受入企業側の行政処分の深掘り…手錠をかけて牢屋へ入れて欲しい先

受入企業向け

いつも通り、昨日の続き…
受入企業側の行政処分の深掘りへ行きます。

では、早速。

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)葵護謨工業株式会社(代表取締役 天野 繁久) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和元年5月14日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

工業用ゴム製造の会社。
パッと見、職種不適合での処分。
ゴム製品製造に当てはまらなかったのかな。
別の仕事やらせてたのが、何かの拍子でクリティカルにでもなったのかな。

 
(2)株式会社ASK Trust(代表取締役 浅香 喬之) 

認定計画の取り消しは(9件)
平成30年10月5日~令和2年8月6日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

とび・土工・コンクリート工事鋼構造物工事の建設会社。
組立/加工、鉄骨工の求人が出てた。
人権侵害かつ建設なので、岡山の会社かと思いきや、石川の会社。
建設でも至極まっとうに汗水たらして働いてる人たちに、
申し訳ないとは思わないのか。
経営者はどんなチンピラなのか。
今後、人権侵害が起きたら、加害者は同業他社のフツーに踏ん張ってる方々に人権侵害を受けてみるといい。
他国の様に、どこぞの公共の場での清掃など社会福祉活動に数年間従事させればいい。
当然、代表も一緒に。
サボったなら牢屋に入れればいい。
迷惑千万、極まりない。

   
(3)内野 秀和 

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年11月2日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

山口で代表名でググってみると、
同姓同名の代表が載ってる建設の株式会社を発見。
車で10分の距離。
今回、この株式会社名での処分はない(過去もたぶんない)。
なんだかなあ。
移行対象職種でのこの処分は、
建設にもいろいろあるでしょうから職種不適合なのか、
職種不適合ではないとしたなら、何をさせていたんでしょうね。

 
(4)株式会社S・H工業(代表取締役 佐々木 強) 

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年5月11日~平成30年5月11日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示した
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第5号及び第7号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

久しぶりに言わせていただきたい。
今は令和4年。
転籍などもだいぶ協力体制が整ってきているハズ。
採用条件なのか、人材の質が悪すぎるのか、
なぜ、平成30年、4年前の認定分が今になって?
コレも建設。
不法就労活動をさせ…いったい、何をさせてたらこんな明記される処分になるのか、
本当に意味が分からない。
メディアもこういう先へ取材を敢行願いたい。

 
(5)大洞印刷株式会社(代表取締役 大洞 正和) 

認定計画の取り消しは(14件)
平成30年9月4日~令和元年8月29日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき

そこそこの規模の印刷会社さんですね。
今回、どうもこの処分理由が多い気が…。
処分の流れもまた、少し変わってきてるのかな。
しかし、何させてたのか…そういう問題じゃないのかな?

 
(6)越智 晃 

認定計画の取り消しは(15件)
令和元年9月5日~令和2年11月12日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提出並びに虚偽の答弁をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

個人事業主かと思いきや?
ココも同姓同名の代表がいる生コン会社が、
車で10分の距離にある。
なんだかなあ、なんだかなあ…

 
(7)有限会社カケエ(代表取締役 掛江 邦彦) 

認定計画の取り消しは(10件)
平成30年4月10日~令和2年3月27日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをした
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示した
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

あ…れ…、見たことあるぞ、この会社。
社名はちょっとだけ違うけど、いつかどこかで処分受けてたんじゃないかな。
詳しい記憶はないのだけれど…
つか、悪質違反のオンパレードです。
もうウンザリ。
人を不幸にして、その屍の上で事業してるって、
ホント、意味が分かりません。
牢屋へぶち込んで欲しい。
賃金詐欺は、人権侵害ではないのですかね?
駆け込み寺やユニオンは、どうしてココまであからさまなブラック企業へ、
シュプレヒコールをしにいかないんですかね?
縫製なら、元請けまで話をもってけば、ソコソコのカネ取れる先までつながってるでしょうに。

 
…はあ、違反先は調べてくだけでも、くたびれる。
まあ、自分の勉強のためなんですけど。

続きはまた、明日

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お願いですから、反面教師から学んでください。
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いつの間にやら、こんな行政処分にまで転落してしまうものなんですが、
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