ナゼ、フツーにデキナイか、理解に苦しむ…違反者には国が借金背負わせれば良いのに。

受入企業向け

他人を、弱者を踏みにじってまで、
自分たちだけ良い思いをしたいもんですかねえ。
私には本気で理解に苦しみます。
つか、人でなし…言葉通り、「人間」じゃないと思います。

さあラスト、昨日の続き…
受入企業の行政処分、後半です。
 
(8)株式会社勝山商店(代表取締役 勝山 龍子) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和元年8月2日~令和2年9月30日認定分。

処分理由:
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提出及び提示した
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

えらくカッコイイHPで干物を売ってる会社ですね。
色々書かれてるけど、うたい文句もすべからく虚偽なんですかね。
本当に、経営者の姿勢が問われてますけど、こうやって痛い目を見ないとわからない…
いや、昭和で頭の進化が止まってると、バレてアンラッキーとか思ってんじゃないかな。

 
(9)株式会社ステップ・ワン(代表取締役 加藤 信昭) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年3月9日~令和元年10月28日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

出た、縫製の賃金詐欺。
求人見ると、オンワード、百貨店との取引があるみたいだから、
ユニオンはソコめがけて、裁判起こしてあげて下さい!
カワイソウでしょ!人権派の皆さん!!!

   
(10)中野水産加工株式会社(代表取締役 中野 竜太) 

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年5月24日~令和2年6月1日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

明治時代からのかまぼこや。
老舗であっても、継ぐ代表の、人としてのレベルがあまりにも情けない。
借金背負わせて支払わせれば良いのに。
期限の利益さえ利息に乗せて。

  
(11)服部製紙株式会社(代表取締役 服部 正和、代表取締役 矢野 雅司) 

認定計画の取り消しは(21件)
平成30年8月17日~令和2年9月2日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

職種不適合っぽいなあ。
つか、今回、愛媛の違反が多いですね。
摘発キャンペーンでもやってるのかな?
地方へ行くと、昭和のまんま、ナメ腐ってる老害経営者が未だい多いんですかね。
*愛媛にも素晴らしい方は決して少なくないと思いますけどねえ。

 
(12)株式会社ハルミフーズ(代表取締役 新保 晴巳) 

認定計画の取り消しは(63件)
平成30年6月6日~令和2年8月28日認定分。

処分理由:
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ホタテ加工を行う水産加工会社。
出た、不法就労による巻き込み事故。
会社がとろいし、指導を徹底できない監理団体の問題でもありますね。
てか、今回の処分中、最大の件数。
あ~あ、現場は大変だろうなあ。
コロナ禍で労働者がいなかったのでしょうけど、ダメなものはダメですね。

 
(13)有限会社美里工芸(代表取締役 油井 真里子) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和元年9月17日~令和2年8月18日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

長野の建設会社。
今回、本当に、この処分理由が多かった。
機構へ直接理由を問い合わせても、教えてくれないんだろうなあ。
飛ばしとかやってた?

 
今回は、初めて、安衛法違反、いわゆる労災事故による罰金刑での処分先がなかった。
ため込んでるのかな?苦笑

今月、6月は「外国人労働者問題啓発月間」です!
今月の処分情報は、盛り沢山なのかなあ…だとしたら、メンドクセーなあ。苦笑
いや、今月取り締まって、諸手続きを経てから処分公表だから、
ずいぶん先なのかな。
人の振り見て我が振り直せ。
こうやって、後ろ指さされないよう、自ら襟元を正していきたいものですね。

てか、何度も言うけど、フツーにやってれば問題ないですから。苦笑

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自分が経営する会社で、また勤めている会社で、
こんなん公表となったら、どう思います?
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自分で言うのもなんですが、無料なんだし、登録しとくと良いと思います。
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