出ましたね、お手盛り「業者&受入先」の行政処分

ポイント

なんか懐かしさすら感じる、久々の処分理由がいくつか。

浦島太郎×裸の王様って、いつでもいるし、
こうはなりたくないな…って、
心底思う、反面教師。

そんで、業者&受入先の処分
笑い話のように、私がチェックした際は、
堂々と「派遣×請負×職業紹介×登録支援機関×インターンシップ」って賑々(にぎにぎ)しくアピールしてました。

厚顔無恥な私でさえも、
こういう面での「面の皮の厚さ」は、
まったく持ち合わせてない

  
令和7年6月27日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

  
 
改善命令を行った監理団体 

  
 
(1) 九州国際事業協同組合(代表理事 鄶 斌) 

処分理由:
認定計画に従って適切な入国後講習を実施していない
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 
私がチェックした際には、堂々とHPも出てました。
まぁ、改善命令であって、許可取り消しではないと言えば、
それまでですが、
どこ吹く風的に、一切自身の落ち度には触れていないのは、
説明責任なんて全く考えていないからでしょうね。

加えて、どうせ誰もそんなのろくに見てないし、
下手に自ら火をつけて煙を増やすのが愚行だって考えなのでしょう。

ココも久々に「入国後法定講習」が原因ですが、
今までなら、講習させなきゃなのに働かせてた…って処罰でしたけど、
今後は、どうなっていくのでしょうね。

育成就労でも、明確に、入国後法定講習も、監理団体の責任だって明記される流れですし、
何より登録日本語教員やら、20名以下などの縛りに対して、
当事者である入国後法定講習施設が違反で裁かれるのではなく、
そんな先へ委託した監理支援機関が、処罰されるので、
入国後法定講習施設の職員にも機構が実地検査に入る(捜査権の拡大みたいな)ので、

今後、情弱かつ裸の王様かつ浦島太郎な経営者が率いる先は、
時間の問題で遅かれ早かれ、
退場への道を一直線に突き進むのでしょうね。

ま、とりあえずは、この監理団体を使ってる受入先は、
ことごとくグレーのレッテルを貼られていることでしょうし、
いつまでぶら下がって受入を続けていられるか、まったくわかりません。

ちゃんとした会社は、ちゃんとした担当者ないし監理団体とお付き合いしています。
逆も然りってお話ではなかろうかと。

  
 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 
 
(1) アヘッド株式会社(代表取締役 山田 徳義) 

認定計画の取り消しは(37件)
令和3年8月30日~令和6年6月4日認定分。

処分理由:
技能実習生の旅券を保管した
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ハンドバッグ・服の製造、化粧品事業の会社。
今どき、パスポートを預かるって…10年以上前からこの会社…いや社長さんだけ時が止まってるのでしょうね。
信用できないなら人を雇うなっての。

 
       
(2) 株式会社オネスティー(代表取締役 加藤 幸次、代表取締役 小林 進) 

認定計画の取り消しは(15件)
令和3年12月2日~令和6年3月4日認定分。

処分理由:
・入管法違反により罰金の刑
・外国人に不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第2号及び第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

あはは、実に面白い!
オネスティーグループとして、派遣も請負も特定技能の登録支援機関も、
色々手広く事業をやっていらっしゃる。
社名と言い、冗談みたいな会社ですね。

こういう事業者に依頼してる受入先も、ろくなもんじゃないんでしょう。
いったいどんなツラして胸張ってるんでしょうね。

働いてる方も同じ穴のムジナとしか見られないから、
派遣や請負でも法令違反で奴隷労働させられてるとしか見られないから、
カワイソウに。

しかし、こういう先ほど、抜け道探して、
必死に衣替えして奴隷商売を続けるんだろうな…。
ホント、同じ目で見られたくない。

 
  
(3) 鬼怒川ゴム工業株式会社(代表取締役 増田 耕、代表取締役 桝田 峰雄) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和3年11月9日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

おーおー、デカい会社で、日本政策投資銀行子会社が経営してるみたい。
たった一人の受入で、何させてたんですかね、こんな大きな会社が。
こういうの見るから、大企業だから大丈夫とか、全くないんですよね。
事業規模なんて関係なくて、関わる当事者と監督者である経営陣の問題。

 
  
(4) 株式会社キャリーアウト(代表取締役 末森 貴幸) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和5年7月14日~令和6年9月6日認定分。

処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

外壁工事…阿呆が服着て社長やってる会社ですね。
ちょっとずつ淘汰されていきます。
いつもながら、マトモにやってるのに同じ目で見られる建築会社がカワイソウです。

 
 
(5) 桑原重機株式会社(代表取締役 桑原 俊一) 

認定計画の取り消しは(5件)
令和2年12月3日~令和5年5月30日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

本社工場において、同社の労働者が、ベルトコンベアーの点検作業中に、当該コンベヤーのベルトとプーリーの間に左腕を巻き込まれ、左上腕を肩部から切断するという労働災害が発生した。当該ベルト及びプーリーは、労働者に危険を及ぼすおそれがある部分であったにもかかわらず、覆いを設けるなどの危険を防止する措置を講じなかった。 
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1504
残念ですねえ…事故は会社の責任ですから。

 
         
(6) シンワ精機株式会社(代表取締役 玉井 伸介、代表取締役 守谷 公男) 

認定計画の取り消しは(11件)
令和3年7月29日~令和5年5月22日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

本社工場において、クレーンを使い約2トンの鋼材2台(横2メートル、縦3.5~4メートル)を一度につりあげて、運搬する際に鋼材に掛けていた繊維ベルトが切れて鋼材が落下。下敷きになった50歳代の男性従業員が左腕と右足を切断するケガを負った。
クレーンで複数の荷物を一度につり上げる場合、荷の下に労働者を立ち入らせてはいけないなどの決まりがあるが、現場を監督する男性役員は同措置を講じていなかった。
https://yamatotakadasi.seesaa.net/article/2023-10-14-12.html
ASUTECグループの会社の一つだそうで。
なんかたくさん会社あるんだけど、グループ全体、大丈夫?

 
  
ひとまず、半分。
残りはまた明日

人の振り見て我が振り直せ。

悪名を売っても誰も楽しくないし嬉しくないんだから。

 
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