阿呆な経営者リストって感じ…

ポイント

私、やっぱり、
こういう悪質だとすらわからない気づかない理解できない阿呆な経営者って、
大嫌いなんです。

特にここに載るような方々って、
「知らなかった…」なワケあるかっての!
 
   

令和8年6月30日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

  
 
許可の取消しを行った監理団体 

  
 
(1) 大洗水産物販売協同組合(代表理事 坂本 裕保) 

処分理由:
・入国後講習の期間中に業務に従事させた
・虚偽の内容を記載した入国後講習実施記録を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項))

第 37 条第 1 項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第25条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第39条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

 
面白い。
未だ堂々と掲載されてるHPには、

実習実施機関様の毎月の負担軽減をはかるため、
一人監理費:15,000円/月 ※消費税別

って載ってる。苦笑

カネで安くやってあげてるんだからって、
何でもアリなんでしょうね。
そういうニオイが漂ってきます。
つまり、アピるポイントじゃない…って、わかんないんでしょうねえ。
そんで、ソコに連なる送り出し機関や、
就労制限のない日系人までオーダーとるぜ!ってやってます。
(「特定技能生」って…口頭説明時などで面倒だからと使う方がいらっしゃいますが、特定技能は「生」ではないってば…堂々とWeb上で表記している時点で、プロじゃないって感じてしまうのは、私だけ?)

商売なんでしょうね。
非営利団体による事業なのに。

どこまでも経営者が阿呆だと、遅かれ早かれでこうなる典型例と見受けてしまいます。

 
  
  
(2) とくしまめぐみ協同組合(代表理事 木村 吉希) 

処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
・技能実習計画における技能実習内容について、技能実習法第8条第4項に規定する指導を行っていなかった
(ちなみに、第8条第4項…
 4 団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。)
・事実と異なる内容を記載をした監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項))及び第4号(技能実習法第39条第1項)

第 37 条第 1 項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第25条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第39条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。


第39条
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。

 
監査しない、実習計画もテキトー、虚偽でごまかす…

『めぐみは、言葉を大切にします。』
わははー、ヘソで茶が沸く。
ウソで塗り固め、外部へは虚偽で取り繕うために、言葉を大切にされてきたんですかね。
ココも未だにWebサイトがありました…別先が作ったようですが、よく見ていくと、大元があるんかいって。
で、ソコに連なる別の組合や会社もいくつか。
代表は同じお名前。
あぁあぁ、儲かるぜウェーイ!ってやってたんでしょうね。
何も知らないまんま、代表自身がろくに業界を学びもせぬままに。
こういう先で働く職員さんたちの心労やご苦労がいたいほど…。
法と受入先と外国人の方々と、代表の指示命令との板挟みで…。
とっとと逃げるが吉ですが、目の前の人の顔を思い浮かべたなら、ケツまくって逃げられない方も少なくない。
でも、そういう場合は、別先を紹介し、事情を説明し、
どうにか去る一手しかありません。

 
 
 
(3) BFA協同組合(代表理事 菅原 哲也) 

処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
・虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項))及び第4号(技能実習法第39条第1項)

第 37 条第 1 項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第25条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第39条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。


第39条
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。

 
凄いね、ここも未だに堂々とHPが露出されてる。
うーわ、いかにも怪しげなアパートの一室みたいだけど、
号室とか、アパート名(ビル名)とかも記載せず…。
ちなみに、同県内で代表と同名で就労支援施設を経営されてる情報も出てきた。
チャンとやる気がないなら、お願いだからやらないで欲しい。
機構さんも、現行で処分なんてどうとでもできるはずだから、
なるはやで見抜いて、こうやってとっととヤレなくして欲しい。

 
 

(4) 熊春協同組合(代表理事 佐藤 通洋) 

処分理由:
・入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められた
・虚偽の内容を記載した入国後講習実施記録を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項))

第 37 条第 1 項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第25条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第39条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

 
おっと、ここだけHPはない。
代表名でググっても、大した情報が出てこない。
住所で見ても、そこそこ田舎の一軒家っぽい。
うさん臭さが臭ってくる印象。
ホント、こういう先と付き合ってる受入先って、どんななんでしょうね。
どんだけ形骸的に見えても、法は法。
守る気が無いなら、非法治国家へ追いやって欲しい。

 
 
あぁ、やっぱり当たり前なんだけど、
チェックしてて気分の良い言葉が出てこない。

てか、私の嫌いな否定批判しか出てこないから、
ストレスにすら感じる。涙

 
しかし今回は、すべからく、

未だに入国後法定講習してない…
未だに監査してない…
未だに虚偽隠ぺいしてる…

やっぱり、「阿呆な経営者リスト」って感じ。

ずっと言い続けてる事もあって、
自分はこういう“浦島太郎”かつ“裸の王様”にならないように、
改めてアンテナ張ってないとなー!って。

アナタもお気を付けください。
私なんて特に鳥頭なので、
残念ながらこういう反面教師事例をちゃんと毎回確認しないと、
すぐに抜けてしまうモノですから。汗

次は受入先…また明日

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