)株式会社ナミヤ(代表取締役 柳本 奈美) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年1月 17 日~同年3月 25 日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

解体、大工、探偵業?
安全、安心…HPのうたい文句が空しく響く。
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告を提出しなかったもの。R3.11.19送検
「隠すしかない」って思うんでしょうね。
そして、起きてから真っ青になる。
HPのギャラリーに技能実習生らしい男の子が載ってました。

 
(13)株式会社フロンティア(代表取締役 雪村 武) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年6月20日~令和2年8月27日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

レース製造業って?ま、縫製業。
職種不適合×賃金不払い詐欺の合わせ技…いや、どちらか一つでも悪質アウトですが。
はぁ、ホントに縫製の賃金不払い詐欺って、どうにかならんですかね。
縫製業が当事者同士でどうにかしていかないと、誰も止められないですよ。
てか、監理団体、出てこいや!って感じですね。

 
(14)株式会社ミゾタ(代表取締役 溝田 和幸) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和3年3月2日~同年10月14日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

やっぱり建設のバカヤローですね。
もうね、元請けは、下請けの経営者の人間力検査をすべきだと思います。
元請けが正さないと、アホが沸いて出てきます。
しかし、毎度ながら、どういう行為をしたら人権侵害って処分理由になるのか、真剣にわからん。

   
(15)株式会社メイソウ(代表取締役 木下 清二) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和元年10月28日~令和2年11月26日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・不正に技能実習法第8条第1項の認定を受ける目的で虚偽の技能実習計画を提出した
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

なお、第8条第1項とは、
「技能実習生ごとに、技能実習計画を作成し、これを機構に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける」
ってコトらしい。
よくわからんが、職種不適合をまぬかれるための虚偽って意味?
そんで、賃金不払い詐欺。
金型制作・設計会社。
う~ん、だんだんアホを再確認する行為も辛くなってきた…あともう1社だけガンバロー。

   
(16)有限会社MOSC(代表取締役 川井 裕二) 

認定計画の取り消しは(11件)
平成30年6月8日~令和4年2月22日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

労働者6名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの。R5.8.30送検
あら、労基法違反でもヒットしました。
縫製業らしい。
はあ…くたびれる。
コレはもしかして、今回処分された監理団体とも関係してるのか?
もうホント、約束も守れない受入先へ入れないで欲しい。
そして、入れたら最後、監理団体がケツ持ちして欲しい。

  
以上で今回の反面教師復習は終了です。
お疲れ様でした。

偉そう言ってるのは、自分は決してこうなってはいけないって意識継続のためです。

特に監理団体のトップは、自団体の職員へ、自身の言葉で説明する機会を設けると良いですよ。
こういう違反先とならないようにちゃんと監理して行きましょうね!って。
私、別に監理団体すら運営していないですが。汗

 
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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