続き…受入側のちょっと新たな処分根拠?…入管法違反での罰金刑(不法就労との表現はない)

受入企業向け

さあ、ガンバロウ!苦笑
監理団体処分はコチラ
受入先処分の昨日分はコチラ

とっとと行くよ~。

(7)株式会社コイワボンドマニファクチャリング(代表取締役 岩田 和浩) 

認定計画の取り消しは(15件)
平成30年3月8日~平成31年2月25日認定分。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

フレームラミネート、裁断の会社。
職種不適合かな。
HPにも堂々と研修生9名とか書いてあります。

 
(8)有限会社ソーイングウチヤマ(代表取締役 内山 憲治) 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年8月1日認定分。

処分理由:入管から技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

社名通り縫製でしょうね。
そいで、いつもの「不正又は著しく不当」…何したの?
不法就労ならそう記載があるから、こういうのがよくわかんないんですよね。
反面教師的に学びに繋がらない。
こういう処分こそ、具体的に絶好のケーススタディとして、知っておきたいのに。

 
(9)有限会社高千穂産業(代表取締役 東 大助) 

認定計画の取り消しは(9件)
令和元年6月3日~令和2年6月11日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

「4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの」
知らなかった、出さなかった、ソレで処分される。
なんか、情けないですね。
ナメてるとしか言いようがない。

  
(10)高山 二郎 

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年6月21日~令和元年10月11日認定分。

処分理由:入管法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第2号(同法施行令第1条第5号))及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第2号
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成29年政令第136号)だとするならば、」
第1条第5号
五 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二、第七十三条の四から第七十四条の六の三まで、第七十四条の八及び第七十六条の二の規定

・第七十一条の三…規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
・第七十一条の四…いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
・・・の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
・・・の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第七十三条の二…該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・・・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
・・・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
・・・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2該当する行為をした者は、知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない(帰責性ってヤツかな)。
・・・在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
・・・活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
・・・(第何条とか色々)に掲げる者であること。
(すんげー長くなるからここで端折ります)
全部ちゃんと見たい人はコチラをどうぞ。苦笑
まあ要は、ヒデーことをしでかしたってコトに間違いはなさそうです。
個人事業主…ヤクザかチンピラか、悪い人はナニジンにもいるものですね。
そんで、けっきょく、何屋かわかりません。

 
(11)二宮 克雄 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年3月13日~令和元年5月7日認定分。

処分理由:入管より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ブドウ園&レジャーランド。
まったく、どんな「不正行為」を働いたのでしょうね。
前者との違いは、罰金刑になってるかどうかなのかなあ。

 
(12)株式会社フアミリーレストラン大学(代表取締役 髙橋 航太) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和元年7月26日~令和2年7月16日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

同じ安衛法違反罰金刑でも、16条7号のない処分根拠。
いつかどこかでTVで見たことあるお店。
外食なんだけど、何の職種でいれてたのかな。
一年職種かな。
何店舗かあるから、センターキッチンとかかな。
「高さ約9mの箇所で、広告塔のパネル交換作業を、墜落防止措置を講じることなく行わせたもの」
まさか、実習生にさせてたワケじゃないでしょうけど。

 
さて、安衛法違反じゃない処分根拠も色々出ましたが、
やはり気になるのは、(10)ですよね。
たぶん、あの処分根拠の法令は、初めてじゃないかなあ。
いよいよ、機構も入管法の中身まで突っ込んだ処分ができるようになってきたのでしょうか。
設立から丸4年経とうとしてますから、機構の中の方もレベルアップしてるでしょうからね。
もともとが役所勤めが可能な頭の良い方々なのでしょうから。

さて、残りは明日やっつけます。

————————————————————–
・さて、やっと準備も整いました!今年もやります『笑顔でありがとうコンテスト』💛(11月から) 
・さらに別企画も並走して裏で準備中。笑
・当方からの様々な企画、案内をお求めくださる方は、コチラ。 
————————————————————–

コメント

タイトルとURLをコピーしました