さて、昨日の続き。
多かったので、前みたいにまとめて終わらせます。
いつもながら、あんまし気分の良いものではありませんので。
あぁ、珍しく、実習実施者への改善命令どまりの事例が1件だけありました。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
■安衛法違反
●第16条第1項第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
・株式会社アイデックス代表取締役 井出 保
…車両系建設機械を用いた作業において労働者を危険な場所に立ち入らせた★
・有限会社安部建業(代表取締役 安部 光)
…高さ3.4mの型枠上での墜落防止措置(要求性能墜落制止用器具の使用等)を怠った(20万円の罰金刑)★
・株式会社晃技開発(代表取締役 森川 晃介)
…高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物を解体する際、あらかじめ労働者の危険を防止するための措置(調査や計画に基づく措置)を講じていなかった★
・有限会社松栄商会(代表取締役 松本 康孝)
…ビルの解体現場において、足場の解体作業中に現場責任者が約20メートルの高所から墜落し死亡
(法令で定められた「フルハーネス型墜落制止用器具」ではなく、腰ベルト式の安全帯を使用し、さらにロープも固定されていない状態での作業を許容していた疑い)★
・大同ゴム株式会社(代表取締役 ⻆野 貴彦)
…機械の回転軸に附属する止め具について、埋頭型のものを使用する、または覆いを設けるなどの危険防止措置を講じていなかった★
・日本ドリーム・サービス株式会社(代表取締役 酒木 信良)
…リネン…機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかった★
・富士理想工業株式会社(代表取締役 中村 聖子)
…高さ5メートル以上のコンクリート造工作物の解体作業において、作業計画を定めずに作業を行わせ、さらに休業4日以上の労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告を提出しなかった★
・株式会社フロンティアエクスプレス(代表取締役 三堀 淳)
…高さ2メートル以上の高所(エアコン取替作業)で作業床の設置や墜落防止措置を講じなかった★
・ヤマガタ食品株式会社(代表取締役 吉岡 利修)
…印象料品製造…機械の回転軸に安全カバーを設けず、作業員の右腕が巻き込まれる労災事故を引き起こした★
・株式会社山村(代表取締役 山村 春美)
…建設、鋼材加工…トラクターショベルを高所作業の作業床として不正に使用させた事例や、粉じん障害防止規則に基づく措置義務違反★
●第16条第1項第7号
・株式会社オーイケ(代表取締役 大池 健一)
…浄化?太陽光?…フォークリフトを用いて作業を行う際、 フォークリフトの転落防止措置を講じることなく作業を行わせた…何で受入してたんですかね?★
・株式会社原田食品(代表取締役 原田 敏弘)
…こんにゃく、ところてん製造販売…労働者に造材作業を行わせる際、伐倒木が転落する危険を防止するための措置を講じていなかった
毎度のことながら、処分根拠が大きく2種類に分かれてます。
当然、処分該当条項の多い前者のほうが、悪質なのでしょうねえ。
しかし、19件中、12件が安衛法違反って…。
■労基法違反
・・・今回なし。
■不法就労
・・・今回なし。
■賃金不払い
・・・今回なし。
■職種不適合?
●第16条第1項第1号及び第2号
・有限会社阿波キヤトル(代表取締役 村部 昌之)
…畜産…牛…認定計画に従って技能実習を行わせていない…何させてたんだか?★
●第16条第1項第1号
・カンエツトレイド株式会社(代表取締役 川﨑 浩司)
…左官…ググって出てくる代表名は、外国人の方のお名前…ん~色々裏もあるのかなあって邪推してしまいますね。★
・ギノウス株式会社(代表取締役 川﨑 浩司)
…わはは、お分かりですかね?↑と同じ代表者名で同じ左官業。ちなみにこっちが本命みたいね。★
■人権侵害
●第16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
・岡田産業株式会社(代表取締役 岡田 富洋)
…土木…クソですね(失礼)またぞろパワハラですかねえ。
■虚偽隠ぺい
●第16条第1項第5号
・染野 千代子
…すいか…人のよさそうなオバチャンが出てきました…虚偽はいけませんわねえ。★
■入国後法定講習中に業務に従事させた
●第16条第1項第2号(技能実習法第9条第2号)
・中山 博子
…何屋ですかねー?農家?…させてたのは、今回同じく処分を受けた監理団体の中のどちらかでしょうかね?★
■ダブル
●第16条第1項第1号
・井 美加
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
…いやらしいね、何屋かわかんない…縫製?
こういう個人が悪質行為をする。
阿呆はどこにでもいて、残念極まりない。
最後に、珍しく…
実習実施者に対する改善命令の内容
野口 真人
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第15条第1項
第 15 条第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、
又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、
技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、
当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
とび、土木。
う~ん、一発アウトとの違いが、これだけだとわからん。
というか、ナゼ、一発アウトになってないのかが知りたい。
被害者側と和解できてるとか?
全然わからん。
たまたまかもですが、
特に列記した順番的に、後半は個人事業主ばかり。
試験で一律の線引きをしているくらいなら、
個人事業主も受け入れさせないってしてしまえばよいのに。
(適正な受入ができる体制整備が困難と見受けられるため…とかなんとかで)
いずれにせよ、6月が外国人労働者の適正受入月間だし、
入管も不法就労撲滅キャンペーン月間だから、
挙げてくるとは思いましたが、
それにしても激変の過渡期真っただ中で、
入管(機構)が忙しかったからか、
厚労省周りの該当案件が多かった印象です。
この先も、しばらくはそんな偏りが続くのかな?
いつもながら、人の振り見て我が振り直せ…。
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