昨日の続きです。
いつもながら気分悪いので、一気に行きます。
というか、今回の処分先は、処分理由の該当条項が、比較的多いんです。
それだけ、悪質だったのかなって、邪推?(正解?)してしまいます。
(7) 太陽木材工業株式会社(代表取締役 水杉 洋一)
認定計画の取り消しは(18件)
平成31年4月19日~令和5年7月4日認定分。
処分理由:
不法就労活動をさせた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
あーあ、不法就労なんてさせてるから、
合法的に大丈夫な技能実習すら受け入れできなくなる。
片道切符の企業は今後ますます増えてくのでしょうから、
こういう処分も増えてくんですかねぇ。
(8) 株式会社高見澤(代表取締役 髙見澤 秀茂)
認定計画の取り消しは(12件)
令和5年4月25日~令和6年4月11日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
おーおー、上場してる会社ですか。
先日の造船会社ほど有名ではなさそうですが、
安衛法違反は、レコードが消せないデジタル社会では、
もはやごまかしたりもみ消すことはデキナイので、一律で処分される。
しかし、12件と少なかったからなのか、造船会社よりは速いスピードで処分ですね。苦笑
https://www.kk-takamisawa.co.jp/news/important/post-81.html
こういう姿勢を自発的に即打ち出すことが、
正解だと思う…今、働いてくれている社員のメンタルケアのためにも。
(9) 豊平 佳輝
認定計画の取り消しは(6件)
令和5年7月19日認定分。
処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
公益財団法人 沖縄県農業振興公社の農用地等借受希望者一覧データに、
お名前が載ってました。(万が一にも同姓同名の方でしたらお申し出ください、削除します)
もうね、こういうヤツ、大っ嫌い!
てか、個人事業主なのに一気に6名って、どんだけ従業員いたの?
どんなハラスメントしてたんでしょうね…処分公表されるだけのハラスメント行為を。
いつもながら、罰は同じハラスメント行為を同じ期間、我が身で受けさせろって願う。
そんで、マジメに真っ当に取り組んでる個人事業主に謝れ!って。
(10) 林 里美
認定計画の取り消しは(12件)
令和3年12月2日~令和6年3月4日認定分。
処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
コイツも同じ。
女性が公的に処分されるまでのハラスメント行為って、何やらかした?
女は怖いからなあ。
前述同様、同じハラスメント行為を、同じ期間以上、自分で味わって償え!
そうやって自分がしでかした行為を我が身で理解しろ!ってホント願う。
外国人側にもモンスターっているのはわかってるけど、
例えそうであったとしても、対処しおおせないなら、そんな未成熟者がそんな外国人労働者を雇うのが間違い。
てか、3名3名3名3名って半年おきに受入して計画的な行為なのに、
アホちゃうか!ってヤツね。
そして、こんなヤツに受け入れさせた監理団体の問題だし、
そこが、発覚後の緊急避難による行政処分なのか、
「知らなかった」とシラ切りながら、
「見つかっちゃたならしょうがない」ってトカゲの尻尾切りか。
後者なら特に、取り消し処分で事業を終わらせて欲しい。
悪質な虚偽隠蔽行為で処分できるでしょうから。
(11) ベクトル株式会社(代表取締役 砂坂 芳朗)
認定計画の取り消しは(6件)
令和元年12月26日~令和3年12月7日認定分。
処分理由:
必須業務に技能実習計画全体の2分の1以上の時間従事させていない
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第2号)
第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
事業内容は、アスベスト除去工事、内装解体工事、超高圧洗浄WJ事業、エコ関連事業(エコスプレー・空気の王様 等)って書いてあった。
必須作業以外の作業に従事してもらわないと回らなかったんでしょうね。
久々だよね、この処分事例。
育成就労に変わると1/3だっけ?必須作業改めもっぱら従事する業務ってヤツは。
阿呆がいるから具体的にドコ迄って線を引かれてしまう。
法だけに、引いた線があるなら、守れていなかったら処分する他ない。
まぁ、120%虚偽で入れて好き放題させるバカが原因なんだけど。
全省庁統一資格 0000159385
競争入札参加資格 埼玉県・入間市
とかもあったけど、こういうのまで巻き込み事故で資格停止になるのかしらん。
(12) 株式会社真秀コールド・フーズ(代表取締役 北畠 健嗣)
認定計画の取り消しは(12件)
令和4年7月14日~令和5年6月30日認定分。
処分理由:
- 労基法
違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
外国人労働者らに対して違法な時間外・休日労働をさせていたなどとして、大淀労働基準監督署は31日、労働基準法違反の疑いで五條市の株式会社真秀コールド・フーズと代表取締役の男らを書類送検しました。監督署によりますと、この会社の冷凍食品製造部門では今年3月から7月まで労働者1人1カ月あたり最大154時間の違法な時間外・休日労働を1人あたり1回ないし5回行わせるなどしていたといいます。これらの労働者の中にはベトナム人の技能実習生と特定技能労働者あわせて38人が含まれるということです。
https://www.naratv.co.jp/tvnnews/detail.html?id=5a3650484f65356c78384f33494562484472655961673d3d
https://www.rodo.co.jp/news/168291/
他にも2020年に怠慢経営の記事が出てたり。
いつも思うけど、客観的に明白な事でしか縛れない「法」って手段には、
どうやっても限界があるよね。
どれだけ阿呆であっても人非人であっても、
経営者にも中間管理職にも成れるし、
隠してバレるまでは違法行為が続けられるんだから。
周りに持たらず尋常じゃない被害なんて、責任負えるものじゃないのに、
全くそんなことは、考えた事すらないでしょうから。
(13) 大和ガルバー株式会社(代表取締役 横山 丈夫)
認定計画の取り消しは(22件)
令和3年10月19日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
以下、AIさんより。(ソースから見てフェイクじゃなかったから転載)
—
大和ガルバー株式会社は、労働安全衛生法違反で書類送検されています。具体的には、フォークリフトの過積載による重量オーバーと、機械の調整作業中の運転停止不備が原因です。
大和ガルバー株式会社は、埼玉県東松山市に本社を置くメッキ加工業者です。
2024年3月18日、川越労働基準監督署は、大和ガルバーとその取締役工場長を労働安全衛生法違反の疑いでさいたま地方検察庁に書類送検しました。
原因は、フォークリフトで荷物を運搬する際に、規定を超える重量の荷物を積載し、さらに車体後部に1トンの重りを乗せて運転したことによるものです。
この過積載により、フォークリフトが前方に傾き、重りが運転者に直撃する事故が発生しました。
また、機械の調整作業中に、機械の運転を停止させなかったことも違反として指摘されています。
—
久々に書きますが、安衛法違反でも他の処分でも、代表のみならず、現場責任者も書類送検されます。
サラリーマンだからって、会社のせいだって押し付けて逃げられるもんじゃなくて、
加害者の当事者として、個人に汚名がレコードされます。
それくらい、他人様を雇用した場合の安全確保って、シリアスなんだって、わかって責任者を務めているかどうか…ですね。
(14) 有限会社ユニクラフロード(代表取締役 福田 良子、代表取締役 林 聖次)
認定計画の取り消しは(2件)
令和3年7月29日~令和5年5月22日認定分。
処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
一般建設業・土木工事業
とび・土工・コンクリート工事業
ほ装工事業・解体
異業種参入(シャインマスカット栽培)
だって。
女社長、男副社長。
ホント、一概には言えないけど、どうも中途半端な田舎ほど、
そこの経営者ほど、トロクサイ化石が多そうです。
浦島太郎×裸の王様ってヤツね。
化石を退場させる強制力も分け方もないので、
そういう会社に間違って入ってしまったら、
即刻、離職するのが吉ですね。
それで食べていけないようなら、
それこそ郷愁の念はおいて、生きてくために都会へ出て暮らすほかないですよ。
それか独立独歩するか。
以上、駆け足でやっつけました。
一応、少し落ち着いた矢先の行政処分だったので、
いつもより多めに色々書いてます。
やっぱり心のゆとりって大事。汗&苦笑
チェックしだすと、いつも通り、イライラしちゃうけど、
こういった反面教師事例の確認は、
どこまでも「こうはなりたくない!」って
強く思わさせてくれます。
てか、絶対に同じ目で見られたくないって…。
————————————————————–
*こんな私から様々な企画、案内が届きます。
フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
メルマガ登録はコチラ。
自分で言うのもなんですが、”目覚めたい業界人”は、登録しとくと良いと思います。
————————————————————–
コメント