今回、安衛法違反での行政処分が多かった=予防策を講じられない受入先に明日はない。。。

受入企業向け

ラスト、気張っていきましょう、後4つですから。

実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消し  

⒃株式会社平和美装(代表取締役 斉藤 由昭) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和 元年 8月22日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第10条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

でた、今度は7号だけがない安衛法違反。
ホントに素人には違いが分かんない…というか、
私みたいな素人ではなくプロが調べるべき違いかな。
内装工事の建設系。
「約7.5か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの」

 
⒄丸七製茶株式会社(代表取締役 鈴木 成彦) 

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年 2月 5日~平成31年 2月28日認定分。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号

第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

製茶会社。
職種不適合かな、何の職種で受入してたんでしょ。

 
⒅山崎工業株式会社(代表取締役 山崎 章) 

認定計画の取り消しは(31 件)
平成30年 5月14日~令和元年 6月 3日認定分。

処分理由:労働基準法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

プレス加工会社。
「36協定で定めた特別条項の限度時間を超える時間外労働を行わせた」
社長と工場長を書類送検。

 
⒆山二興業株式会社(代表取締役 鈴木 仁美) 

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年11月14日認定分。

処分理由:地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第10条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

建設、産廃業者。
どんな不正不当行為をしたのでしょうね。
この処分がイチバン、理由をはっきりさせてない。

 
やっと終わった、約25団体の処分を深堀りしてみる、いつもの恒例行事。
だいぶ慣れてきましたね。
相変わらずの賃金不払い、労働関連法違反が多かったかな。
不正不当行為もまた、もう少しポイントを整理し明確に公表いただけると、
半面教師として役立つのになあ。

今回は60名とか40名とか30名とか、ソコソコの人数の処分先があったように思います。
同時に、
建設、縫製以外もチラホラと。

さて、来月はどんな行政処分が出てくることやら。
片道切符先が増えないコトを、
これらが程よい牽制になっていることを、期待したいとところです。

同時に、特に安衛法での労災事故予防策を講じられない中小企業には、
なんとも事業経営者としては、生きてはいけない時代なんだなと改めて実感。

業者側も、無理して残念な受入希望先を相手にしないほうが無難かも。
 
 
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