やっと特技の運用要領の改正が、先週、出ましたね。
今回は珍しく枝葉末節のポイント毎のアナウンスが先に出ていて、
運用要領が後追いという、珍しいパターン。
では、私自身のために、列記していってみます。
まずはコレね。
特定技能外国人の受入れに関する運用要領
2025.4.1更新(新旧対照表)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001436661.pdf
・特技の通算履歴
入管に所定の申請をすれば、出してくれると明言されましたね。
とはいえ、ご丁寧に計算してまで出してくれないですが…
てかデジタル化してるんだから自動表記してあげれば良いのに不親切。
でも、これで特に転籍の場合の、残りどのくらい働けるの?ってのがハッキリするので、
色々勝手が良くなりますね。
…出てくるまで、どのくらいの日数がかかるかはわかりませんけども。苦笑
・新たに例文で明示された禁止事項
〇受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条件として貸付金の返済を免除する内容の契約
〇受入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容の契約
アホな受入先や職業紹介事業者?登録支援機関?が、
ろくでもない方法で縛り付けようと奴隷契約させてたんでしょうね。
そういえば、全く同じような約束で縛り付けてる派遣会社がありましたね。
いつまで経っても理解できないのでしょうけども。苦笑
ちなみに、この例文、以降も何度も記載されてますね。
・新たな支援計画書などの翻訳併記版
これ、アナウンス出た時には未整備だったと思われますが、
しっかり翻訳版もアップデートさせてきてくれてますね~助かる~。
・基準不適合に係る届出
御大もご指摘されてましたが、
さてはて、自発的な自首様式が出ていますけど、
実際には120%いないんじゃないかと思われます。
…で…
んなこた入管もわかってて出してますから、
例えば労災事故で罰金刑の確定などあった日には、
それらを隠されていた登録支援機関は、
もしかすると「適正な支援能力ナシ」の烙印を押されて届出取り消し処分になるかもね。苦笑
(しかしすごい数、この「基準不適合」ワードで検索したら、なんと40ヒット)
以下、P31より転記…
「基準不適合」とは、
特定技能基準省令第2条に掲げる基準(第5章第2節参照)に適合していない状況であり、
・ 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき(第2条第1項第1号不適合)
・ 特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき(第2条第1項第2号不適合)
・ 関係法律による刑罰を受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 実習認定の取消しを受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
などが想定されます。
・協力確認書
コレ、ちゃんと読んで理解して対応できる先って、どれくらいあるのでしょうね。
あぶり出される良い機会かもです。笑
人に聞く業界人や経営者も多そうです…間違ってたり、勘違いしてたり、テキトーで無責任な見解を言われ、
それで判断してるような、残念な「なんちゃってプロ(てへぺろ)」は、
大ケガするでしょうね。
・年一定期届出の提出期限
さすがに14日以内ではなく、5月31日までとのこと。
・罰則の対象と明記
当該届出については、届出をせず、又は虚偽の届出をした者については、罰則の対象となりますので、
添付する資料を含め、十分確認をした上で届出書を提出してください。
…さぁ、どうする?
知らなかった…隠蔽されてた…言い訳通るかな~?
・支援不要な場合…復習かな?ここは。
※ 本人の申出により支援を実施しなかった場合は届出の対象外となりますが、当該申出があったことについては、記録として保管しておく必要が
あります。
例えば、帰国前にTDL寄ってから帰るから、送迎支援は不要だって場合とかですかね。
(1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書の提出が必要な場合の中で…)
・支援の実施困難として想定される内容
特定技能所属機関内での問題解決が困難であり、問題解決に向けて行政機関等の他機関への相談等(※)を実施した場合
※ 生活上必要な行政手続等を行うための行政機関等への付き添いは含みません。
→警察のお世話になったりなどの場合も?
・不正行為の事例明示
〇出入国又は労働に関する法令違反や基準不適合等の事実を隠蔽する目的で
特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為
〇全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為又は再委託を受ける行為
(例えば、登録支援機関がしない送迎委託も不正行為)
〇特定技能所属機関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又は虚偽の報告を行う行為
(隠蔽はもちろん虚偽の報告も不正行為)
・オンライン面談での不正行為
〇(不都合な事実について)相談記録書や定期面談報告書を作成しない場合
・また不正行為例
〇再委託する行為・再委託を受ける行為
…登録前に再委託を受ける行為も同様に不正行為に該当する
再委託受ける側=技能実習の入国後法定講習施設が空港迎えや生活オリエンなど委託を受ける場合なども対象?
うお…抜粋し始めてたら長くなってた。
まだ117ページ中の50ページ。
って言っても、この後は書式変更。
まぁ書式だけはご自身でちゃんと違いをご確認ください。
でも、まだ別の運用要領もあるから、
もう一日だけ、続きを…。
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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