いつも気分悪くなるので、淡々と…。

ポイント

先月、参院選での焦点になったからか、
国民へのアピールなのか、
今月、早くも2度目の小出し処分です。

小出しだけに、監理団体の処分はなく、
おそらくそう大きくない受入先ばかりかと。

いつもながら、鳥頭の私にしたら、
忘れないよう、深掘り確認の反面教師利用です。

 
なお、今回、声を大にして言いたいのは、
先日締め切ったシェア企画(B)にても改めて実感しましたが、

改善指導か改善勧告か、いずれかで、ほぼほぼ事前に指導があったはずなんです。
なのに、行政処分公表まで行く先と、そうならない先とあります。

この違いを、ちゃんとご理解願いたいばかりです。

一発アウトの悪質先を除いて…ね。

 
  
令和7年8月29日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

   
 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 
 
(1) アカル工業株式会社(代表取締役 セイタリオル レカビ) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和5年7月26日~令和7年2月6日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの R7.2.20送検
代表名でググると…トルコの方?
とび・土工工事 解体工事…この地域での解体業者はトルコの方ばかりみたい。
残念ですね。
 
 
       
(2) 株式会社央昌(代表取締役 木村 和央) 

認定計画の取り消しは(14件)
令和元年6月13日~令和5年4月12日認定分。

処分理由:
派遣法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第2号及び第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

許可を受けることなく派遣事業を実施。自己の雇用する労働者29人を合計9744人日、他社の指揮命令の下で労働に従事させていた。
https://roukijp.jp/?p=8617
おーおー、登録支援機関でもヒットした。
なんかググると社長さんのブログまで出てきた…書いてあることが意味わからない。
あんまし個人攻撃的なのは好きじゃないんだけど、どうにもお粗末すぎて…。

  
  
(3) 片山特殊鍛工株式会社(代表取締役 片山 元彦) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和3年10月20日~令和6年1月16日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

鍛造プレスで原材料を成型する作業を行わせる際、労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるにもかかわらず安全装置を設けていなかったもの R6.8.28送検
自動車・建設機械・その他各部品の精密型打鍛造品の会社。
なんだかね…いつもいつもこんな事例ばかり。

 
  
(4) 株式会社隅田工業(代表取締役 隅田 将平) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和5年11月8日~令和6年5月17日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

屋根にある開口部に墜落防止措置を講じることなく、労働者に屋根上で作業を行わせたもの R6.7.23送検
解体とびですね。
本当に、行政処分に名が載る建設の現場は、こういうのばかりです。
 
 

(5) 竹丸渋谷水産株式会社(代表取締役 澁谷 敏幸) 

認定計画の取り消しは(34件)
令和2年6月19日~令和4年12月20日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

冷凍庫倉庫内で、はいの崩壊による危険を防止するための措置を講じていなかったもの R5.2.1送検
そこそこ規模の水産加工会社ですね。
残念です。

 
         
(6) 寺西 コヅヱ 

認定計画の取り消しは(6件)
令和2年3月27日~令和4年11月21日認定分。

処分理由:
賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

出たよ、クソババァ。
賃金不払い詐欺ってのが、一番の奴隷労働先だと思う。
そんで、こんな先に斡旋してた監理団体はどうだったんだと知りたくなりますね。

 
  
(7) 合同会社福新テック(代表社員 楠 保治) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和6年2月20日~同年11月22日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

おっと、この先だけ、処分根拠に16条の「7号」がない。
【七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。】
著しく不正、不当な行為ではなかったのかな?
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの R6.9.11送検
いやいや、隠蔽はダメじゃんね。苦笑

 

(8) ユウケン株式会社(代表取締役 谷野 裕次郎) 

認定計画の取り消しは(5件)
令和2年12月24日~令和5年7月28日認定分。

処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

とび・土工…パワハラですかね。
残念ですが、この業界は、一般的ではない側面もあるので、本当に、難しい。

 

以上ですね。
今回は、実習実施者8者だけなので、簡潔に。

 
いつもながら、知らん間に、こんな事態が勃発してたり、
進行してる事の無いよう、
お互いに気を付けましょう。

 
 
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