未熟な先(人)へは、外国人労働者の受入なんて、させないのが一番!

お金

さぁ、残りもとっとと、やっつけていきます。

ちなみに、昨日のはココね。

転落してこういうヤカラにならぬよう、
何度も自覚しないと…。

てか、やっぱり入口で監理団体の職員が、
受け入れさせちゃいけない先へは、
上手に断って逃げなきゃなんだけどなあ。
 
    
令和7年5月30日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 

技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(7) 株式会社ファーストK(代表取締役 芥川 薫) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和3年10月29日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

吸収した建設会社で入れてたのか?
しかし、一人って…。
色々事業があるようだから、
ルール無視して好き勝手に働かせてたのかな。
残念ですねえ。

 
  
 (8) 株式会社MASATO(代表取締役 長井 敏宗) 

認定計画の取り消しは(9件)
令和2年8月24日~令和5年5月16日認定分。

処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

ハラスメント、多いですねえ。
阿呆は時代の変化に気づきもしない。
自分で自分も変えられない。
周りも教えてなんてくれない。
もういっそのこと、全国民に、成人になったなら全員受験せねばならない、
人間検定とか設けたら良いのに…検定大好きですからねえ、この国は。
 
 
  
(9) 松田スチール有限会社(代表取締役 太田 勝也) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和3年7月29日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

何させてたんでしょうね。
させてる内容にもよりますが、
個人的には賃金不払い詐欺やら人権侵害よりは、
まだ交通事故的なケースもあるような気がしている、職種不適合ってヤツ。
 
 
   
(10) 有限会社山路技建(代表取締役 山路 英司) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和4年12月13日~令和5年9月25日認定分。

処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

外壁、屋根、板金などの会社。
言わずもがなのパワハラですかね。
さて、建設も特技移行となれば、JAC加盟でFITSの実地検査がそこまで機能していく事となるのか。
とっても楽しみです。
コレで減ればJAC&FITS頑張ってるじゃんですが、
減らずに増えても、頑張ってるじゃん…なのかな。苦笑
 

 
(11) 山藤総業株式会社(代表取締役 畠山 喜裕) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和4年2月 18 日認定分。

処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

足場屋さん。
前出同じくかな。
もう書くのも嫌な気分…。

 
 
 
うん、今回はナゼか「安衛法違反で罰金刑」ってのが一つもなかった。

ゆとりのない会社が処分されてるって感じですね、やっぱり。

経営者も従業員も、まったく成熟できてない。
金も心もゆとりがない。

周りを守れる力がないなら、
ちゃんと貯えてからトライすればいいのに。

現実を味わったなら、
いったん手仕舞いしてから、
再度、力を蓄えて、再び臨めばいいだけなのに。

 
コレ、そろそろ、同じ理屈と流れで、
力不足の監理団体も処分が並びそうだなあ…。
奴隷商人たちが揃って…。

 
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