ついてけない会社は、受入せずに事業廃止かMA図るほうが、一番マイナス少なく済むのにね…

お金

さぁ、いつもながらの反面教師事例の復習タイムです。

「あぁ、いつものね…」って気持ちは、私自身が一番感じてるかも。苦笑

でもさ…

こういう機会に何度も確認しないと、
私のような脳スペック弱者には、
すぐ、頭の中から消えちゃうものなので。

いつも偉そう吐き出してる分、
やんないとね!苦笑

今回は監理団体の処分はないし、
ドバドバって出たワケじゃないから、まだラクだし…。
 
    
令和7年5月30日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 
(1) 大川ソーイング合同会社(代表社員 新井 知恵子) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和3年2月19日~同年8月25日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

同じ住所で過去に「大町縫製有限会社」ってのが事業閉鎖で履歴が残ってました。
ただの一軒家が表示されます。
こういうヤカラがいるから、縫製ってだけで、白い目で見られるのが業界アルアル。
マトモに取り組んでる先、一軒一軒に謝罪に回らせればいいのに…。
 

   
(2) カネギ東海フーズ株式会社(代表取締役 松村 和彦) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和4年9月22日~令和5年10月10日認定分。

処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

セクハラ?パワハラ?モラハラ?
何ハラなんでしょうね…役所もそこまで記載すればいいのに。
こういう事態を引き起こす会社に「人々の豊かな生活に貢献できる商品」…なんて作れるんですかねぇ。
 
 
  
(3) 串浦 成治 

認定計画の取り消しは(2件)
令和3年8月16日~同年10月14日認定分。

処分理由:
・賃金を支払っていなかった
・入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させていた
・技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

ココもただの一軒家。
入国後講習期間中に…監理団体は何をしてたんでしょうね。
一緒に処分して欲しいです。
なんか、こういう連中を人手不足先での強制労働につかせればいいと思うんだけどなあ。
 
 
   
 (4) 合同会社GOLDEN CHITOSE広島本社(代表社員 森 久義) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和4年8月8日認定分。

処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

おーおー、早速会社のHPを閉じてましたね。
清掃会社なのかな。
広島のみならず、福山、雲南、松江、出雲でも手広くやってたみたいですかね。
…の割に住所先はコレマタ一軒家。
ムチでも打ちながら働かせてたのか…。
内容が分からないと、妄想は膨らむ一方。
もう民間での取引も公に禁止とすればいいのに。
 

 
(5) ジーエス縫製株式会社(代表取締役 洲脇 康宏) 

認定計画の取り消しは(11件)
平成30年5月11日~令和4年7月26日認定分。
(久しぶりの平成…さかのぼって取り消したがるよねー)

処分理由:
賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

おーおー、ココは堂々と顔出しで未だに頑張ってるんですかね?
主要取引先:ミズノ株式会社…
給料詐欺にあってる犠牲の上に、ミズノ製品は売られてるんですね。
取引終わってるんだろうけども。
 
 
        
 (6) 株式会社SHUKEN(代表取締役 木村 周太郎) 

認定計画の取り消しは(5件)
令和3年1月26日~令和5年5月9日認定分。

処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

大工、とび…建設会社。
この業界の常とも言われてしまう、パワハラですかねえ。

 
もう半分は、いつも通りまた明日

なんかですね、役所も慣れてきたのか、衣替えに向けた流れ作業になったのか、
処分理由の条項が、一律で類型化されてシンプルになってきてる気が…苦笑

というか、いつもの安衛法違反で罰金刑…ってのが、この前半ではなかったですね。

中小零細の淘汰が進む=賃金不払い詐欺会社が増えてるんだろうな…って感じます。

 
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