技能実習の改正:運用要領・新旧対照表の抜粋ポイント1

ポイント

稼ぎたい人=損害を出したくない人=周りに迷惑かけたくない人は、
ちゃんと読んで理解してく。

程度の低い残念な方は、迷惑巻き散らかして退場していく。

改正見てて、ますます2極化が加速するなと実感。

 
特技だけじゃなく、廃止だってのに技能実習も出てましたね。
ここまできたら、技能実習も読んでみます。
特技同様に、私なりに気づいた点について。

令和7年4月1日
「技能実習制度運用要領」の一部改正について
https://www.otit.go.jp/files/user/%E6%96%B0%E6%97%A7%E5%AF%BE%E7%85%A7%E8%A1%A8.pdf

まずもって…

前段の3ページは、今までと表記のスタイルが違いますね。
真ん中にわざわざ『期限』の欄が設けられています。

この意味は、『期限内に出してこない監理団体が多い』という事なのでしょう。

あとあとちゃんと見ていきますけど、
おそらく「知らなかった…」では済まさないぞ!って意思表示であり、
知らなかった=知ろうとしなかった=適正な運営ができる体制が整っていない…
悪質な違反として行政処分対象となる?
→いつものように組合名と代表者名が公表される…

そういう意図が汲み取れます。

いつもながら、「そんなの部下の仕事だろ!お前らのせいで…」というのは、
恥の上塗りでしかない事も理解できない先が読んでないだけで、
そんな経営者の下にいたら、職員の方がメンタルやられるだけですので、
(そういう方は変われないので)
とっとと離れていきましょうね。

 
ではまず、その冒頭3ページ…

技能実習生に対する暴行等の人権侵害行為が疑われた事案は
臨時監査実施後2週間以内の報告が必要。


えっと、臨時監査の報告自体は、
「監査実施日から2か月以内」だけど、
これらハラスメント行為においては、
即、報告せよと。
(たぶん監査実施後から)「2週間以内」って書いてあるけど、
要は、即座に現場へ出向き、
きちんと事態を把握、確認し、
報告書にまとめて、すぐ出せ!とのお達しです。

 
 
監査は省令で決められた方式で行うことが必要。

コレ、決められた方式以外で行ってる先が少なくないから、
わざわざ追記されたんですよね。
必要なことができない先は、当然、適正運営できない先って事ですよね。

  
  
さて、いつものスタイル(改正/現行の対象比較)の部分に入ります。
(細かい部分には触れません)

 
対象国からの技能実習生の受入れに当たっては
在留資格認定証明書交付申請時に結核非発病証明書が必要となります。

まずはネパールとフィリピンで始まってますが、
後にインドネシアなど続きます…忘れた頃にね。

ここも、自分で確認するのを忘れてて、
送り出し側のせいにする阿呆
がいます。

送り出し国側のルール改正ならまだしも、
日本側のルール改正なんて、送り出し側が知る由もない。

てか、そもそも知ろうとすらしない先が、
トラブルだらけになり事業になりませんね。
そういう監理団体とお付き合いされてる受入先も、ご愁傷さまとしか言えない。

 
実習環境について
…当該許認可を得たものであっても実習環境として認められない場合があります。

前段は省きますが、つまりは後出しじゃんけんで、
一度許可を出していても、その許可を後で取り消しますよと。

 
技能実習指導員も生活指導員も、
複数現場の場合、オンラインでのリモート指導はOKらしい。
ただし、この立証は求められると思われ、
特技同様、行ったほうが早いし、
そもそも論として常駐前提でのイレギュラーとして可って意味。

 
宿泊施設の確保に関するもの
社会通念上生活に必要な採暖・冷房設備等を設ける措置を講じていること

暑さ寒さ対策なんて、イチイチ言われないとできないものなのでしょうかね。
あぁ、誰が負担するか…の無駄な議論もあるのか。
施せる側が施して当然です。
イヤなら奴隷使う会社ってレッテル貼ってあげて、受入させなきゃいい。

 
優良な実習実施者に関するもの
認定日本語教育機関又は登録日本語教員を活用していること

想定通り、加わりましたね。
良い悪い、十分かどうかを別問題にして、
役人側は、型や枠でしか強制できないから、致し方ない。
新たな利権が具現化し始めてます。
増々コストが上がる一因です。
一方、日本語教師の方には朗報です。
上手く立ち回れば、ちゃんと稼げます、絶好の機会到来ですね!

そして同じく「優良な実習実施者に関するもの」として、
(6)地域社会との共生に関するもの
「受け入れた技能実習生に対し、日本語の教育の支援を行っていること」については、
例えば、以下の事由が該当します。

① 技能実習生が認定日本語教育機関へ通学等する際の金銭的支援をすること
登録日本語教員を招いて技能実習生の日本語教育を実施すること
③ 実習実施者自身が教材を用意し日本語講習を実施すること
外部講師を招いて日本語教育を実施すること
⑤ 日本語学校へ通学する際の金銭的支援をすること
※①,②の場合は、更に加点有。

もうね、金がある先以外、優良は無理ですね。
そういう流れです。

 
う~わ、やっぱり全然終わらない。涙

また明日

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