昨日の続きです。
やはり私、こうやってブログなどアウトプットしないと、
実際にインプットにならないと改めて実感。
アナタもやってみたらいかがですか?
頭の中に整理されてインプット力が強まりますよ。
代表、専務理事、事務局長の方などは、
メールでもXでもfbグループでも何でもいいので、
やったらいいのにと。
令和7年4月1日
「技能実習制度運用要領」の一部改正について
https://www.otit.go.jp/files/user/%E6%96%B0%E6%97%A7%E5%AF%BE%E7%85%A7%E8%A1%A8.pdf
技能実習計画の変更
↓
実習計画の時間数や労働時間数について、
この場合は変更認定が必要…
この場合は届け出だけで構わない…
などが整理されてました。
報告徴収等
…オンライン会議システム等を活用する場合があります
↓
面白い!
機構もまた実地のみならず、
リモートでWEB面談もしますよって明記が。
残念な先は、もしかすると業務にならないくらいWeb上で問い詰められるかもですねえ。
行方不明の場合、技能実習実施困難時届出書のみならず、
「行方不明が判明した際の状況説明書」(参考様式第1-46 号)
並びに直近3か月分の実習内容
及び報酬支払状況が確認できる資料の写し
も併せて提出をお願いします。
↓
めんどくさ…失踪されてる先はご愁傷様です。
訪問指導に関するもの
実習計画の作成指導者…P46
↓
微妙な表現で追記があります、ちょっと気にかけておくべき点かと。
監理団体の業務の運営に係る規程の提示に関するもの
↓
ゴチャゴチャ書いてありますが、
要は、独自ドメインのHPで堂々と公表しろ!
そんなこともできないなら理由をちゃんと機構に説明しろ!
って話。
優良な監理団体に関するもの
実習実施者が認定日本語教育機関又は登録日本語教員を活用していること
↓
昨日の実習実施者向けの優良ポイント同様に、
傘下の実習実施者に活用させられてるかどうか。
さらに同じく、
(5)地域社会との共生に関するもの
今度は逆に加点にならない内容は以下。
単に日本語学校の紹介をすること、
日本語のみの時間を実習中に設定させること、
職員との日常会話の機会を増やすこと
といった対応のみでは、
日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援しているとはいえません。
要は、
認定日本語期間を使え!
登録日本語教員を使え!
金を使え!
いやならせめて自分で登録日本語教員になれ!
時間も労力も費やせ!
って意味です。
許可の有効期間
許可の有効期間の更新を受けることができなかった監理団体は、
実習実施者が他の監理団体へ円滑に変更できるよう協力する必要があるとともに、
後継の監理団体が実習監理契約を結ぶまでは、
規則第 12条第1項第6号及び第 52 条第9号に基づく
技能実習生の帰国旅費負担及び帰国が円滑になされるよう必要な措置(以下「帰国担保措置」という。)
を講ずることが求められます。
・許可の有効期間の更新を受けることができなかった場合であっても、帰国旅費負担及び帰国担保措置の義務を引き続き負います。
・技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、帰国旅費の全額を負担し、帰国担保措置として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うことが必要です。
・これは、帰国予定の技能実習生が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様です。
・許可の有効期間の更新を受けることができなかった監理団体は、実習実施者等から徴収した監理費について、徴収と費用支出の時期に応じて適切に精算することが必要です。
…他、送り出し管理費の支払いも、受入先との様々な清算も、全部せよと。
↓
つまり、更新してもらえなかったとしても、
「許可ないから知らん!できん!ってホオリ投げてケツまくってやるぜ!ひゃっほー!」
は許さんと。
許可がなかろうが、帰国までの責任は無くならないし、
ケツ持ってくれる引受先に協力義務があると。
あのね、刑事罰まである制度だって、わかっててケツまくるなら、好きにすれば?
なおコレ…許可更新しないぞ!って暗に言ってます。
つまり、今のうちから先回りして書いてるんだなと。
ソコソコ前から、実しやかに監理団体の数は多過ぎるから減らすと考えてるって噂されてましたからねえ。
さぁ、そんな先の尻ふきをしたがる監理団体はどれだけいるのか。
う~、もう少しあります。
もう一日、明日まで…がんばろっと。
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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