世間の声には敏感な行政。
矛先が向いて刺されたなら、上役の責任問題になりかねませんからね。
外国人関連は、既にちゃんと厳格化を進めていますよって、
頻度を上げて、働いてるアピールは忘れない。
令和7年11月26日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
許可の取消しを行った監理団体
(1) クローバー協同組合(代表理事 山田 斉)
処分理由:
・傘下の実習実施者が労働基準法に違反している事実を把握していたにもかかわらず、監理責任者をして是正のために必要な指示を行わなかった
・同事実を把握していたにもかかわらず、虚偽の内容を記載した監査報告書を機構に提出した
・監理事業を行う事業所として変更の届出を行っていない事業所で実習監理を行った
・許可証の書換えを受けていない
法的根拠:技能実習法第37条第1項第4号(技能実習法第32条第3項及び第6項、第39条第1項並びに第40条第4項)
第 37 条第 1 項
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第 32 条
3 監理団体は、第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が監理事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 監理団体は、第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
第 39 条第1項
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
第 40 条
四 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関すること。
おーおー、また盛沢山ですねえ。
全く同じ住所には「一般社団法人アジア能力開発支援協会」なる団体名も出てきました。
組合のHPは消されてました。
もうね、返す言葉もありません。
迷惑巻き散らかして、処分されたんでしょうね。
残念な先の淘汰が進むのは良い事ですが、
付き従ってた職員といい、ぶら下がってた受入先といい、
カワイソウですねぇ…自業自得ですが。
他にも、同じ住所には、運輸会社とかソフトウェア会社とかありましたが、
関係してるのかはわかりません。
なんかね、もう調べるのも面倒…そもそも相手にしたくない。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 川谷生コン圧送有限会社(代表取締役 川谷 清隆)
認定計画の取り消しは(3件)
令和5年4月6日~令和6年1月31日認定分。
処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。R6.9.17送検
道路建設の現場で、外国人の男性作業員(20代)が足の指4本を切断する事故が発生した
労災隠しは犯罪で、50万円以下の罰金が科されます。
代表取締役・取締役など合わせて4人が書類送検
https://www.corporate-legal.jp/news/5851
隠しても隠さなくても、技能実習生も特定技能外国人も受け入れはできなくなりますし、
強制引き上げして監理団体が保護しろって話なのでしょうね。
バレるまでは少しでも時間が稼げて、その間、利益を稼げるとか考えてんでしょうね。
50万の罰金もつくのにね。
(2) 岸下 直樹
認定計画の取り消しは(2件)
令和5年1月25日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
ケイセイ工業…足場、建設ですね。
今後の上限規制から、こういうヤカラがそもそも相手にされなくなるのは、良い事です。
というか、いつもながら、ナゼ、こういう先へ受入を斡旋するのか、
理解に苦しみます。
監理団体名も公表してほしい。
(3) 株式会社神戸魚優(代表取締役 片山 満)
認定計画の取り消しは(8件)
令和3年11月18日~令和5年8月15日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・機構による改善報告の求めに対し、虚偽の報告をした
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
水産卸事業・飲食事業
「いかに鮮度がいいものを、新鮮なうちに美味しく食べていただけるか?
どうすれば、適正な価格でお客様にサービスできるか?
その適正な価格は購買意欲を促し、満足していただけるか?
毎日考えながら日々仕事しています。」
賃金詐欺をして、虚偽隠ぺいをして、満足してもらおうって考えたんですかね。
(4) 株式会社田上工業(代表取締役 田上 和正)
認定計画の取り消しは(5件)
令和4年6月30日~令和5年7月26日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
建設会社…求人サイトがありました。
「経験や知識に関係なく活躍できる幅広い教育体制で着実にスキルアップできる職場環境」
人権侵害する会社…ハラスメントが横行する会社って証明してて、
何を言ってるのでしょうねぇ。
(5) マルカメリヤス有限会社(代表取締役 林 正男)
認定計画の取り消しは(36件)
平成31年1月30日~令和5年3月8日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・機構の職員に対し、虚偽の賃金台帳を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
おーおー、HPに閲覧制限かけてる。
縫製会社ですね。
虚偽隠ぺいは、会社の方針ですね。
デジタルタトゥーは今どき、消しようがないのにねえ。
既存の従業員も、賃金不払いとか、いろんな事させられてそうです。
(6) 株式会社旅館ランドリー(代表取締役 関口 秀雄)
認定計画の取り消しは(15件)
令和3年9月14日~令和5年7月24日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
久々の、いわゆる職種不適合ってヤツでしょうかね。
リネン受入なのか、リネン以外での受け入れをしてたのか。
どんな仕事をさせていたのでしょうね。
個人的には、この職種不適合のみ、不適切ルールとさえ感じる場合があります。
ナンデモカンデモ、テキトーに受入されるのを防ぐためとはいえ、
仕事も人も、そんな一義でしかないルールで縛りきる意味が解らない。
なので、特定技能では、もう少しふわっとさせてるのでしょうけども。
以上、昨今の空気を読んで、小出しでアピールが続く今回の行政処分。
この先も当面は、ちょいちょい、小出しで出てくるでしょう。
容易な想定としては、処分公表の頻度を上げるため、
今まで以上に、スケープゴートは増えると思われます。
各地方事務所では、懸念先リスト化が今までにされてるとは思われますが、
何も口開けて待ってる先に、カモネギする意味もありません。
改めて、気を付けていきたいものですね。
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