さてさて、不良外国人には厳正な対処を…と政府が動き始めていますから、
こういう行政処分も頻度を上げて公表していくのかもしれませんね。
ってことは、処分先も量産しないと公表できない。
なので、実地検査に力が入る可能性が…。
もしくは、今までココはちょっと…ってマークされてた先が、
このタイミングで処分対象に入っていくってパターンもアリそうですね。
いずれにせよ、残念な先は、遅かれ早かれ。
令和7年11月5日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
許可の取消しを行った監理団体
(1) ラコーネル協同組合(代表理事 桜井 忍)
処分理由:
・3月に1回以上の頻度で監査を行わなかった
・第1号技能実習生がいるにもかかわらず、1月に1回以上の頻度で実地による確認を行わなかった
・実際にはラコーネル協同組合が実施していない監査を実施したものとして監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項第1号(技能実習法第 25 条第1項第2号(技能実習法第 39 条第3項))及び第4号(技能実習法第 39 条第1項)
第 36 条第 1 項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第 36 条第 1 項第1号
↓
第 25 条第1項第2号
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第 39 条第3項
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
第 36 条第 1 項第4号
↓
第 39 条第1項
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
久々に一発アウトですね。
(旧名称:愛知ソーイング技術開発協同組合)って出てきました。
住所の看板には研修センターとも載ってた…外部に出さない=こういう先が内包してるってことは、働かせてたのかね?
HPはないけど、FBは残ってて、そこには数年前の受入先らしき方の画像も残ってる。
まぁ、同じ穴の狢(むじな)が集まってた可能性は低くないけどね。
すごいね、処分理由。
全く何にも仕事してない。苦笑
よくもまあ、見過ごされてきたものです。
機構の怠慢じゃないのかな。
こんな先が、未だにあるなんてね。
抱える実習生が少なかったため転籍対応できたから?
(実習実施者みたいに、抱える者数とか認定計画数とかまで、公表してくれればいいのに)
転籍対応先なんてないから、水面下で許可を下ろさず、実習満了を待っての処分?
色々と憶測してしまいますが、何はともあれ、こういう残念な先が一つ減っただけでも。
なお、衣替えして同じことを繰り返していなければいいのですが…。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 株式会社久保木工(代表取締役 久保 智裕、代表取締役 久保 雅治)
認定計画の取り消しは(11件)
令和3年6月 17 日~令和6年3月 15 日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
建具製造業。
機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの。R6.3.1送検
労災は、同社工場で発生した。被災した労働者は、集塵機の点検口を開けて内部の調整作業を行っていた際、機械内部のスクリューに体の一部を巻き込まれ、死亡している。
https://www.rodo.co.jp/column/175721/
残念です。
(2) 熊本鉄構株式会社(代表取締役 荒瀬 雅之)
認定計画の取り消しは(9件)
令和4年2月3日~令和6年9月17日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
無資格の労働者にクレーンの運転業務及び玉掛けの業務を行わせたもの。R7.3.17送検
ベトナム国籍男性、鋼材の下敷きとなり死亡
建設用金属製品製造業の会社(宇城市)と現場責任者の女性(70歳代)を労働安全衛生法違反の疑いで熊本地検に書類送検した。
法定の資格を持っていないにもかかわらず男性にクレーンの運転などの作業をさせた疑い。男性は作業中に倒れてきた鋼材の下敷きとなり死亡した。
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20250318-OYTNT50050/
留意すべきは、会社だけが送検ではなく、現場責任者=サラリーマンも送検されるって現実…責任者への事前通達って大事。
なお、以下の発表もしています。
https://kumatetu.co.jp/info.html
せめてキチンとこういう対応を完遂していれば、まだ少しでも報われます。
経営者なら…日本人なら…いや責任ある立場の大人なら、最低限、こういう対応が当然だと思われます。
(3) クワバラ食品株式会社(代表取締役 桑原 慎太郎)
認定計画の取り消しは(3件)
令和6年 11 月 15 日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
おー珍しく7号処分のみの安衛法違反。
機械の掃除を行う際、機械の運転を停止しなかったもの。R7.3.13送検
冷凍調理食品製造業「クワバラ食品」と男性工場長(49)を松山地検に書類送検した…
(コレ、検索した際に2行くらい表示されてる部分からの転載…元記事は有料らしいので確認したい方はココからどうぞ)
コレも会社のみならず、工場長も送検されてますね。
微妙な件数ですが、一応、2回に分けます。
これっくらいのボリュームの方が、まだ見てる方も案件にフォーカスしやすいでしょうからね。
今日は実習実施者は安衛法違反の案件だけでしたが、
明日は、いつも通り?別理由の案件も…。
いつもながら気分のよろしくない確認作業ですが、
やってないと、自分もいつの間にか狢(むじな)の仲間入りしてるかもですから…。
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フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
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