続くよ続く、技能実習監理団体の行政処分

受入企業向け

またコンスタントに毎月かと続きます。

最近、ソコソコの大手もお家取り壊しにメスが入り始めているのかな。
先日は大手の派遣会社も処分されてたし。
ちなみに、派遣も衣替えでしたね。苦笑
今回の処分先はどうしていくのでしょうね。

令和3年10月22日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
監理団体の許可の取消しを行った監理団体 

SMART協同組合(代表理事 秋本 正博) 

処分理由:
地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められた
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第 1 項第2号(同法第 26 条第4号)及び第5号
第 37 条第1項
二 第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 26 条第4項
四 第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

出た、曖昧な表現、ストレートに書かないヤツ。
『不正』または『著しく不当な行為』って、だから何なんでしょうね。
素人にはサッパリです。
こういうのって、機構や厚労省へ問い合わせたら、教えてくれるのかしらん。

ちなみに、HPも何もありません。
こういうとこって、どんな受入先が組合傘下にいるんでしょうね。
知らないがゆえに、色々勘ぐってしまいます。
同じ穴の狢(むじな)なんだろうなあとか。

 
改善命令を行った監理団体 

情報ハイウェイ協同組合(代表理事 坂手 滋太) 

処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていない
 

法的根拠:技能実習法第 36 条第1項
第 36 条第1項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

あーあ、おっきな組合さんですね。
この系列の組合さんがまた別に色々いらっしゃるようです。
しかし、
長年やってきたとしたら、あぐらかいてるのか、
旧態依然の体質を変えられない力不足だったのか、
あまりにも技能実習生がたくさんいたから、お家取り壊しできなかっただけなのか。

おそらくは、それでも3号が扱えないとか、
実習計画認定申請しても許可してくれないとか、
在留資格申請しても許可してくれないとか、
更新申請しても半年しか下りないとか、
色んな嫌がらせ=実質的な罰を受けてるんじゃないかなあ。

受入先は離れていくんだろうなあ。
いやいや、先手を打って衣替え先へと移しているんだろうなあ。
でも取り消しではないからなあ。

ココ、HP見るとすごいですよ。
全国区だし、ベトナム、フィリピン、タイに拠点があるって書いてるし、
「安心と信頼のビジネスパートナー」ってパンフの表紙に載ってるし、
組合員数は754社(令和3年3月末現在)もあるって書いてあるし、
組合設立理念は『相互扶助の精神』、
ミッション(あるべき姿と将来像)は、
つねに新しい社会的ニーズをくみ上げ、組合事業を通じて社会問題を解決する柔軟な組織になり、全国の企業を活性化すること
・・・
残念過ぎて書きおおせない。
代表理事挨拶含めて、全てが虚しく裏返る。

 
明日はまた、実習実施者のほうを、チェックしていきます。

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・一昨日で説明会エントリーは終了しました。 
・すでに別企画も並走して裏で準備中。苦笑
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