そりゃ毎月処分公表するよね、昨今の厳格化が進む流れだけに…

ポイント

そりゃ、毎月、処分公表はコンスタントに出しますよね。
ルールを守らない外国人の強制国外退去を進めるなら、
外国人同等以上に、不法に外国人労働者を雇用したり斡旋したりするようなルール違反者は徹底的に取り締まらないと、
カッコもつきませんからね。

だって、こういう時って、
国民が、民衆が、ズルいことしてるヤカラを吊るし上げろ!的な空気もあるし、
それを見て、少しでも留飲を下げて、現政権を改めて支持する意味合いもあるでしょうから。
 
 
  
令和8年5月27日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

  
 
許可の取消しを行った監理団体 

  
 
(1)日本国際交流事業協同組合(代表理事 橋本 桂子)
 

処分理由:
・実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
・実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていない
・虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項))及び第4号(技能実習法第39条第1項)

第 37 条第 1 項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第25条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第39条
1 監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

 
あはは、ここの団体も未だにHPが残ってる。
自社ビルですかね?大きな3階建て。
おー、30万で求人も出してる…それも先月付での受付。苦笑
いや、取り消し処分って、寝耳に水で来るんですかね?
その前に、散々、指導や勧告を受けていたのでしょうけど、
まさかとナメくさっていたのかな。

こういう世情だけに、実地検査に回る機構職員さんたちも、
まず手土産を持って帰りたがるのでしょうけれども、
当然、最初っから潰しにかかるために動いているんじゃない。

散々、指導し、勧告し、それでも従わない先を、処分する。
もしくは、時期が悪く、
一発アウトの見せしめ&成績稼ぎ先が欲しかったタイミングにハマったか。

ま、いずれにせよ、アウトになる先は、
アウトにならない為の対応が不十分だったにすぎない。

いくら泣こうが喚こうが、取り消しは取り消されない。
付き従ってた職員さんも、受入先も、外国人労働者たちも道ズレに、
迷惑巻き散らかして、退場していく。

育成就労に移行するこのタイミングだけに、
生涯、後ろ指をさされたくない方は、
廃業やMAという選択肢も、十二分にあると思うけどな。

とはいえ、駆け込み需要分だけ、あと3年は稼いで、お終いにしようって人も居そうだけど。
(その場合、経営者は良いかもだけど、残された職員さんがカワイソウだと思ってしまうのは、甘ちゃんなのでしょうかねえ)

  
 

技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 
(1)株式会社エイシン(代表取締役 北谷 侑也) 

認定計画の取り消しは(12件)
令和5年5月25日~令和7年2月10日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

 
とび、塗装、土木、物流と手広くやってる会社。
オッサンばかりのトップ画像。
パワハラでしょうかね。
トップの感度がダメダメだと、こうやって処分される。
現従業員含め、ハラスメント集団と思われる。
ご家族もお父さんがハラスメントに加担しているのか…とも捉えかねない。
まったく、想像力が足りないというよりは、
考えてなさすぎ…なのでしょうね。

  
       
(2)株式会社興伸製作所(代表取締役 堀 久) 

認定計画の取り消しは(28件)
令和5年1月20日~令和7年4月15日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 
金物製作、板金加工の会社。

グラインダーを用いて金属製品の研ま作業を行わせる際に、防じん用の呼吸用保護具を使用させていなかったもの R7.3.21送検

すごいね、今じゃ「社名+安衛法違反」でググるだけで、
AIがこういった情報も全部瞬時にトスアップしてくれる。
求職者もまた、応募前にそりゃ調べる時代でしょうから、
一度こういう違反行為をした先は、デジタルタトゥーに悩まされるんだろうな。
国が「100億宣言」する中小企業を手厚く応援しているように、
スケールしてかないと、こういうクソメンドイルールのケアが十分できず、
こうやって零れ落ちていく確率が高まり続けるんだろうな。

 
  
(3)安田技研株式会社(代表取締役 安田 寛造) 

認定計画の取り消しは(37件)
令和4年6月16日~令和7年8月20日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 
機械加工、溶接、プレス、塗装などに取り組む会社。

プレスブレーキの金型の交換作業を行う際、プレス機械作業主任者に直接指揮させていなかったもの R7.8.6送検

前出同様、同文ですね。
なんか会社情報に可愛いらしい女性たちが並んでたので、
残念な感じも、ひとしおです…。

  

(4)株式会社倭テック(代表取締役 村井 俊雄) 

認定計画の取り消しは(5件)
令和4年11月17日~令和7年5月14日認定分。

処分理由:
不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

とびの会社。
パワハラとかじゃなく、不法就労なんですね。
安衛法違反と同じ根拠による処分ですが、
おそらく、罰金刑は、安衛法違反よりも高額なんじゃないかな。
過渡期って、ついて行けない旧態依然の先が、
色んな形でこうやって部分表面化していくんですよね。
目先しか見えていないと、経営自体の判断を見誤るし、
そんなリーダーに付き従う従業員もまた、不幸に陥る場合も少なくない。

 

さて、上記4社の中に、香川が2件。

処分のタイミングが同じになるのかどうかはわかりませんが、
もし冒頭の監理団体が監理していて、

人権侵害や安衛法違反を見逃してて、
やれ監査してないとか、
実習計画の作成指導をしてない(不十分)とか、
やれ問題なしって虚偽の報告を上げてたとか言われていた日には、

受入先が虚偽をし続けていたことが明白でない限り、

処分されるって話なのかもしれません。

 
いずれにせよ、
真摯にきちんと、素早く、必要十分に対応していれば、
こういう最悪の事態にはならないと思うと、

厳格化が明らかに進む今、
監理団体が受入先を守れるように指導・ケアせねば、
機構に好き勝手自由に処分されかねないので、
何度目かながら、改めて注意喚起に励まねばならないと、
強く感じた、今回の処分公表でした。

 
追伸
少ないと助かるわー。苦笑
特に、クソな会社の深掘りを続けてくと、こっちのメンタルもやられかねないから。
(メンタル弱い、やわな私…)

追々伸
今までずっと見てきて、
あくまで個人的な印象でしかないのだけれど、
都会の会社は、ある意味、意図的でバレて処分公表。
地方の、特に田舎の会社は、アホ過ぎて好き勝手し過ぎで、バレて処分公表。
そんな悪質さの種類の違いを感じてしまいます。

 
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