受入企業側の違反もまた、コンスタントに出てくるものです。

受入企業向け

昨日に続き、受入先(実習実施者)の違反行為へ。

まだまだ当事者事とは思えない経営者が多い。
まあ、今年に入ってから、やっと毎月のように処分公表されているのだから、
残念ながら、浸透するのに、もう数年はかかるのでしょうか。

いや、毎年新たな会社が生まれているのでしょうから、
半永久的になくならないのかもしれませんね、残念ながら。

そして、月々20件前後が今の行政処分公表を可能とする行政の能力なのでしょうね。

  
実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消し 

(1)株式会社アドバンスフーズ(代表取締役 鈴木 正人) 

認定計画の取り消しは(17件)
平成30年7月25日~令和元年10月3日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

加工食肉の会社。
「食品加工用機械を使用させる際に、同機械の刃部に、覆い、カバー等を設けずに作業をさせたもの」
罰金刑になる労災事故だったのでしょうね。

 
(2)有限会社飯田整備工業(取締役 林 貞司) 

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年12月4日~令和元年12月27日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

仮設材リースの会社、修繕で溶接受入。
「外国人技能実習生2名にアーク溶接作業を行わせる際、有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの」
しかし、前出(1)と、この(2)は、同じ安衛法違反でも処分根拠が微妙に違う。
同じ認定取り消し処分だけど。
ま、結果は同じなんですけどね。

 
(3)株式会社エムエスディー(代表取締役 新見 和映) 

認定計画の取り消しは(34件)
平成30年4月16日~令和2年10月14日認定分。

処分理由:労働基準法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

「労働基準監督署長の報告命令に対して、虚偽の報告をしたもの」
縫製みたいだけど、HPなどは見つけられない…
しかし…縫製で34件って、そこそこの規模かと思いきや、
一度に2名ずつ、一年通してちょこちょこ入れていただけで、ソコまで大きなところではないのかな。
そして、安定の悪質違反種別「虚偽」。苦笑
役所へ虚偽する人の気が知れません。

 
(4)柏﨑建設株式会社(代表取締役 柏﨑 剛彦) 

認定計画の取り消しは(21件)
平成30年4月5日~令和元年10月15日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

「深さ約9メートルの箇所に安全な昇降の設備を設けることなく労働者に作業をさせたこと」
これまた罰金刑レベルの労災発生ですかね。

 
(5)キムラ工業株式会社(代表取締役 木村 和夫) 

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年7月19日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

土木の会社。
「労働安全規則第151条の78 コンベヤーに労働者の身体の一部が巻き込まれるおそれがあるのに非常停止装置を備えていなかったもの」
死亡事故だったようです。ナンマンダブナンマンダブ…

 
(6)株式会社クラフト(代表取締役 伊原 一樹) 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年9月27日~令和元年11月5日認定分。

処分理由:外国人に不法就労活動をさせた  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

衣料…縫製か。
どんな在留資格に、何をさせていたものか。

 
今回の5件は見事に安衛法違反と労基法違反。
最後の1件が、不法就労。
イイカゲンに不法就労も労働関連法違反同様に、
公表すべき時代な気がします。
 
しかしありがたい限りですが、
ホントに、モノ好きな方はいらっしゃるものですね。
私が毎回、こんな自分のためにやってることを、
チェックしに来てくださる方がいらっしゃる…

残りもがんばってやっつけよう

 
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