特定技能の改正:運用要領・新旧対照表の抜粋ポイント2

ポイント

昨日の続き。

1号特定技能外国人支援に関する運用要領
※2025.4.1更新(新旧対照表)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001436662.pdf

昨日:特定技能外国人の受入れに関する運用要領
今日:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

この違いですね。
ま、中身を確認した方が早い。

では、早速。

 
お、最初っから…。
先日の協力確認書周りの件ですが、
新しくなった支援計画書に、
これほどたくさん?具体的な記載をせよと…大変だ―涙

○ 市区町村が実施する共生施策を踏まえた1号特定技能外国人支援は、
1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)のⅣ支援内容の自由記入欄に記載してください。

注:以下に続く例を読むと、支援10項目すべてにおいて、支援する内容を以下のように記載せねばならないという解釈ですね。



① 事前ガイダンス
入国時のA市の気候、服装、食べ物に関する情報を提供すること
…マヂか、ちゃんと聞いちゃいない場合も多いんだぞ。苦笑

② 出入国する際の送迎
公共交通機関を利用して送迎を行うときは、B市が作成した多言語の公共交通マップを提供しています。
…マヂか、特に初来日組には、そんなの渡したってゴミになるだけだって。
…誘惑の多い大都会ならまだしも、田舎で大人しい外国人の場合、どこも行かない場合も多いんだよなあ。

③ 住宅確保・生活に必要な契約支援
1号特定技能外国人が転居を要望したときは、C市の住宅支援サービスを案内することとしています。
…支援コーディネーターに個別×継続的寄り添い対応ができるとは思えないんだけどなあ…申し訳ないが。

④ 生活オリエンテーションの実施
1号特定技能外国人が入国したときは、D市の国際交流協会主催の生活オリエンテーションを案内することとしています。
…この辺りは、別に大勢に影響ないかと…人数多いと移動が大変なのはあるけども。
でも、こういうのがあったとして、ソコに参加させたから生活オリエン完了とか言い出す阿呆がいそうな気がしました。笑

⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ、E市の税務課等を案内することとしています。
…そんなんまで書けってか…良い経験だって案内のみならず連れてってる…納税証明、課税証明取りに行くときに。

⑥ 日本語学習の機会の提供
1号特定技能外国人から日本語学習について相談があれば、F市の日本語教室を案内することとしています。
…それこそ、技能実習だろうが特定技能だろうが、全員に配属時や時折、案内してるんだけど、それもイチイチ書けってか。

⑦ 相談・苦情への対応
1号特定技能外国人から生活上の相談があれば、G市が運営する相談センターを案内することとしています。
…はぁ…そんなとこ案内してる暇あれば、対応して解決してるって…む~なんだかなあ。

⑧ 日本人との交流促進
日本の生活について紹介するため、H市主催の祭りを案内することとしています。
…いわずもがな…祭りの名前を記載しろって事ね、はいはい書きますよ。

⑨ 転職支援
当社の都合により雇用契約を解除する場合、J市が運営する職業安定機関を案内することとしています。
…コレも…イチイチまた記載するだけの意味あるのかな。

⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、K市役所の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しています。
…おー、そういえば、シェア企画の際、この独自資料を提供くださった方がいらした記憶が。

以上ですが、コレ、該当する市区町村で、
こんな様々がちゃんと該当先HPに載ってたり、
メールでちゃんと案内が届くとしたなら、
書けるかもだけど…「自由記入欄」って、いったいどれだけ書けと言うのか…ウンザリだなあ。

書くだけ書いて出したなら、
さらにその後、主催先の都合で開催が無くなったりしたら、
それもまた支援実施不可能な場合の理由報告が「随時」必要なんでしょ。
あぁ、特異事案報告書ね。苦笑
だとしたら、書きたくないから、確実そうなのだけでいいかなあ。苦笑

う~クソメンドイ。涙
入管もよくやるわ…見てチェックする方も大変だぞ、コレ。

 
 
他には…

送迎時の白タク問題も、今回、やっと整理付けてくれましたね。ありがたい。
「生活支援サービスなどとの一体運送」なら大丈夫って明言あり。

・空港から事務所や寮までの配属時的な交通費は、外国人本人負担にしてはならない。
→特定技能所属機関等が負担する→等とあるので登録支援機関負担でも可。

・以下、情報提供しなければならないと明記
 ⑨ 出産・子育てに関する制度 ・母子健康手帳の交付、産前産後休業、育児休業 等

認定日本語教育機関、登録日本語教員
まだ、「等」って後についてるけど、今後、外れていくんだろうなあ。
なんにせよ、運用要領にもこのワードが登場してきたって話。

特異事案報告書
コレも改めてちゃんと目を通して正しく「理解」しておかないと。

オンライン面談についてのアレコレ
色々ありすぎで、めんどくさすぎて、逆にオンラインなんかやってられんて…
てか足運んで、関係性をちゃんと育んで構築しとかないと、支援なんて出来んてば。
“外国で生まれ育った”人だぞ、おい。

 
ふぅ、終わり。

てか、書式一式の部分も、ちゃんとひと通りチェックしといた方が無難ですね。
そんな程度の改正でした。

さて、コレ、何社も抱えてる担当者は、大変だ―!苦笑

 
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